22年度 法改正トピックス( 厚生年金保険法に関する主要改正点)
  改正後 改正ポイント









 平成21年度及び平成22年度の厚生年金保険の基礎年金拠出金の国庫負担に関する経過措置の特例(平成16年改正法附則32条の2)(H21.6.26 新設)
 「国庫は、平成21年度及び平成22年度の各年度における厚生年金保険の管掌者である政府が国民年金法94条の2の1項の規定により負担する基礎年金拠出金の一部に充てるため、
 当該各年度について、前条6項の規定による額のほか、厚生年金保険法80条1項に規定する額と前条6項の規定による額との差額に相当する額(つまり合計すると、基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する額)を負担する。
 この場合において、当該額については、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律により財政投融資特別会計財政融資資金勘定から一般会計に繰り入れられる繰入金を活用して、確保するものとする」
 厚生年金保険の基礎年金拠出金の国庫負担割合の引上げのための措置(同32条の3)(H21.6.26 新設)
 「特定年度の前年度が平成23年度以後の年度である場合において、当該特定年度の前年度まで(平成22年度以前の年度を除く)の各年度における厚生年金保険の管掌者である政府が国民年金法94条のの2の1項の規定により負担する基礎年金拠出金の一部に充てるため、当該各年度について前条前段の規定の例により算定して得た差額に相当する額を国庫の負担とするよう、臨時の法制上及び財政上の措置を講ずるものとする」
 基礎年金給付に要する費用の国庫負担1/2化に関する臨時的措置であり、国民年金法に対応したもの
 
