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問題:令和6年、令和5年、令和4年、令和3年、令和2年、令和元年、30年、29年、28年、27年、26年、25年、24年、23年、22年、21年、20年、19年、18年、17年、16年、15年、14年、13年、12年、11年
令和
6
年
1 厚生労働省から令和5年7月に公表された「2022(令和4)年国民生活基礎調査の概況」によると、公的年金・恩給を受給している高齢者世帯における公的年金・恩給の総所得に占める割合別世帯数の構成割合についてみると、公的年金・恩給の総所得に占める割合が| A | の世帯が44.0%となっている。
 なお、国民生活基礎調査において、「高齢者世帯」とは、65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の未婚の者が加わった世帯をいう。  
2  厚生労働省から令和5年8月に公表された「令和3年度介護保険事業状況報告(年報)」によると、令和3年度末において、第1号被保険者のうち要介護又は要支援の認定者(以下本肢において「認定者」という)は677万人であり、第1号被保険者に占める認定者の割合は全国平均で| B |%となっている
3 国民健康保険法第1条では、「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて| C |に寄与することを目的とする」と規定している。
4 高齢者医療確保法第1条では、「この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の| D |の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の| E |の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする」と規定している。
語群
�@ 3.9 �A 18.9 �B 33.9 �C 48.9 �D 40〜60%未満
�E 60〜80%未満 �F 80〜100%未満 �G 100% �H 給付費用 �I 給付割合
�J 共助連帯 �K 共同連帯 �L 自助と共助 �M 自助と連帯 �N 社会保険及び国民福祉の向上
�O 社会保険及び国民保健の向上 �P 社会保障及び国民福祉の向上
�Q 社会保障及び国民保健の向上 �R 費用負担 �S 負担割合
解説1、解説2、解説3、解説4
令和
5年
1 船員保険法第69条第5項の規定によると、傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して| A | 間とされている。
2 高齢者医療確保法第20条の規定によると、保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、| B |以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。
 ただし、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けたとき、又は同法第26条第2項の規定により特定健康診査に関する記録の送付を受けたときは、この限りでない。
3 確定給付企業年金法第57条では、「掛金の額は、給付に要する費用の額の予想額及び予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって| C |ができるように計算されるものでなければならない」と規定している。
4 3歳以上18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある児童1人を監護し、かつ、この児童と生計を同じくしている日本国内に住所を有する父に支給する児童手当の額は、1か月につき| D | である。
 なお、この児童は施設入所等児童ではないものとする。(R06改)
5 高齢化が更に進行し、「団塊の世代」の全員が75歳以上となる2025(令和7)年の日本では、およそ| E |人に1人が75歳以上高齢者となり、認知症の高齢者の割合や、世帯主が高齢者の単独世帯・夫婦のみの世帯の割合が増加していくと推計されている。
 なお、この問は「令和4年版厚生労働白書(厚生労働省)」を参照しており、当該白書又は当該白書が引用している調査による用語及び統計等を利用している.
 語群
�@  3.5 �A 5.5 �B 7.5 �C 9.5 �D 1年
�E 1年6か月 �F 2年 �G 3年 �H 35歳 �I 40歳
�J 65歳 �K 75歳 �L 10,000円 �M 15,000円 �N 20,000円
�O 30,000円 �P 掛金を負担すること
�Q 財政の均衡を保つこと �R 積立金の額が最低積立基準額を満たすこと �S 必要な給付を行うこと
解答1、解答2、解答3、解答4、解答5
令
和
4年
1 厚生労働省から令和3年11月に公表された「令和元年度国民医療費の概況」によると、令和元年度の国民医療費は44兆3,895億円である。年齢階級別国民医療費の構成割合についてみると、「65歳以上」の構成割合は| A | パーセントとなっている。
