19年度 法改正トピックス( 国民年金法に関する主要改正点)

 申出による支給停止老齢基礎年金額保険料の免除付加保険料脱退一時金死亡一時金国庫負担旧現況届一時差止め、その他
 注1:多段階免除制度の導入により、多くの条文が修正されたが、自動的に読み替え可能なものや重要度の低いと思われるものは省略してある。
 注2:そのほかに多くの条文が改正されている。必要に応じて追加することがあります。
  改正後 改正ポイント
申出による支給停止  受給権者の申出による支給停止(20条の2)(H19.4.1施行)
 「年金給付(この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金給付を除く)は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。
 ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する」
 「2項 前項ただし書のその額の一部につき支給を停止されている年金給付について、この法律の他の規定又は他の法令の規定による支給停止が解除されたときは、前項本文の年金給付の全額の支給を停止する」
 「3項 1項の申出は、いつでも、将来に向かって撤回することができる」
 「4項 1項又は2項の規定により支給を停止されている年金給付は、政令で定める法令の規定の適用については、その支給を停止されていないものとみなす」
 遺族基礎年金の支給停止(41条2項)(H19.4.1施行)
 「子に対する遺族基礎年金は、妻が遺族基礎年金の受給権を有するとき(妻に対する遺族基礎年金が受給権者の申し出による支給停止又は 、1年以上所在不明の規定により支給停止されているときを除く)、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。
 
自ら申し出て、年金の受給を辞退する制度である。世の中には、奇特な人も結構いるもので、今の制度だと辞退する方法がないという意見があって作られた。
 現状
 裁定請求をしないと、年金は支給されない(永遠の辞退)。途中で気が変わったか、気がついたかして、たとえば68歳で裁定請求すると、
@65歳までさかのぼって(最大5年さかのぼり可能)全額支給、あるいは
A請求時点から、3年間の繰下げ増額された年金が支給されるかのいずれか
 ⇒ いずれにしても3年間の辞退?は許されなかった。
 太字部分の追加
 ⇒ すなわち、妻自らが遺族基礎年金の支給停止を申出たときは、子に対して遺族基礎年金が支給される。
老齢基礎年金額  老齢基礎年金額(27条)(H18.7.1施行)
 「老齢基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額とする。ただし、保険料納付済期間の月数が480に満たない者に支給する場合は、780,900円×改定率に、次の各号に掲げる月数を合算した月数(480を限度とする)を480で除して得た数を乗じて得た額とする」
保険料納付済期間又は
保険料免除期間
 法文上

当分の間

  H18.7以降
1  納付済月数  8/8 6/6
2  4分の1免除月数(480−納付済月数を限度)  7/8  5/6
2'  4分の1免除月数−前号に規定する4分の1免除月数  3/8 3/6
3  半額免除月数(480−納付済月数−4分の1免除月数を限度)  6/8(3/4) 4/6
3'   半額免除月数−前号に規定する半額免除月数  2/8  (1/4) 2/6
4  3/4免除月数(480−納付済月数−4分の1免除月数−半額免除月数を限度)  5/8 3/6
4'  3/4免除月数−前号に規定する3/4免除月数  1/8 1/6
5  全額免除月数(学生納付特例を除く)(480−納付済月数−4分の1免除月数−半額免除月数−3/4免除月数を限度)  4/8 (1/2) 2/6
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基礎年金の国庫負担割合が法文上は3分の1から2分の1に引き上げられる(実際は財源の確保先が決まっていないため、いつから実施されるかはいまだ不明)ため、老齢基礎年金額の計算が本則と暫定措置の2段構えになっている。
 さらにこのたび、保険料の多段階免除制度が導入されるため、ますます複雑になってきた。
 分母を8にすれば、分子は7、6、5、4、3、2、1となる。
 4分の1免除の場合
@法文上
 3/4(保険料負担)×1/2(本人負担分による給付)+1/2(国庫負担による給付)  = 7/8
AH18.7以降当分の間
 3/4(保険料負担)×2/3(本人負担分による給付)+1/3(国庫負担による給付) = 5/6

 2分の1免除の場合
@法文上
 1/2(保険料負担)×1/2(本人負担分による給付)+1/2(国庫負担による給付)  =  3/4
AH18.7以降当分の間
 1/2(保険料負担)×2/3(本人負担分による給付)+1/3(国庫負担による給付)  = 2/3

