7D 労働者災害補償保険法 基礎知識と過去問  Tome塾Homeへ
 介護(補償)給付
関連条文 介護(補償)給付(12条の8の4項)、支給額(19条の2)
 厚生労働省令で定める程度の障害(施行規則18条の3の2)、厚生労働大臣が定める施設(施行規則18条の3の3)、厚生労働大臣が定める額(施行規則18条の3の4)、請求(施行規則18条の3の5)
関連過去問 12-5D17-5A17-5B17-5C17-5D18-3D21-7A21-7B21-7C23-4C24-3D25-2E30-2B30-2C令2-6E令7-5A令7-5B令7-5C令7-5D令7-5E19-3選択

1.介護(補償)給付(12条の8の4項) 法改正(H18.10.1施行)
 「介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であつて厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う」
1  障害者総合支援法に規定する障害者支援施設に入所している間(同法に規定する生活介護を受けている場合に限る)
⇒施設入所支援あるいは施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設で、常時介護を受けている場合。
2  障害者支援施設(生活介護を行うものに限る)に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものに入所している間
3  病院又は診療所に入院している間
チョット補足
・介護(補償)給付は、労働基準法による災害補償に対応するものではないが、業務上災害・通勤災害の結果による、治癒前の傷病(補償)年金あるいは治癒後の障害(補償)年金の受給権者に対して、介護に必要な追加的費用を給付しようとするもの。
・給付額は、介護のために実際に支出した費用だけでなく、親族等による労力も考慮して決められている。
 厚生労働省令で定める程度の障害(施行規則18条の3の2)
 「法12条の8の4項の厚生労働省令で定める障害の程度は、別表第3のとおりとする」
 ⇒原則として1級、又は精神神経障害及び胸腹部臓器障害による2級 
 別表3 要介護障害程度区分表
 介護を要する状態  障害の程度 
 常時介護を要する状態 @神経系統の機能若しくは精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの(別表第1の障害等級1級3号に規定する身体障害、又は別表第2の傷病等級1級1号に規定する障害状態)
A胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの(別表第1の障害等級1級4号に規定する身体障害、又は別表第2の傷病等級1級2号に規定する障害状態)
B別表第1に掲げる身体障害が2以上ある場合その他の場合であつて、障害等級1級であるときの身体障害、又は別表第2の傷病等級1級3号から9号までのいずれかに該当する障害の状態(前2号に定めるものと同程度の介護(註:常時介護)を要する状態にあるものに限る)
 随時介護を要する状態 @神経系統の機能若しくは精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの(別表第1の障害等級2級2号の2に規定する身体障害、又は別表第2の傷病等級2級1号に規定する障害状態)
A胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの(別表第1の障害等級2級2号の3に規定する身体障害、又は別表第2の傷病等級2級2号に規定する障害状態)
B障害等級1級である場合における身体障害又は別表第2の傷病等級1級3号から第9号までのいずれかに該当する障害の状態(前2号に定めるものと同程度の介護(註:随時介護)を要する状態にあるものに限る)
  注:別表1(障害等級表)、別表2(傷病等級表)において、常時介護あるいは随時介護を要するものとあるのものはそのまま採用。
 これに該当しないが、別表1、別表2において1級とされているものについては、ADL(日常生活動作能力)基準によって、常時介護か、随時介護かを判定する。
 厚生労働大臣が定める施設(施行規則18条の3の3) 法改正(R02.09.01、細部)
 「法12条の8の4項2号の厚生労働大臣が定める施設は、次の各号のとおりとする」
@老人福祉法の規定による特別養護老人ホーム
⇒原則として、65歳以上の者であつて、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難なものなどを入所させる施設。
A被爆者援護法に規定する施設であつて、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な原子爆弾被爆者を入所させ、養護することを目的とするもの
B前2号に定めるもののほか、親族又はこれに準ずる者による介護を必要としない施設であつて当該施設において提供される介護に要した費用に相当する金額を支出する必要のない施設として厚生労働大臣が定めるもの。 
17
5A
 介護補償給付又は介護給付は、障害補償年金若しくは障害年金又は傷病補償年金若しくは傷病年金を受ける権利を有する者が当該年金の支給事由である障害により、常時又は随時介護を要する状態にある場合に支給される。(基礎)