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 詳細は国民金法で確認すること。

   厚生年金保険事業の円滑な実施を図るための措置(79条)
 「3項(H22.01.01新規)政府は、1項各号に掲げる事業及び前項に規定する運用の全部又は一部を日本年金機構に行わせることができる」  
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 戸籍事項の無料証明(95条) (H22.01.01) 
 「市区町村長は、厚生労働大臣又は被保険者、被保険者であつた者若しくは受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であつた者 又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる」
 社会保険庁長官、地方社会保険事務局長、社会保険事務所長を削除し、
 厚生労働大臣に 
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 権限の委任(4条)(H22.1.1 削除)
 「この法律に規定する社会保険庁長官の権限の一部は、政令の定めるところにより、地方社会保険事務局長に委任することができる」
 「2項 前項の規定により地方社会保険事務局長に委任された権限の全部又は一部は、政令の定めるところにより、社会保険事務所長に委任することができる」
 機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任(100条の4)(H21.01.01新設)
 「次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、機構に行わせるものとする。
 ただし、32号から34号まで及び36号から38号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない」
1  6条3項(任意適用事業所)及び8条1項(任意適用事業所の取消)の規定による認可、
 8条の2の1項(適用事業所の一括)の規定による承認並びに6条4項(従業員の同意による申請)及び8条2項 従業員の同意による申請)の規定による申請の受理
2  10条1項(任意単独被保険者)、11条(任意単独被保険者の資格喪失、附則4条の5の1項において準用する場合を含む)及び附則4条の5の1項の規定による認可
3  18条1項(資格得喪の確認)の規定による確認
4  21条1項(定時決定)、22条1項(資格取得時決定)、
 23条1項(随時改定)及び23条の2の1項(育児休業等終了時の改定、これらの規定を46条2項において準用する場合を含む)の規定による標準報酬月額の決定又は改定(23条の2の1項及び26条1項の規定による申出の受理を含み、24条1項(46条2項において準用する場合を含む)の規定により算定する額を報酬月額として決定又は改定する場合を含む)
5  24条の2(船員の標準報酬月額、46条2項において準用する場合を含む)の規定によりその例によるものとされる船員保険法17条から20条まで及び23条の規定による標準報酬月額の決定又は改定(同法19条1項の規定による申出の受理を含み、同法20条2項の規定により算定する額を報酬月額として決定又は改定する場合を含む)
6  24条の3の1項(標準賞与額の決定、46条2項において準用する場合を含む)の規定による標準賞与額の決定(24条の3の2項において準用する24条1項の規定により算定する額を標準賞与額として決定する場合を含む)
7  27条(事業主による届出、附則4条の5の1項において準用する場合を含む)の規定による届出の受理及び
 30条1項(事業主への通知、附則4条の5の1項において準用する場合を含む)の規定による通知
8  29条1項(事業主への通知、附則4条の5の1項において準用する場合を含む)の規定による通知、
 29条3項(所在不明者、30条2項(附則4条の5の1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ)及び附則4条の5の1項において準用する場合を含む)の規定による届出の受理並びに
 29条4項及び5項(これらの規定を30条2項及び附則4条の5の1項において準用する場合を含む)の規定による公告
9  31条1項(資格取得の確認の請求)の規定による請求の受理及び同条2項の規定による請求の却下
10  33条(裁定)の規定による請求の受理
11  38条2項(受給する年金の選択、54条の2の2項及び64条の2の2項において準用する場合を含む)の規定による申請の受理
12  38条の2の1項(申出による受給の停止)の規定による申出の受理
13  44条5項(加給対象者の生計維持の認定、50条の2の3項において準用する場合を含む)の規定による認定
14  44条の3の1項(支給の繰下げ)の規定による申出の受理並びに附則7条の3の1項及び13条の4の1項の規定による請求の受理
15  47条の2の1項(事後重症)の規定による請求の受理
16  52条2項及び4項(障害厚生年金額の改定)の規定による請求の受理
17  58条2項(遺族年金の長期要件適用の申出)の規定による申出の受理
18  59条4項(遺族厚生年金における生計維持要件の認定)の規定による認定
19  67条、68条1項(いずれも遺族厚生年金受給者の所在不明による支給停止)及び2項(同支給停止の解除)の規定による申請の受理
20  70条(共済組合等からの情報提供)の規定による情報の受領
21  78条の2の1項(年金分割)及び78条の4の1項(年金分割のための情報提供)の規定による請求の受理
22  78条の5(年金分割に関する裁判所への情報提供)の規定による資料の提供
23  78条の6の1項(年金分割による標準報酬の改定)の規定による標準報酬月額の改定又は決定及び同条2項の規定による標準賞与額の改定又は決定
24  78条の8(年金分割による標準報酬の改定の通知)の規定による通知
25  78条の14の1項(3号分割)の規定による請求の受理、同条2項の規定による標準報酬月額の改定及び決定並びに同条3項の規定による標準賞与額の改定及び決定
26  78条の16(3号分割による標準報酬の改定の通知)の規定による通知
27  81条の2(育児休業期間中の保険料免除)の規定による申出の受理
28  83条の2(口座振替による納付)の規定による申出の受理及び承認
29  86条5項(滞納処分の市町村への請求)の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求
30  89条(保険料等の国税徴収の例による徴収)の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和37年法律66号)36条1項の規定の例による納入の告知、同法42条において準用する民法423条1項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法46条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問及び検査並びに捜索を除く)
31  89条(保険料等の国税徴収の例による徴収)の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和34年法律147号)141条の規定による質問及び検査並びに同法142条の規定による捜索
32  95条(戸籍の無料証明)の規定による戸籍事項に関する証明書の受領
33  96条1項(受給権者に関する調査<附則29条8項において準用する場合を含む)の規定による命令及び質問
34  97条1項(障害状態の診断)の規定による命令及び診断
35  98条(被保険者、受給権者等の届出、同条4項を附則29条8項において準用する場合を含む)の規定による届出の受理及び98条3項の規定による書類その他の物件の受領
36  100条1項(事業所の立入検査等、附則29条8項において準用する場合を含む)の規定による命令並びに質問及び検査
37  100条 の2(官公署等に対する資料の提供要請)の規定による資料の提供の求め(32号に掲げる証明書の受領を除く)
38  次条2項(財務大臣による滞納処分結果の報告)の規定による報告の受理
39  附則4条の3の1項及び4項(高齢任意加入被保険者)の規定による申出の受理
40  附則9条の2の1項(障害者特例の適用請求)の規定による請求の受理
41  附則29条1項(脱退一時金)の規定による請求の受理
42  前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限 

 「2項 機構は、前項24号に掲げる権限及び同項25号に掲げる国税滞納処分の例による処分(滞納処分等)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる」
 「3項 厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする」
 「4項 厚生労働大臣は、前項の規定により1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は前項の規定により自ら行つている1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととするとき(次項に規定する場合を除く)は、あらかじめ、その旨を公示しなければならない」
 「5項 厚生労働大臣は、3項の規定により自ら行うこととした滞納処分等について、機構から引き継いだ当該滞納処分等の対象となる者が特定されている場合には、当該者に対し、厚生労働大臣が当該者に係る滞納処分等を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない」
 「6項 厚生労働大臣が、3項の規定により1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は3項の規定により自ら行つている1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととする場合における同項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める」
 「7項 前各項に定めるもののほか、機構による1項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める」
 地方厚生局長等への権限の委任(100条の9)(H21.01.01新設)
 「この法律に規定する厚生労働大臣の権限(100条の5の1項及び2項並びに9章(厚生年金基金及び企業年金連合会)に規定する厚生労働大臣の権限を除く)は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる」
 「2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる」 
 機構への事務の委託(100条の10)(H21.01.01新設)
 「厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする」
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 「2項 厚生労働大臣は、機構が天災その他の事由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする}
 「3項 前2項に定めるもののほか、機構又は厚生労働大臣による第1項各号に掲げる事務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める」
 社会保険庁、社会保険事務局、社会保険事務所の解体に伴い削除