保険料免除  保険料の4分の1免除、4分の3免除関係(H18.7.1施行) 
 「5条3項 この法律において、「保険料免除期間」とは、保険料全額免除期間、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の1免除期間を合算した期間をいう」
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 4分の3免除(90条の2の1項) (H18.7.1施行) 
 「次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があったときは、社会保険庁長官は、その指定する期間に係る保険料につき、既に納付されたもの及び前納されたものを除き、その4分の3を納付することを要しないものとし、申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を保険料4分の3免除期間(追納が行われた場合は、追納期間を除く)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない(以下略)」
 4分の1免除(90条の2の3項) (H18.7.1施行) 
 「次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があったときは、社会保険庁長官は、その指定する期間に係る保険料につき、既に納付されたもの及び前納されたものを除き、その4分の1を納付することを要しないものとし、申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を保険料4分の1免除期間(追納が行われた場合は、追納期間を除く)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない(以下略)」  
 
所得税の課税所得額 該当免除
  40万円以下  3/4免除
  80万円以下  1/2免除
  120万円以下  1/4免除
 所得でいうときは、上記の額に、基礎控除額38万円、扶養親族等があるときは1人につき38万円(老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは1人につき48万円、特定扶養親族であるときは1人につき63万円)のほか、社会保険料控除額、生命保険料控除額などを加算した額とする。
 
 付加保険料(87条の2) (H18.7.1施行) 
 「第1号被保険者(法定免除、申請全額免除、学生等の納付特例免除者の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び国民年金基金の加入員を除く)は、社会保険庁長官に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、国民年金保険料のほか、400円の保険料を納付する者となることができる」
 多段階免除者も付加保険料を納付することはできない。
 前納(93条3項) (H18.7.1施行) 
 「前納された保険料について保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月が経過した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす」
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 多段階免除者も前納ができる。
 
 追納(94条) (H18.7.1施行)
 「被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く)は、社会保険庁長官の承認を受け、法定免除、申請全額免除、学生等納付特例の規定により納付することを要しないものとされた保険料、及び4分の3免除、半額免除、4分の1免除の規定によりその一部につき納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る)の全部又は一部につき追納をすることができる。
 ただし、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の規定によりその一部につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されたときに限る」
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 多段階免除者も追納ができる。

 
脱退一時金 5. 脱退一時金(附則第9条の3の2)(H18.7.1施行)
 「当分の間、請求の日の前日において、請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る、保険料納付済期間の月数と保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が6月以上である日本国籍を有しない者(被保険者でない者に限る)であって、26条ただし書に該当するものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。
 ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない(以下略)」
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 多段階免除制度の導入により、脱退一時金の受給資格要件と、一時金の額の計算の仕方が変わった。

 

死亡一時金  死亡一時金(52条の2)(H18.7.1施行)
 「死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が36月以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。
 ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは、この限りでない」
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 死亡一時金の金額(52条の4)(H18.7.1施行)
 「死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数と、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める額とする」
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 太字部分の追加
 ⇒ すなわち、保険料の多段階免除制度の導入により、保険料納付済月数36月のカウントの仕方が追加変更された。

 



 
 太字部分の追加
 ⇒ すなわち、保険料の多段階免除制度の導入により、保険料納付済月数の合算方法が追加変更された。
 死亡一時金の額そのものに変更はない。
 
国庫負担  国庫負担(85条) (H18.7.1施行)
 「国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用(事務の執行に要する費用を除く)に充てるため、次に掲げる額を負担する」
@  基礎年金の給付に要する費用の総額(保険料・拠出金算定対象額)から、基礎年金拠出金を控除した額(すなわち1号被保険者に要する費用)の2分の1に相当する額  注1,2参照
A  (1/4免除月数×1/8+半額免除月数×1/4+3/4免除月数×3/8+全額免除月数×1/2)/ (老齢基礎年金額算定月数)
 注2,3参照
B  20歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用の100分の20
 注3
参照
注1
 
