令和5年度受験用 法改正トピックス(国民年金法に関する主要改正点) Tome塾Homeへ
  改正後 改正ポイント
   繰下げみなし増額(28条5項) (R05.04.01)新規
 「1項の規定により老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる者が、70歳に達した日後に当該老齢基礎年金を請求し、かつ、当該請求の際に同項の申出をしないときは、当該請求をした日の5年前の日に同項の申出があつたものとみなす。
 ただし、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない」
@80歳に達した日以後にあるとき。
A当該請求をした日の5年前の日以前に他の年金たる給付の受給権者であつたとき。
 65歳到達日に老齢基礎年金の受給権を取得した者が、70歳到達日後80歳到達日前に、たとえば72歳到達時に繰下げではなく通常の裁定請求をした場合は、67歳到達時に繰下げ請求したとみなされ、2年分(16.8%)増額した年金が、67歳到達月の翌月から支給される。(既に経過している5年分は別途にまとめて支給される)
⇒@の意味
 80歳到達日以後に通常の裁定請求をしたとしても、みなし繰下げの扱いはない。
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 65歳到達後に受給権を取得した場合の繰下げ(60年改正法附則18条5項) (R05.04.01)
 28条5項の読替え
・「70歳に達した日」とあるのは「受給権を取得した日から起算して5年を経過した日」と、
・「80歳に達した日」とあるのは「受給権を取得した日から起算して15年を経過した日」とする。
 65歳到達後に老齢基礎年金の受給権を取得した場合の28条5項の規定は、
・「70歳に達した日」とあるのは「受給権取得日から起算して5年を経過した日」と、
・「80歳に達した日」とあるのは「受給権取得日から起算して15年を経過した日」とする、
 厚年法と同じである
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