2 企業型確定拠出年金の加入者又は企業型確定拠出年金の加入者であった者(当該確定拠出年金に個人別管理資産がある者に限る)が死亡したときは、その者の遺族に、死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持されていなかった配偶者及び実父母、死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持されていた子、養父母及び兄弟姉妹
がいた場合、死亡一時金を受け取ることができる遺族の第1順位は、| B |となる。
 ただし、死亡した者は、死亡する前に死亡一時金を受ける者を指定してその旨を企業型記録関連運営管理機関等に対して表示していなかったものとする。
3 児童手当法第18条第3項によると、被用者及び被用者等でない者に対する3歳以上児童手当(児童手当のうち、3歳未満児童手当を除いたものをいう)の支給に要する費用はその| C |に相当する額につき国からの交付金で負担し、残り分に相当する額を都道府県及び市町村がそれぞれが均等に負担する。(R006改)
4 介護保険法における「要介護状態」とは、| D | があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、| E |の期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く)をいう。
 ただし、「要介護状態」にある40歳以上65歳未満の者であって、その「要介護状態」の原因である| D |が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という)によって生じたものであり、当該特定疾病ががん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)である場合の継続見込期間については、その余命が| E |に満たないと判断される場合にあっては、死亡までの間とする。
 語群
�@  3か月 �A  6か月 �B 12か月 �C 9分の7 �D 18か月
�E 3分の2 �F 31.0 �G 46.0 �H 61.0 �I 76.0
�J 加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病 �K 義務教育就学前の児童
�L 子 �M 実父母 �N 6分の1
�O 心身の機能の低下 �P 身体上又は精神上の障害 �Q 配偶者 �R 慢性的な認知機能の悪化 �S 養父母
解答1、解答2、解答3、解答4
令
和
3
年
1 市町村(特別区を含む。以下本問において同じ)は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する| A |に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並び流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含む)、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用その他の| B |に充てるため、被保険者の属する世帯の世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る)から国民健康保険の保険料を徴収しなければならない。ただし、地方税法の規定により国民健康保険税を課するときは、この限りでない。(R06改)
2 船員保険法第93条では、「被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、| C |に対し、行方不明手当金を支給する。
 ただし、行方不明の期間が一月未満であるときは、この限りでない」と規定している。
3 児童手当法第8条第3項の規定によると、同法第7条の認定をした一般受給資格者及び施設等受給資格者(以下本問において「受給資格者」という)が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により同法第7条の規定による認定の請求をすることができなかった場合において、住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後| D |以内にその請求をしたときは、児童手当の支給は、同法第8条第2項の規定にかかわらず、受給資格者が住所を変更した日又はやむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から始めるとされている。
4 確定給付企業年金法第41条第3項の規定によると、脱退一時金を受けるための要件として、規約において、| E |を超える加入者期間を定めてはならないとされている。
 語群
�@ 3年 �A 5年 �B  10年 �C 15日 �D 15年
�E 25日 �F 35日 �G 45日 �H 遺族 �I 国民健康保険事業に要する費用
�J 国民健康保険事業費納付金の納付 �K国民健康保険保険給付費等交付金の交付 �L 地域支援事業等の調整額の交付 �M 特定給付額及び特定納付費用額の合算額の納付 �N  特定健康診査等に要する費用
�O 特別高額医療費共同事業拠出金に要した費用 �P 配偶者又は子 �Q 被扶養者 �R 民法上の相続人 �S 療養の給付等に要する費用
 