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 財務大臣への権限の委任(100条の5)  (H21.01.01新設)
 「厚生労働大臣は、前条3項の規定により滞納処分等及び同条1項30号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの(滞納処分等その他の処分)に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため保険料その他この法律の規定による徴収金の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる」
 「2項 財務大臣は、前項の委任に基づき、滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、滞納処分等その他の処分の執行の状況及びその結果を厚生労働大臣に報告するものとする」
 「3項 前条第5項の規定は、第1項の委任に基づき、財務大臣が滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行う場合の財務大臣による通知について準用する。この場合において、必要な技術的読替えその他滞納処分等その他の処分の対象となる者に対する通知に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める」
 「4項 財務大臣が、第1項の委任に基づき、滞納処分等その他の処分の権限の全部若しくは一部を行うこととし、又は同項の委任に基づき行つている滞納処分等その他の処分の権限の全部若しくは一部を行わないこととする場合における滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める」
 「5項 財務大臣は、第1項の規定により委任された権限、第2項の規定による権限及び第3項において準用する前条第5項の規定による権限を国税庁長官に委任する」
 「6項 国税庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を納付義務者の事業所又は事務所の所在地を管轄する国税局長に委任することができる」
 「7項 国税局長は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を納付義務者の事業所又は事務所の所在地を管轄する税務署長に委任することができる」
 機構が行う滞納処分等に係る認可等(100条の6)(H21.01.01新設)
 「機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第1項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない」
 「2項 前項の徴収職員は、滞納処分等に係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する」
 「3項 機構は、滞納処分等をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない」
 滞納処分等実施規程の認可等(100条の7)(H21.01.01新設)
「機構は、滞納処分等の実施に関する規程(以下この条において「滞納処分等実施規程」という)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする」
 「2項 滞納処分等実施規程には、差押えを行う時期、差押えに係る財産の選定方法その他の滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない」
 「3項 厚生労働大臣は、第1項の認可をした滞納処分等実施規程が滞納処分等の公正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、機構に対し、その滞納処分等実施規程を変更すべきことを命ずることができる」
 政令で定める事情(施行令4条の2)
 「政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする」
@納付義務者が施行規則99条で定める月数(24月)分以上の保険料を滞納していること。
A納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること。
B納付義務者の前年の所得(1月から6月においては、前々年の所得)施行規則101条で定める額(1億円)以上であること。
C滞納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している保険料その他の徴収金の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。

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 機構が行う収納(100条の11)(H21.01.01新設)
 {厚生労働大臣は、会計法7条1項の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料その他この法律の規定による徴収金、年金たる保険給付の過誤払による返還金その他の厚生労働省令で定めるものの収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。
 「2項 前項の収納を行う機構の職員は、収納に係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する」
 「3項 機構は、1項の規定により保険料等の収納をしたときは、遅滞なく、これを日本銀行に送付しなければならない」
 「4項 機構は、厚生労働省令で定めるところにより、収納に係る事務の実施状況及びその結果を厚生労働大臣に報告するものとする」
「5項 機構は、前2項に定めるもののほか、厚生労働大臣が定める収納に係る事務の実施に関する規程に従つて収納を行わなければならない」
「6項  前各項に定めるもののほか、第1項の規定による保険料等の収納について必要な事項は、政令で定める」 
 会計法7条1項とは
 「歳入は、出納官吏でなければ、これを収納することができない。但し、出納員に収納の事務を分掌させる場合又は日本銀行に収納の事務を取り扱わせる場合はこの限りでない」

