令和6年度受験用 法改正(高齢者医療確保法) Tome塾Homeへ
  改正後 改正ポイント
   出産育児支援金の徴収及び納付義務(124条の2) (R06.04.01新規)
 「支払基金は、139条1項3号に掲げる業務に要する費用に充てるため、年度ごとに、後期高齢者医療広域連合から、出産育児支援金を徴収する」
 「同2項 後期高齢者医療広域連合は、出産育児支援金を納付する義務を負う」
  出産育児支援金の額(124条の3) (R06.04.01新規)
 「前条1項の規定により各後期高齢者医療広域連合から徴収する出産育児支援金の額は、医療保険各法の規定による出産育児一時金、家族出産育児一時金、出産費及び家族出産費の支給に要する費用(出産育児一時金等の支給に要する費用)の額の総額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、出産育児支援金率及び全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数に対する当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数の割合を乗じて得た額とする」
 「同2項 令和6年度及び令和7年度における前項の出産育児支援金率は、100分の7とする」
 「同3項 令和8年度以降の年度における1項の出産育児支援金率は、1号に掲げる率を2号に掲げる数で除して得た数を基礎として、2年ごとに政令で定める」
@100分の7に、当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込総数を令和6年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数で除して得た率を乗じて得た率
A前号に掲げる率に、100分の93に当該年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数を令和6年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た率を乗じて得た率を加えて得た数
 出産育児交付金(124条の4)  (R06.04.01新規)
 「支払基金は、出産育児一時金等の支給に要する費用の一部に充てるため、保険者に対して、出産育児交付金を交付する」
 「同2項 前項の出産育児交付金は、124条の2の1項の規定により支払基金が徴収する出産育児支援金をもつて充てる」
 「同3項 1項の規定により各保険者に対して交付される出産育児交付金の額は、医療保険各法の規定により算定される額とする」
 出産育児関係事務費拠出金の徴収及び納付義務(124条の5) (R06.04.01新規)
 「支払基金は、139条1項3号に掲げる業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者から、出産育児関係事務費拠出金を徴収する」
 「同2項 保険者は、出産育児関係事務費拠出金を納付する義務を負う」
 出産育児関係事務費拠出金の額(124条の6) (R06.04.01新規)
 「前条1項の規定により各保険者から徴収する出産育児関係事務費拠出金の額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における139条1項3号に掲げる支払基金の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を基礎として、各保険者に係る加入者の見込数に応じ、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする」
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