31年度受験用 法改正トピックス(厚生年金保険法に関する主要改正点)
  改正後 改正ポイント















 70歳以上の使用される者の該当の届出(施行規則15条の2) 法改正(H31.04.01)
 「法27条(届出)の規定による10条の4の要件に該当する(70歳以上で適用事業所に使用されかつ適用除外者には該当しない)に至つた日の届出(船員たる70歳以上の使用される者に係るものを除く)は、当該事実があつた日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。
 ただし、10条の4の要件に該当するに至つた日の前日において適用事業所に使用されていた被保険者が、引き続き当該適用事業所に使用されることにより同条の要件に該当するに至つたとき(当該者の標準報酬月額に相当する額が10条の4の要件に該当するに至つた日の前日における標準報酬月額と同額である場合に限る)はこの限りでない」
 70歳以後、使用され、適用除外者でないとき(つまり、年齢を除けば被保険者になりうる資格があるときは、「70歳以上被用者該当届」を提出しなけれがならないところ、
 「ただし書き」を新たに追加することにより、70歳到達前後において、標準報酬月額も変わらず、引き続き同じ適用事業所に使用される場合は、「被保険者資格喪失届・70歳以上被用者該当届」の提出は不要とした。
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 被保険者の資格喪失届(施行規則22条) 法改正(H31.04.01)
 「被保険者(船員被保険者を除く)の資格喪失の届出は、当該事実があつた日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格喪失届・70歳以上被用者不該当届又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。
 ただし、被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
C15条の2の1項ただし書きの規定により70歳以上被用者該当届を要しないとき。
 被保険者でなくなったときは、資格喪失届を提出しなけれがならないところ、
 Cを新たに追加することによって、70歳到達前後において、標準報酬月額も変わらず、引き続き同じ適用事業所に使用される場合は、「資格喪失届」の提出は不要とした。基礎知識と過去問学習はこちらを
在職老齢年金  60歳台前半の在職老齢年金 (附則11条3項)
 「支給停止調整変更額は、48万円とする。
 ただし、48万円に平成17年度以後の各年度の物価変動率に実質賃金変動率を乗じた額(端数処理は同様)が48万円(あるいは直近の改定額)を超え、又は下るに至った場合においては、当該年度の4月以後の支給停止調整変更額を当該乗じて得た額に改定する」
 条文は変更なし。ただし、支給停止調整変更額は名目賃金変動率(=物価変動率×実質賃金変動率)に応じて、自動改定される。
 支給停止調整変更額の平成31年度値は、46万円から47万円に。
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 60歳台後半の在職老齢年金 (46条3項)
 「支給停止調整額は、48万円とする。
 ただし、48万円に平成17年度以後の各年度の物価変動率に実質賃金変動率を乗じた額(5,000円未満の端数は切り捨て、5,000円以上1万円未満の端数は1万円に切り上げ)が48万円(あるいは直近の改定額)を超え、又は下るに至った場合においては、当該年度の4月以後の支給停止調整額を当該乗じて得た額に改定する」
支給停止調整額は支給停止調整変更額額と同じ額であり、31年度値は47万円
 条文は変更なし。ただし、支給停止調整額は支給停止調整変更額額と同じ額に自動改定される。
 支給停止調整額の平成31年度値は、46万円から47万円に。
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