1 |
業務外の事由による負傷又は疾病(私傷病)の療養のために休業した労働者について、
労基法12条による平均賃金計算額が、業務上休業とみなして算定した平均賃金額((3か月間の賃金総額−休業期間中に受けた賃金額)/(3か月間の総日数−休業した日数))に満たない場合には、
後者の額
⇒ 私傷病を業務上の傷病と見なして算定するということ |
2 |
じん肺にかかった労働者について、労基法12条による平均賃金計算額が、じん肺にかかったため粉じん作業以外の作業に常時従事することとなった日を算定事由発生日とみなして算定した平均賃金に相当する額に満たない場合には、 後者の額
⇒ 通常は、粉じん作業時代の賃金の方が高いため |
3 |
前2号に定めるほか、平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められる場合は、労働局長が定める基準に従って算定する額
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4 |
平均賃金に相当する額又は前3号に定めるところによって算定された額(平均賃金相当額)が自動変更対象額(3,970円)に満たない場合には、自動変更対象額(最低保障額) |
注 |
休業給付基礎日額の算定において、10%足きりの物価スライド制が適用されるときは、物価スライドが適用された後の額について、最低保障される。
よって、スライド適用後額が最低保障額未満の場合は、スライド適用前の額=最低保障額/スライド率とみなす。 |