2号、3号被保険者に要する費用(基礎年金拠出金)の国庫負担も1/2(厚生年金法80条)
注2
 
1号被保険者に要する費用のうち、区分枠の限度月数を超過すなわち27条の2'、3'、4'に相当 する部分に対する給付費用には、国庫負担はない。
注3 A、Bについては、残りの分について@に基づく1/2の国庫補助がある。
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(注)20歳前傷病による障害基礎年金の場合の19年度の国庫負担率 
(1) 条文上は、
 
Bによる号国庫負担額=20/100
 @による国庫負担額=80/100×1/2 =40/100
  よって合計の国庫負担額は60/100
(2)当面の経過措置
 Bによる国庫負担額は100分の37であるが、残りの100分の63については、@の国庫負担(1/3+32/1,000)があるから、 合計すると結局、60/100となる。
Aの補足
1. 1/4免除月数だけの場合のAによる国庫負担額
  =(1/8)割る(7/8)=1/7
 残りの分についての@による国庫負担額
  =6/7×1/2=3/7
 よって合計4/7が国庫負担額
2. 全期間が全額免除者の場合のAによる国庫負担額
  =(1/2)割る(1/2)=1
 よって、全額免除者については全額国庫負担      
 ただし、@による2分の1負担は、17年度からの文章上の話であって、実際は負担率引き上げに必要な財源が確定していないことから、当面は[基礎年金の国庫負担に関する経過措置](平成16年改正法附則13条7項)により、
 「平成19年度から特定年度の前年度までの各年度における国庫負担の規定の適用については、「2分の1」は「3分の1に1000分の32を加えた率」と、2号中の「8分の1」は「12分の1」と、4分の1は「6分の1」と、「8分の3」は「4分の1」と、「2分の1」とあるのは「3分の1」と、3号中「100分の20」とあるのは「100分の37」とする」
旧現況届 1-1 社会保険庁長官による老齢基礎年金の受給権者の確認等(施行規則18条) 法改正(H18.10.1施行)
 「社会保険庁長官は、法18条3項の規定により年金を支払う月の前月において、住民基本台帳法の規定による当該支払期月に支給する老齢基礎年金の受給権者に係る本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。ただし、当該老齢基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない」
 「2項 社会保険庁長官は、前項の規定により本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、老齢基礎年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る住民票コードの報告を求めることができる」
 「3項 社会保険庁長官は、1項の規定により必要な事項について確認を行つた場合において、老齢基礎年金の受給権者の生存の事実が確認されなかつたとき(次条1項に規定する場合を除く)又は社会保険庁長官が必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる」
 「4項 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、社会保険庁長官が指定する期限までに、当該書類を社会保険庁長官に提出しなければならない」
1-2 本人確認情報の提供を受けることができない老齢基礎年金の受給権者に係る届出(現況届)(施行規則18条の2)法改正(H18.10.1 新設)
 「社会保険庁長官は、住民基本台帳法の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次の各号に掲げる事項(氏名、生年月日及び住所、年金証書の年金コードなど)を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な受給権者にあつては、当該受給権者の代理人が署名した届書)を毎年社会保険庁長官が指定する日までに提出することを求めることができる」
 「2項 前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日(誕生月末日)までに、当該届書を社会保険庁長官に提出しなければならない」
 旧現況届(施行規則旧18条)
 「老齢基礎年金の受給権者は、毎年、社会保険庁長官が指定する日(誕生日の属する月の末日)までに、次の各号に掲げる事項(氏名、年金証書の年金コードなど)を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な受給権者にあっては、当該受給権者の代理人が署名した届書)を社会保険庁長官に提出しなければならない。ただし、全額が支給停止されているときは、この限りでない」

毎年誕生月までに提出する現況届(生存確認)は原則廃止になった。

 ただし、以下の者は従前通り、現況届の提出が求められる。
@社会保険庁が管理している年金受給者の基本情報(氏名、生年月日、性別、住所)が住基ネット住民票)に保存されている基本情報と相違している者
A住基ネットに参加していない市区町村(杉並区、国立市、矢祭町)に住む者
B外国籍(外国人登録)の者
C外国に住む者


 
⇒ 老齢基礎年金以外の障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金の受給権者についても同様。
2-1 加算額対象者がある障害基礎年金の受給権者の届出(生計維持確認届)(施行規則36条の3 H18.10.1新設)
 