 機構が行う収納(施行令4条の5)
 「法100条の11に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
@督促を受けた納付義務者が保険料その他の徴収金の納付を年金事務所において行うことを希望する旨の申出があつた場合
A納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた納付義務者が保険料の納付を年金事務所において行うことを希望する旨の申出があつた場合
B収納を行う機構の職員が、保険料その他の徴収金を徴収するため、前2号に規定する納付義務者を訪問した際に、当該納付義務者が当該職員による収納を希望した場合
C収納を行う機構の職員が、保険料その他の徴収金を徴収するため、国税滞納処分の例による処分により金銭を取得した場合
D前各号に掲げる場合のほか、保険料等の収納職員による収納が納付義務者の利便に資する場合その他の保険料等の収納職員による収納が適切かつ効果的な場合として厚生労働省令で定める場合
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   機構が行う立入検査等に係る認可等(100条の8)(H21.01.01新設)
 「機構は、第100条の4第1項第33号、第34号又は第36号に掲げる権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない」
「2項 機構が第100条の4第1項第33号、第34号又は第36号に掲げる権限に係る事務を行う場合における第77条第1号、第96条、第97条及び第100条第1項の規定の適用については、これらの規定中「当該職員」とあるのは、「機構の職員」とする」 
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 情報の提供等(100条の12)(H21.01.01新設)
 「機構は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする」
 「2項 厚生労働大臣及び機構は、厚生年金保険事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする」
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 機構の役員に対する罰則(104条の2)(H21.01.01新設)
 「機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、20万円以下の過料に処する}
 @100条の6(滞納処分の認可)の1項及び2項、100条の7(滞納処分等実施規程の認可)の1項、100条の8(機構が行う立入検査の認可)の1項並びに100条の11の2項(収納を行う機構職員の任命))の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき 、
 A100条の7の3項(滞納処分実施規定の変更)の規定による命令に違反したとき。  
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 延滞金(87条) H22.01.01
 「86条2項の規定によって督促をしたときは、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの 期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて」計算した延滞金を徴収する。
 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない」
 「6項 40条の2(不正利得の徴収)、85条の2(責任準備金相当額の徴収)及び85条の3(離婚分割による標準報酬改定に伴う現価相当額の徴収)の規定による徴収金は、前各項の規定の適用については、保険料とみなす。
 この場合において、1項中「年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)」とあるのは、「年14.6パーセント」とする」
 延滞金の割合の特例(附則17条の14)H22.01.01新設
 「87条1項(141条1項において準用する場合を含む))に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、当分の間、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる)とする」
 延滞料の利息
 年14.5%から
  保険料に限り最初の3月は7.3%、それ以降14.5%に
 (注:6項にあるように、徴収金については最初から14.5%)
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 年金事務所選択(施行規則1条)(H22.01.01)
 「被保険者又は厚生年金保険法27条に規定する70歳以上の使用される者は、同時に2以上の事業所に使用されるに至ったとき(当該2以上の事業所に係る日本年金機構の業務が2以上の年金事務所に分掌されている場合に限る)は、その者に係る機構の業務を分掌する年金事務所を選択しなければならない」
 「同2項 前項の選択は、2以上の事業所に使用されるに至つた日から10日以内に、次の各号に掲げる事項(基礎年金番号、各事業所の名称・所在地など)を記載した届書を、機構に提出することによつて行うものとする」
2以上の事業所勤務届出 (施行規則2条)(H22.01.01)
 「被保険者又は70歳以上の使用される者は、同時に2以上の事業所に使用されるに至つたとき(前条1項の場合を除く)は、10日以内に、左の各号に掲げる事項((基礎年金番号、各事業所の名称・所在地など)を記載した届書を、機構に提出しなければならない」
訂正前
「被保険者又は厚生年金保険法27条に規定する70歳以上の使用される者は、厚生年金保険法施行令2条2項の規定に該当するときは、その者に関する保険の権限を行うべき社会保険事務所長等を選択しなければならない」
 
⇒施行令2条2項を削除、その内容をを施行規則1条に統合⇒保険の権限を行う保険者(社会保険事務所)の選択から、保険に関する業務を行う年金事務所を選択、に改めた。

 これらの届出は、健康保険法に基づいて協会あるいは健康保険組合に行えばそれでよく、改めてする必要はない。
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在職老齢年金  「46条3項 前項の支給停止調整額は、48万円とする。
 ただし、48万円に平成17年度以後の各年度の物価変動率に実質賃金変動率を乗じた額(5,000円未満の端数は切り捨て、5,000円以上1万円未満の端数は1万円に切り上げ)が48万円(あるいは直近の改定額)を超え、又は下るに至った場合においては、当該年度の4月以後の支給停止調整額を当該乗じて得た額に改定する」
⇒支給停止調整額平成22年度値 47万円
 条文は変わらないが、
 自動的なスライド変更により、
 60歳台後半の在職老齢年金の支給停止調整額は、
 48万円から47万円に。
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