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12
5D
 介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者がその支給事由となる障害によって常時介護を要する状態にあり、かつ、常時介護を受けている場合でなければ、支給されない。(17-5A)

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7
5C
  障害補償一時金の支給を受けた労働者が、加齢により介護を要する状態となった場合、介護補償給付を受けることができる。(18-3Dの類型)
   
支給されない場合
に該当するか
18
3D
 介護補償給付は、傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する労働者が、当該傷病補償年金又は障害補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(病院その他一定の施設に入所している間を除く)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行われる。(基礎)

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正しい 誤り

19
3
選択

 介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、| D |介護を要する状態にあり、かつ、| D |介護を受けているときに、当該介護を受けている間(障害者総合支援法に規定する障害者支援施設に入所して同法に規定する生活介護を受けている間、病院又は診療所に入院している間等を除く)、| E |に対し、その請求に基づいて行われる。(18-3Dの類型)(H25改)

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17
5D

 介護補償給付又は介護給付は、これを受けることができる程度の障害があり、かつ、その障害により常時又は随時介護を受けている場合でも、病院若しくは診療所に入院している間又は、身体障害者福祉法に定める身体障害者療養施設その他これに準ずる所定の施設に入所している間は、支給されない。(18-3Dの類型)

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30
2B
 介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間、当該労働者に対し、その請求に基づいて行われるものであり、病院又は診療所に入院している間も行われる。(18-3Dの類型)

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7
5A
 介護補償給付に関して、療養補償給付を受ける権利を有する労働者は、病院又は診療所に入院し、介護を受けている間、介護補償給付を受けることができる。(18-3Dの類型)

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正しい 誤り

7
5B
 障害補償年金を受ける権利を有する労働者は、障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設に入所し、同法同条第7項が定める生活介護を受けている間、併せて介護補償給付を受けることができる。(18-3Dの類型)

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24
3D
 労働者が老人福祉法の規定による特別養護老人ホームに入所している間については、介護補償給付は支給されない。(17-5Dの発展)

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17
5B
 介護補償給付は、障害等級第2級以上又は傷病等級第2級以上に相当する重度の障害を有する労働者であれば、現に常時又は随時介護を受けている限り支給される。(発展)

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17
5C
 介護補償給付又は介護給付は、障害等級第3級以上又は傷病等級第3級以上の障害により、障害補償年金若しくは障害年金又は傷病補償年金若しくは傷病年金を受けている労働者が、当該障害により常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、現に介護を受けている場合に支給されるものである。(17-5Bの類型)

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21
7A
 介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害のため、現に常時又は随時介護を受けているときは、その障害の程度にかかわらず、当該介護を受けている間(所定の障害者支援施設等に入所している間を除く)、当該労働者の請求に基づいて行われる。(17-5Bの類型)

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7
5D
 業務災害により両眼を失明し、障害等級第1級の障害補償年金を受ける労働者は、他に障害を負っているか否かにかかわらず、常時介護を要する障害の程度にあるとして、介護補償給付を受けることができる。(発展)

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21
7C
  介護補償給付を受けることができる要介護障害の程度については、厚生労働省令において「常時介護を要する状態」と「随時介護を要する状態」とに分けて定められている。