「加算額対象者がある障害基礎年金の受給権者は、毎年、指定日までに、次の各号に掲げる事項(氏名、生年月日及び住所、年金コード、加算額対象者の氏名・生年月日並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨)を記載し、かつ、自ら署名した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。ただし、当該障害基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない」
「2項 前項の届書には、指定日前1月以内に作成された次の各号に掲げる書類等(加算額対象者のうち、障害の状態にある子であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて社会保険庁長官が指定したものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書、障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム)を添えなければならない」
 旧現況届の規定においては、加算対象者がある場合は、現況届に生計維持証明を添えることになっていた。
 現況届の規定の改正に伴って、生計維持証明に関する届出の義務を課す条文を新設した。

⇒ 加算額対象者がある障害基礎年金の受給権者だけでなく、遺族基礎年金の受給権者である妻も同様。 
2-2 障害基礎年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出(障害状態確認届)(施行規則36条の4)(H18.10.1新設)
 「障害基礎年金の受給権者であつて、その障害の程度の審査が必要であると認めて社会保険庁長官が指定した者は、社会保険庁長官が指定した年において、指定日までに、指定日前1月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を社会保険庁長官に提出しなければならない。ただし、当該障害基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない」
 「2項 前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前1月以内に作成されたその障害の現状を示すレントゲンフィルムを添えなければならない」
 旧現況届の規定においては、障害の程度の審査が必要であると認めて社会保険庁長官が指定した者については、現況届に障害の状態を確認する医師の診断書等を添えることになっていた。
 現況届の規定が改正されるに伴って、障害の状態を確認する必要がある場合は医師の診断書等の届出義務を課す条文を新設した。

⇒ 障害基礎年金だけでなく、遺族基礎年金の受給権者についても同様
2-3 20歳前の障害による障害基礎年金の受給権者に係る所得状況の届出(所得状況届)(施行規則36条の5)(H18.10.1新設)
 「20歳前の障害による障害基礎年金の受給権者は、毎年、指定日までに、指定日前1月以内に作成された障害基礎年金所得状況届及び31条3項各号に掲げる書類(前年の所得が360万4000円を超えない市町村長の証明書など)を社会保険庁長官に提出しなければならない。
 ただし、指定日の属する年の前年の所得に関する当該書類が提出されているとき又は当該障害基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない 」
 旧現況届の規定においては、20歳前障害による障害基礎年金受給権者の所得状況の証明を添付することになっていた。
 現況届の規定が改正されるに伴って、このような条文を新設した。
⇒ 20歳前の障害による障害基礎年金だけでなく、母子福祉年金又は準母子福祉年金からの裁定替えによる遺族基礎年金受給権についても同様
一時差止め 一時差止め(施行規則69条)(法改正(H18.10.1施行)   
 「年金給付について、73条の規定によつて支払の一時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、
@社会保険庁長官による住民基本台帳法による老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金の受給権者の確認ができなかった場合に求める受給権者の生存の事実について確認できる書類
A住民基本台帳による 老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金の受給権者の本人確認情報の提供を受けることができない場合に求める受給権者の本人確認の届書、
B加算額対象者がある障害基礎年金の受給権者、遺族基礎年金の受給権者である妻が毎年、指定日までに提出すべき「生計維持確認届」及び障害状態にある子の障害の程度に関する診断書やレントゲンフィルムなど
C障害基礎年金、遺族基礎年金の受給権者であつて、その障害の程度の審査が必要であると認めて社会保険庁長官が指定したされた者の障害の現状に関する 「障害状態確認届」(医師等の診断書)やレントゲンフィルムなど
D20歳前の障害による障害基礎年金の受給権者、母子福祉年金又は準母子福祉年金からの裁定替えによる遺族基礎年金受給権をが毎年、指定日までに提出すべき所得状況届など
を提出しないときとする」

 

その他
事務(3条2項) 法改正(H19.4.1施行) 
 「国民年金事業の事務の一部は、 政令の定めるところにより、法律によって組織された共済組合、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団に行わせることができる」
 事務の一部を行なわせることができる組織として、全国市町村職員共済組合連合会を追加。
 ただし、全国市町村職員共済組合連合会は保険者ではない。