解答1、解答2、解答3、解答4
令和
2
年
1.「平成29年度社会保障費用統計(国立社会保障・人口問題研究所)」によると、平成29年度の社会保障給付費(ILO基準)の総額は約| A |円である。部門別にみると、額が最も大きいのは「| B |」であり、総額に占める割合は45.6%となっている。
2 介護保険法第67条第1項及び介護保険法施行規則第103条の規定によると、市町村は、保険給付を受けることができる第1号被保険者である要介護被保険者等が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から| C |が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとするとされている。
3 国民健康保険法第13条の規定によると、国民健康保険組合は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織し、当該組合の地区は、| D |の区域によるものとされている。ただし、特別の理由があるときは、この区域によらないことができるとされている。
4 国民年金の第1号被保険者が、国民年金基金に加入し、月額20,000円を納付している場合において、この者が個人型確定拠出年金に加入し、掛金を拠出するときは、月額で| E |円まで拠出することができる。なお、この者は、掛金を毎月定額で納付するものとする。
 語群
�@ 3,000 �A 23,000 �B 48,000 �C 68,000 �D 1年
�E 1年6か月 �F 1又は2以上の市町村 �G 1又は2以上の都道府県 �H 2以上の隣接する市町村 �I 2以上の隣接する都道府県
�J 2年 �K 6か月 �L 100兆 �M 120兆 �N  140兆
�O 160兆 �P 医療 �Q 介護対策 �R 年金 �S 福祉その他
解答1、解答2、解答3、解答4
令
和
元
年
1 船員保険法の規定では、被保険者であった者が、| A |に職務外の事由により死亡した場合は、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、葬祭を行う者に対し、葬祭料として| B |を支給するとされている。
 また、船員保険法施行令の規定では、葬祭料の支給に併せて葬祭料付加金を支給することとされている。
2 介護保険法第115条の46第1項の規定によると、地域包括支援センターは、第1号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものを除く)及び包括的支援事業その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、| C |を包括的に支援することを目的とする施設とされている。
3 国民健康保険法第4条第2項の規定によると、都道府県は、| D |、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとされている。
4 確定拠出年金法第37条第1項によると、企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る)が、傷病について| E |までの間において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に企業型記録関連運営管理機関等に障害給付金の支給を請求することができるとされている。
 語群
�@ 30,000円 �A 50,000円 �B 70,000円 �C 100,000円 �D 安定的な財政運営
�E 継続給付を受けなくなってから3か月以内 �F 継続して1年以上被保険者であった期間を有し、その資格を喪失した後6か月以内 �G 国民健康保険の運営方針の策定 �H 事務の標準化及び広域化の促進 �I 障害認定日から65歳に達する日の前日
�J 障害認定日から75歳に達する日の前日 �K 初診日から65歳に達する日の前日 �L 初診日から70歳に達する日の前日 �M 自立した日常生活 �N  船舶所有者に使用されなくなってから6か月以内
�O その資格を喪失した後3か月以内 �P その地域における医療及び介護 �Q その保健医療の向上及び福祉の増進 �R 地域住民との身近な関係性の構築 �S 要介護状態等の軽減又は悪化の防止
解答1、解答2、解答3、解答4
3
0
年
1 介護保険法第129条の規定では、市町村又は特別区が介護保険事業に要する費用に充てるため徴収しなければならない保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された額とされ、その保険料率は、おおむね| A |を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならないとされている。
2 11歳、8歳、5歳の3人の児童を監護し、かつ、この3人の児童と生計を同じくしている日本国内に住所を有する父に支給する児童手当の額は、1か月につき| B |である。なお、この3人の児童は、施設入所等児童ではない。(R06改)
3 確定給付企業年金法第29条第1項では、事業主(企業年金基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、企業年金基金)は、次に掲げる給付を行うものとすると規定している。
(1) 老齢給付金
(2) | C |
4 確定給付企業年金法第36条の規定によると、老齢給付金は、加入者又は加入者であった者が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとするが、この規約で定める要件は、次に掲げる要件を満たすものでなければならないとされている。
(1) | D |の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。
(2) 政令で定める年齢以上(1)の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定められている場合に限る)。
 また、(2)の政令で定める年齢は、| E |であってはならないとされている。
 語群
�@ 2年 �A 3年 �B 5年 �C 10年 �D 40歳未満
�E 45歳未満 �F 50歳未満 �G 55歳以上65歳以下 �H 55歳未満 (10)60歳以上65歳以下
�J 60歳以上70歳以下 �K 65歳以上70歳以下 �L 30,000円 �M 35,000円 �N 40,000円
�O 50,000円 �P 遺族給付金 �Q 障害給付金 �R 脱退一時金 �S 特別給付金
解答1、解答2、解答3、解答4
2
9
年
1 国民健康保険法第1条では、「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて| A |に寄与することを目的とする」としており、同法第2条では、「国民健康保険は、| B |に関して必要な保険給付を行うものとする}と規定している。
2 介護保険法第4条第1項では、「国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して| C |とともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする]と規定している。
3 児童手当の一般受給資格者(公務員である者を除く)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、| D |の認定を受けなければならない。児童手当は、毎年| E |に、それぞれの前月までの分を支払う。
 ただし、前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。なお、本問において一般受給資格者は、法人でないものとする。
語群
�@ 2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期 �A 2月、6月及び10月の3期 �B 1月、3月、5月、7月、9月及び11月の6期 �C 4月、8月及び12月の3期 �D 医療の質の向上