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2.支給額(19条の2)
 「介護補償給付は、月を単位として支給するものとし、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする」  
 厚生労働大臣が定める額(施行規則18条の3の4) 法改正(R07.08.01上限額の改定) 、法改正(R07.04,.01、最低補償額の改定)、法改正(R06.04.01、上限額、最低補償額の改定)
法改正(R05.04.01、上限額、最低補償額の改定)、法改正(R02.04.01)、法改正(31.04.01)、法改正(30.04..01)、法改正(29.04.01)、法改正(28.04.01)、法改正(H27.04.01)、法改正
(H24,04.01施行)、法改正(H23.04.01施行) 法改正(H22.4.1施行)
  「介護補償給付の額は、労働者が受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害(特定障害)の程度が別表3の常時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合にあつては、次の各号に掲げる介護に要する費用の支出に関する区分に従い、当該各号に定める額とする。
@その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合(次号に規定する場合を除く):
 その月において介護に要する費用として支出された費用の額 (その額が186,050円を超えるときは、186,050円)
Aその月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であつて介護に要する費用として支出された費用の額が85,490円に満たないとき、又はその月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であつて、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき: 
 85,490円(支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が85,490円に満たない場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額)
⇒(支給すべき事由が生じた月において・・)とあるのは、最初の月ということで、この月だけは特別扱いであって、上限値はあっても、最低補償はない。
 「同2項 前項の規定は、特定障害の程度が別表3の随時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合における介護補償給付の額について準用する。
 この場合において、同項中「186,050円」とあるのは「92,980円」と、「85,490円」とあるのは「42,700円」と読み替えるものとする」 
 介護補償給付の額はこちらの通り
令和7年4月に最低保障額の改定があり、令和7年8月から上限額の改定があった。
 介護を受けた日の属する月毎にまとめて請求する。
介護を受け始めた月は実費支給(ただし上限額あり)。支出がないときは0円
・翌月以降も実費支給が原則(ただし上限額あり)であるが支出費用が最低補償額未満(0円を含む)であっても、親族等による介護を受けた日がある場合、最低補償額が支給される。
介護保険サービスを受けることができる場合は、 介護補償給付が優先され、差額があれば介護保険から支給される(介護保険法20条) 
 ただし、特別養護老人ホームあるいはこれに順ずる一定の施設に入所中の場合は、介護補償給付は支給されない。
23
4C
 介護補償給付は、月を単位として支給されるが、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。(基礎)

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30
2C
 介護補償給付は、月を単位として支給するものとし、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。(23-4Cの類型)

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正しい 誤り
初月の場合 25
2E
 介護補償給付の額は、常時介護を要する状態の被災労働者については、支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が、労災保険法施行規則に定める額に満たない場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額である。(基礎)

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正しい 誤り
親族による
介護

2
6E
 介護補償給付は、親族又はこれに準ずる者による介護についても支給されるが、介護の費用として支出した額が支給されるものであり、「介護に要した費用の額の証明書」を添付しなければならないことから、介護費用を支払わないで親族又はこれに準ずる者による介護を受けた場合は支給されない。

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7
5E
 介護補償給付の額は、その月において、介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であって、親族による介護を受けた日があるときは、障害の程度に応じて定額とされている。

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3.請求(施行規則18条の3の5)
 「障害補償年金を受ける権利を有する者が介護補償給付を請求する場合における当該請求は、当該障害補償年金の請求と同時に又は請求をした後に行わなければならない」
 「2項 介護補償給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項(労働者の氏名、障害の部位・状態、日常生活の状態、介護に要する費用を支出した場合はその日数及び費用、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた場合は介護に従事した者の氏名、請求人との関係など)を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない」
 「3項 前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。
@障害の部位及び状態並びに当該障害を有することに伴う日常生活の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
A介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護を受けた日数及び当該支出した費用の額を証明することができる書類
B請求人の親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日がある場合にあつては、介護に従事した者の当該介護の事実についての申立書

 請求時期
 障害補償年金受給権者  障害補償年金の請求と同時に又は請求をした後
 傷病補償年金受給権者  傷病補償年金の支給決定を受けた後
 H8.3.1基発9 「傷病補償年金を受ける権利を有する者については、当該傷病補償年金の支給決定を受けた後に請求を行うものとする」
⇒傷病補償年金そのものは請求できないため。
21
7B
 障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が介護補償給付を請求する場合における当該請求は、当該障害補償年金又は傷病補償年金の請求をした後に行わなければならない。(応用)

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