�E 健全な国民生活の維持及び向上 �F 厚生労働大臣 �G 国民の疾病、負傷、出産又は死亡 �H 国民の生活の安定と福祉の向上 �I 社会保障及び国民保健の向上
�J 住所地の市町村長(特別区の区長を含む) �K 住み慣れた地域で必要な援助を受ける �L その有する能力に応じ自立した日常生活を営む �M 常に健康の保持増進に努める �N 都道府県知事
�O 内閣総理大臣 �P 被保険者及び組合員の疾病、負傷、又は死亡 �Q 被保険者の業務災害以外の疾病、負傷、出産又は死亡 �R 被保険者の疾病、負傷、又は死亡 �S 要介護状態等の軽減又は悪化の防止に努める
解答1、解答2、解答3
2 8
年
1 世界初の社会保険は、| A |で誕生した。当時の| A |では、資本主義経済の発達に伴って深刻化した労働問題や労働運動に対処するため、明治16年に医療保険に相当する疾病保険法、翌年には労災保険に相当する災害保険法を公布した。
 一方日本では、政府は、労使関係の対立緩和、社会不安の沈静化を図る観点から、| A |に倣い労働者を対象とする疾病保険制度の検討を開始し、| B |に「健康保険法」を制定した。
2 児童手当の一般受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき児童手当(その者が監護していた| C |に係る部分に限る)で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、当該| C |にその未支払の児童手当を支払うことができる。
3 市町村は、国民健康保険料を滞納している世帯主が当該保険料の納期限からら| D |が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を| E |ものとする。
 なお、本問の世帯には、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者はいないものとする。
 語群
�@ 1年間 �A 1年6か月間 �B 2年間 �C 6か月間 �D 児童であった者
�E アメリカ �F イギリス �G 小学校修了前の児童であった者 �H 昭和13年 �I 昭和16年
�J 大正11年 �K 大正15年 �L 中学校修了前の児童であった者 �M 行わない �N ドイツ
�O 一時差し止める �P 支給停止する �Q フランス �R 満20歳に満たない者 �S 療養受療証
解答1、解答2、解答3
2
7
年
1 社会保険労務士法第1条には、「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与することにより、| A |並びに社会保障の向上及び増進に資し、もつて豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資することを使命とする」と規定されている
2 児童手当法第1条は、「この法律は、子ども・子育て支援法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、| B |を目的とする」と規定している。
3 介護保険法第1条は、「この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、| C |並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、| D |に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする」と規定している
4 高齢者医療確保法第2条第1項は、「国民は、| E |に基づき、自ら加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする」と規定している
 語群
�@ 機能訓練 �A 経済及び産業の発展と国民の利便 �B 経済及び産業の発展と社会福祉の増進に寄与 �C 公的責任の実現と社会連帯の精神 �D 高齢者の尊厳と相互扶助の理念
�E 国民の共同連帯の理念 �F 国民の相互扶助の理念 �G 作業療法 �H 施設サービス �I 社会保障制度の健全な発展と福祉の増進
�J 事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上 �K 自己管理と世代間扶養の理念 �L 自助と連帯の精神 �M 次代の社会を担う児童が育成される社会の形成に資すること �N 次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること
�O 児童の福祉の増進 �P 自立と公助の精神 �Q 一人一人の児童が健やかに成長することができる社会の実現に寄与 �R 扶助と貢献の精神 �S 理学療法
解答1、解答2、解答3、解答4
2
6
年
1 児童手当制度については、「児童手当法の一部を改正する法律」が、平成24年3月に成立し、同年4月1日から新しい児童手当制度が施行された。これにより児童手当は、所得制限額(例:夫婦・児童2人世帯の場合は年収960万円)未満の方に対して、| A |については児童1人当たり月額1万5千円を支給することになった(所得制限は同年6月分から適用。) 
 しかしながら、令和6年10月1日以降、この所得制限は撤廃されるとともに、児童手当の支給範囲、支給額などにおいて、大幅な拡充が図られた。
2 我が国の介護保険制度における介護サービスの利用者は、在宅サービスを中心に着実に増加し、平成22年には400万人を超えた。| B |とは、重度な要介護状態になっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、おおむね30分以内に必要なサービスが提供される中学校区などの日常生活圏域内において、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが切れ目なく、有機的かつ一体的に提供される体制のことをいう。
 平成23年度の介護費用は8.2兆円だが、高齢化がさらに進展し、団塊の世代が75歳以上となる| C |には、介護費用は約21兆円になることが見込まれる。介護保険制度の持続可能性を確保するために、介護給付の重点化・効率化や負担の在り方についても併せて検討していく必要がある。
3 加入する事業所の約8割が従業員10人未満である全国健康保険協会(協会けんぽ)は、平成20年10月に発足したが、発足直後の経済状況の大幅な悪化等により、平均保険料率は平成22年から平成24年まで3年連続で引き上げられた。
 こうした状況を踏まえ、平成22年度から平成24年度までに講じられてきた(1)協会けんぽの保険給付費等に対する国庫補助率を13%から| D |に引き上げる、(2)後期高齢者支援金の負担方法について、被用者保険者が負担する後期高齢者支援金の| E |を各被用者保険者の財政力に応じた負担(総報酬割)とする措置を、平成26年度まで2年間継続すること等を内容とする「健康保険法等の一部を改正する法律案」が平成25年通常国会に提出され、同年5月に可決・成立した。
 その後、後期高齢者支援金に対する総報酬割の比率が平成27年度は2分の1、平成28度は3分の2(残りは加入者数割)とされ、平成29年からは全額が標準報酬割となった。
 これらによって協会の負担が軽減されたことにより、平成29年度以降は後期高齢者支援金に対する国庫補助はなくなった。(H29改)
 語群
�@ 14.6% �A 15.5% �B 16.4% �C 18.3% �D 2分の1
�E 3歳から小学生の第1子、第2子と、中学生 �F 3歳未満と、3歳から小学生の第3子以降 �G 3分の1 �H 3分の2 �I 4分の1
�J 6歳から中学生の第1子、第2子 �K 6歳未満と、6歳から中学生の第3子以降 �L 地域支援事業 �M 地域包括ケアシステム �N 日常生活自立支援事業
�O 令和2年 �P 令和7年 �Q 令和12年 �R 平成47年 �S 包括的ケアマネジメント

解答1、解答2、解答3

2
5
年
1 高齢化や介護サービスの充実が進み、65歳以上の高齢者が負担する介護保険第1号被保険者の保険料の基準月額の全国平均は、第1期介護保険事業計画期間の2,911円から第4期介護保険事業計画期間の4,160円まで上昇した。平成24年度から始まった第5期介護保険事業計画期間では、都道府県に設置されている| A |について、必要とされる額より過大な積立金があったことから、本来の目的に支障を来さない範囲で取り崩しを行った。この措置による軽減効果もあり、第5期介護保険事業計画期間の全国平均は| B |となっている。
2 海外在留邦人等が日本及び外国の年金制度等に二重に加入することを防止し、また、両国での年金制度の加入期間を通算することを目的として、外国との間で二国間協定である社会保障協定の締結を進めている。
 平成24年6月30日までに、欧米先進国を中心に14か国との間で協定が発効している。
 また、昨今の我が国と新興国との経済関係の進展に伴い、これら新興国との間でも協定の締結を進めており、| C |との間の協定が平成24年3月に発効したところせある。
3 厚生年金記録に係る標準報酬月額等の不適正な遡及訂正処理の問題については、年金記録の回復を申し立てられた方に対してできる限り速やかな対応を図る観点から、平成20年12月から、| D |の事案であって、給与明細書により給与の実態が確認できる場合など一定の要件に該当する場合には、| E |に送付することなく年金事務所段階で年金記録の回復を行うこととした。
 語群
�@ 3,293円 �A 4,090円 �B 4,972円 �C 5,573円 �D インド
�E インドネシア �F 介護給付費準備金 �G 広域化等支援基金 �H 厚生労働省 �I 財政安定化基金
�J 財政調整基金 �K 従業員であった方(事業主や役員でなかった方) �L 中国 �M 日本年金機構本部 �N 年金記録回復委員会
�O 年金記録確認第三者委員会 �P 年金受給権者 �Q 被保険者であった方 �R 標準報酬月額に5等級以上の差が生じている方 �S ブラジル
解答1、解答2、解答3
2
4
年
1 社会保険労務士法第17条第2項では、「社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、申請書等(厚生労働省令で定めるものに限る)で| A |につき相談を受けてこれを審査した場合において、当該申請書等が労働社会保険諸法令に従つて作成されていると認めたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その審査した事項及び当該申請書等が労働社会保険諸法令の規定に従つて作成されている旨を、書面に記載して当該書面を当該申請書等に添付し、又は当該申請書等に| B |することができる」と規定されている。
 この規定によって、社会保険労務士叉は社会保険労務士法人は、厚生労働省令で定める申請書等の表面の欄外余白(当該申請書等の表面欄外余白に記載することが適当でないときは、その裏面の欄外余白)に審査事項等を| B |することができることとなった。
 なお、社会保険労務士法施行規則第13条第1項に規定する厚生労働省令で定める申請書等には、| C |等がある。
2 開業社会保険労務士叉は社会保険労務士法人は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額等厚生労働大臣が定める事項を記載し 、関係書類とともに帳簿閉鎖のときから| D |保存しなければならない 。
 なお、この帳簿の備付け(作成)義務に違反した場合及び保存義務に違反した場合は、| E |に処せられる。(15-6Bの類型、応用)
語群
�@ 1年間 �A 2年間 �B 3年間 �C 5年間 �D 30万円以下の罰金
�E 100万円以下の罰金 �F 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 �G 3年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金 �H 記名押印 �I 行政指導後作成したもの
�J 掲出 �K 健康保険新規適用事業所の届出 �L 厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届 �M 出産手当金請求書 �N 障害基礎年金・障害厚生年金請求書
�O 他人の作成したもの �P 提出代行者として作成したもの �Q 摘記 �R 付記 �S 自ら作成したもの

解答1、解答2

2
3
年

 

1 要介護認定を受けようとする第1号被保険者(市町村又は特別区(以下「市町村」という)の区域内に住所を有する65歳以上の者)は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に| A |を添付して市町村に申請をしなければならない。
 要介護認定は、| B |その効力が生じ、初めて要介護認定を受けた場合(これまで要支援認定を受けていた場合を除く)の要介護認定有効期間は(1)と(2)の期間を合算して得た期間とする。
 (1) 要介護認定が効力を生じた日から当該日が属する月の末日までの期間
 (2) 6か月間(市町村が介護認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては、| C |で月を単位として市町村が定める期間)
 要介護認定が効力を生じた日が月の初日である場合にあっては、(2)の期間を要介護認定有効期間とする。
2 要介護認定を受けた被保険者は、要介護認定有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、| D |をすることができる。
 この申請は、当該要介護認定の要介護認定有効期間の満了の日の60日前から当該要介護認定有効期間の満了の日までの間に行うものとする。
3 要介護認定に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができるが、当該審査請求の事件は、| E |のうちから、介護保険審査会が指名する都道府県条例で定められた人数の委員をもって構成する合議体で採り扱われる。(26年改)
語群
�@ 3か月間から5か月間までの範囲内 �A 3か月間から12か月間までの範囲内 �B 6か月間から12か月間までの範囲内 �C 医療保険被保険者証 �D 介護認定審査会の審査・判定のあった日に
�E 介護保険被保険者証 �F 公益を代表する委員 �G 効力が生じた日から24か月までの範囲内 �H 高齢受給資格者証 �I 事業者を代表する委員
�J 市町村が要介護認定通知書を発行した日に �K 市町村を代表する委員 �L 主治医意見書 �M その申請のあった日から30日以内に �N その申請のあった日にさかのぼって
�O 被保険者を代表する委員 �P 要介護度の継続の申請 �Q 要介護認定の更新の申請 �R 要介護状態区分の変更の認定の申請 �S 要介護認定有効期間の延長の申請

解答1、解答2、解答3

2
2
年
1.確定拠出年金の個人型年金加入者は、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を国民年金基金連合会(以下「連合会」という)に納付することになっている。
 ただし、| A |の国民年金の2号被保険者(企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者その他政令で定める者を除く)である個人型年金加入者は、厚生労働省令で定めるところにより、掛金の納付をその使用される厚生年金適用事業所の事業主を介して行うことができる。
 また、連合会は、掛金の納付を受けたときは、厚生労働省令で定めることろにより、各個人型年金加入者に係る個人型年金加入者掛金の額を| B |に通知しなければならない。(R04改)
2.確定拠出年金の個人型年金の給付には、老齢給付金、障害給付金、死亡一時金及び当分の間、次の各号のいずれにも該当する者が請求することができる| C |がある。
�@60歳未満であること。
�A企業型年金の加入者でないこと。
�B個人型年金に加入できる者に該当しないこと。
�C日本国籍を有する者等であって、国内に住所を有しない20歳以上65歳未満に該当しないこと。
�D障害給付金の受給権者でないこと。
�Eその者の通算拠出期間(企業型年金加入者期間及び個人型年金加入者期間を合算した期間)が| D |以下であること、または請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が、| E |以下であること。
�F最後に企業型年金加入者または個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと。
 当該| C |の支給の請求は、個人型年金運用指図者にあっては| B |に、個人型年金運用指図者以外の者にあっては連合会に、それぞれ行うものとする。(R04改)
語群
�@ 厚生労働大臣 �A 脱退一時金 �B 1万5,000円 �C 70歳未満の �D 個人型個人別資産管理機関
�E 50万円 �F 65歳未満の �G 特例一時金 �H 25万円 �I 1年以上5年
�J 年齢を問わず �K 60歳未満の �L 1か月以上5年 �M 日本年金機構 �N 1年以上3年
�O 個人型記録関連運営管理機関 �P 退職一時金 �Q 1か月以上3年 �R 5万円 �S 特別一時金

解答1、解答2

2
1
年

 

 個人受給資格者(一般受給資格者のうち、父母等に代わる法人受給資格者を除いた者)に支給する児童手当の額は、| A |歳に満たない児童に対しては、1月につき、第1子と第2子についてはそれぞれ、| B |円、第3子以降は1人あたり| C |円である。 また、| A |歳以上| D |歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童に対しては、1月につき、第1子と第2子についてはそれぞれ1人当たり1万円であり、第3子以降は1人あたり| C |円である。
 一般受給資格者が 児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、住所地の市区町村長(特別区の区長を含む)の認定を受けなければならない。
 ただし、公務員が受給資格者の場合、例えば、国家公務員の場合には、その者の所属する各省庁の長(裁判所にあつては、| E |)又はその委任を受けた者の認定を受けなければならない。(基礎)(R06改)
語群
�@ 1万 �A 厚生労働大臣 �B 20 �C 1万5千 �D 1
�E 3万 �F 18 �G 1万2千 �H 6 �I 最高裁判所長官
�J 2 �K 6千 �L 法務大臣 �M 1万 �N 8千
�O 12 �P 3千 �Q 内閣総理大臣 �R 3 �S 15

解答

2
0
年
 高齢者の医療の確保に関する法律では、 厚生労働大臣は、| A |(糖尿病その他の政令で定める| B |に関する健康診査)及び| C |の適切かつ有効な実施を図るための| A |等基本指針を定めるものと規定されている。
 また、 保険者は、この基本指針に即して、| D |年ごとに、| D |年を1期として、| A |等実施計画を定め、この実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、| E |歳以上の加入者に対し、原則として| A |を行うものとされている。(H30改)
語群
�@ 治療健康診査 �A 医療費適正化計画 �B 6 �C 健康相談 �D 65
�E 特定疾病 �F 75 �G 感染症 �H 3 �I 健康教育
�J 5 �K 特定保健指導 �L 70 �M 特定健康診査 �N 4
�O 特定疾患健康診査 �P 長期高額疾病 �Q 40 �R 医療健康診査 �S 生活習慣病

解答

1
9
年

 

 国民健康保険法が全面改正され、昭和36年から全国の市町村に国民健康保険の実施が義務づけられるなどにより、国民健康保険の全国普及が進み、| A |保険の体系と相まって、国民皆保険体制の基盤が確立された。当初、| A |については10割給付を原則としていたが、昭和59年の改正によって初めて定率1割負担が導入され、平成9年には2割負担、平成15年には3割負担となった。
 | A |保険における| B  |については、長い間| C |割給付であったが、昭和48年には7割給付とすることにあわせて月額| D |万円を超える医療費の自己負担分を償還する| E |支給制度が新たに発足することになった。
語群
�@ 入院時生活療養費 �A 失業者 �B 被用者 �C 特別療養費 �D 8
�E 7 �F 2 �G 3 �H 4 �I 5
�J 6 �K 1 �L 高齢者 �M 生活保護受給者 �N 被扶養者
�O 学生 �P 高額療養費 �Q 移送費 �R 自営業者 �S 無職者

解答

1
8
年

 

 戦後の混乱は社会保険制度にほとんど壊滅的打撃を与えた。昭和20年には、官業共済組合をふくめて、全国民の約3分の1が| A |に加入していたといわれ、| B  |は全国で約1万組合、被保険者約4,100万人に達していたが、昭和22年6月にはわずかに40%ほどの組合が事業を継続しているに過ぎない状態であった。
 | C |もまた財政確保のために| D |の改定と料率引上げを繰り返さざるをえなかったのである。
 ただし、昭和22年に労働者災害補償保険法と失業保険法が制定されたことは、社会保険の大きな前進であったといえる。これに対応して、| C |の給付から業務上災害がのぞかれ、| E |も事業主責任の分離を行なったのは当然である。なお、日雇労働者にも失業保険が適用されたのは昭和24年5月からであった。
語群
�@ 介護保険 �A 国民健康保険 �B 年金保険 �C 生命保険 �D 労働者年金保険
�E 国民年金 �F 国民保険 �G 雇用保険 �H 医療保険 �I 標準報酬
�J 地方公務員共済組合 �K 労働保険 �L 国家公務員共済組合 �M 平均報酬 �N 厚生年金保険
�O 責任準備金 �P 基準給与 �Q 健康保険 �R 厚生年金基金 �S 個人年金保険
 

解答

1
7
年
 我が国の医療制度は、すべての国民が国民健康保険などの公的医療保険制度に加入して、いつでも必要な医療を受けることができる| A |制度を採用している。
 こうした仕組みは、経済成長に伴う生活環境や栄養水準の向上などとも相まって、世界最高水準の| B  |や高い保健医療水準を実現する上で大きく貢献してきた。
 その一方で、世界的にも例を見ない急速な高齢化が進展し、老人医療費を始めとする医療費が年々増大し、医療費をまかなう主たる財源である| C |は、厳しい経済環境の下で伸び悩んでおり、医療保険財政は極めて厳しい状況にある。近年、国民医療費は経済(国民所得)の伸びを上回って伸びており、国民所得の約| D |%を占めるに至っている。
 中でも国民医療費の| E |を占める老人医療費の伸びが著しいものになっている。
語群
�@ 標準報酬 �A 5 �B 消費税 �C 3分の1 �D 4分の1
�E 合計特殊出生率 �F 一部負担金 �G 保険料 �H 8 �I 2分の1
�J 国庫負担金 �K 平均寿命 �L 国民皆年金 �M 3 �N 5分の1
�O 12 �P 人口当たり医師数 �Q 保健行政 �R 特別会計 �S 国民皆保険

解答

1
6
年
 | A |制度は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、稼働能力などを活用してもなお| B |を維持できない場合に、その困窮の程度に応じ保護を行うもので、健康で文化的な| B  |を保障するとともに、その自立の助長を目的とする制度である。
 1950(昭和25)年の| A |法の制定以降50数年が経過した今日では、当時と比べて国民の意識、経済社会、人口構成など| A |制度をとりまく環境は大きく変化している。
 こうしたなか、近年の景気後退による| C |、| D |の進展などの影響を受けて、ここ数年| A |受給者の対前年度伸び率は毎年過去最高を更新し、また、2001年度の| A |受給世帯数は過去最高の約| E |世帯となっており、国民生活のいわば最後の拠り所である| A |制度は、引き続き重要な役割が期待される状況にある。
語群
�@ 標準的生活水準 �A 81万 �B 高齢化 �C 101万 �D 最低限度の生活
�E 高学歴化 �F 老後生活 �G 晩婚化 �H 現役時代の生活 �I 就業率の上昇
�J 31万 �K 社会福祉 �L 生活保護 �M 救護 �N 過疎化
�O 公的年金 �P 出生率の低下 �Q 失業率の上昇 �R 61万 �S 保険料未納者数の増加

解答

1
5
年

 我が国の社会保障制度の発展過程をみると、社会保障制度の範囲、内容, | A |が大きく変化するとともに、社会保障の| B |の向上や規模の拡大、新しい手法の導入、サービス提供主体の拡大等が進んできている。
 | A |の変化でいえば、社会保障制度審議会の1950(昭和25)年勧告の頃は、| C |が社会保障の大きな柱であったが、その後の国民| D |の成立、医療や福祉サービスに対する需要の増大と利用の一般化等から、| E |に限らない| A |の普遍化、一般化が進んできている。
語群
�@ 家族形態 �A 健康保険法 �B 所得水準 �C 高齢者介護 �D 対象地域
�E 医療費 �F 児童手当 �G 生活保護 �H 生活水準 �I 低所得者層
�J 被保険者 �K 健康保険組合 �L 福祉六法 �M 老人医療 �N 皆保険・皆年金
�O 対象者 �P 特定地城 �Q 特定地城 �R 消費水準 �S 給付水準

解答

1
4
年

 公的年金は、現役時代から考えて、45年から60年後といった老後までの長い期間に、経済社会がどのように変わろうとも、その社会で従前の生活と大きく変わらない暮らしのできる年金を保障することを目的としており、物価や生活水準の変動に応じて年金額の水準を改定する仕組みをとっている。
 このような仕組みは、社会全体で| A |を行う公的年金においてはじめて約束できるものであり、個人年金や貯蓄が代替することはむずかしい。
 生活の基本的な部分を全国民に保障するという役割を反映して、公的年金には、| B |や| C |に対する| D |が行われ、保険料も、所得税法の規定により、所得金額からの| E |がなされている。
 これに対し、民間の個人年金の場合は、これらの措置がなく、保険料の相当部分が| C |として使われているという面においても、公的年金は有利な仕組みであるといえる。
語群
�@ 国民年金拠出金 �A 基礎年金給付費 �B 公的年金等控除 �C 保健事業費 �D 国庫補助
�E 特別保険料 �F 国庫負担 �G 年金資金運用基金 �H 交付金 �I 財政再計算
�J 全額控除 �K 厚生年金保険拠出金 �L 定率控除 �M 強制貯蓄 �N 世代間扶養
�O 厚生年金基金 �P 事務費 �Q 特例措置 �R 定額控除 �S 福祉事業費

解答

1
3
年

 次の文章は、「21世紀に向けての社会保障」(社会保障構造の在り方について考える有識者会議(平成12年10月))の抜粋である。文中の|  |の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
 現行の基礎年金制度においては、当年度の給付に必要な費用は、現在の| A |により支えられる仕組みになっているため、当年度に未納・未加入によって支払われなかった保険料は、その者の将来の給付につながらないだけでなく、その分他の者の| B |が重くなる構図となっている。
 もとより、公的年金制度がいわゆる| C |を認めない強制加入の| D |であることから、未納・未加入者の増加は放置できない。
 「拠出が困難な者」に対しても一定の保障を確保する仕組みとしては、一律全額税を財源とする仕組みに変える以外にも、必要な者に対して| E |等の補足的方法により対応することも可能であり、長期的に安定した年金制度の確立のため、制度の見直しに取り組んでいく必要がある。 
語群
�@ 受給者 �A 公的扶助 �B 逆進性 �C 介護保険 �D 被保険者
�E 社会保険料控除 �F 逆ザヤ �G 保険料負担 �H 公共財 �I 生産年齢人口
�J 国家補償 �K 逆金利 �L 利用者負担 �M 国民 �N 国家賠償
�O 逆選択 �P 社会保険 �Q 年金等控除 �R 強制貯蓄 �S 税負担

解答

1
2
年

1.我が国の医療保障制度や老後の所得保障制度は、社会保険方式を基本としている。
 我が国の社会保障制度の構築に大きな影響を与えた、1950年の| A |勧告も「国民が国民の| B |の観念を害することがあってはならない」とし、1995年の勧告でも社会保険方式の利点が強調されて今日に至っている。
2.各国企業の国際進出の進展に伴って活発な人材交流が行われているが、海外在留の法人や日本在留の外国籍者については、年金制度の| C |が生じる場合があること、長期の在留でない場合、| D |を満たさないために、在留先の国の制度から年金給付を受けられない場合があること、といった問題がある。
 このような問題を解決するため、多くの国の間で、| C |の回避や| D |の通算を内容とする年金通算協定(社会保障協定)が締結されている。
 我が国は初の年金通算協定(社会保障協定)を| E |との間で締結している。
語群
�@ 合算対象期間 �A ベバリッジ �B シャウプ �C 韓国 �D 社会保障制度審議会
�E イギリス �F 空洞化 �G 自主的責任 �H 受給資格期間 �I ドイツ
�J 財政の悪化 �K 未納期間 �L 二重適用 �M アメリカ �N 生活保障
�O 産業基盤の整備 �P コートジボアール �Q 適用漏れ �R 負担の公平 �S 年金審議会

解答1、解答2

1
1
年

記述式
  厚生年金基金は、加入員の| A |について給付を行い、もって加入員の| B |と福祉の向上を図ることを目的としている。
 基金は、基金が支給する年金給付及び| C |たる給付に関する事業に要する費用に充てるため| D |を徴収する。
 | D |は、年金給付の額の計算の基礎となる|  E |につき、徴収するものとする。

解答