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2E 港湾労働法

 関連過去問
解説 1.目的(1条)
 「この法律は、港湾労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上等に関する措置を講ずることにより、港湾運送に必要な労働力の確保に資するとともに、港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進を図ることを目的とする」
2.港湾雇用安定等計画(3条)
 「厚生労働大臣は、港湾ごとに、港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進に関する計画(港湾雇用安定等計画)を策定するものとする」 
3.雇用管理者(6条)
 「事業主は、次に掲げる事項を管理させるため、厚生労働省令で定めるところにより、雇用管理者を選任しなければならない」
 @港湾労働者の募集、雇入れ及び配置に関する事項
 A港湾労働者の教育訓練に関する事項
 Bその他港湾労働者の雇用管理に関する事項で厚生労働省令で定めるもの
4.港湾労働者の雇用の届出等(9条)
 「事業主は、その雇用する労働者(日々又は2月以内の期間を定めて雇用する労働者、すなわち日雇労働者を除)く)を港湾運送の業務に従事させようとするときは、その者の氏名、期間その他厚生労働省令で定める事項を公共職業安定所長に届け出なければならない」
 「2項 公共職業安定所長は、前項の規定による届出に係る労働者であって常時港湾運送の業務に従事するものに対し、港湾労働者証を交付する」
 「11条 事業主は、港湾労働者の雇入れの状況その他の厚生労働省令で定める事項を、定期的に、公共職業安定所長に 報告しなければならない」
5.日雇労働者の雇用(10条)
 「事業主は、公共職業安定所の紹介を受けて雇い入れた者でなければ、日雇労働者として港湾運送の業務に従事させてはならない。ただし、公共職業安定所に求人の申込みをしたにもかかわらず適格な求職者の紹介を受けることができない場合、その他厚生労働省令で定める理由がある場合は、この限りでない」
 「2項 事業主は、前項ただし書に規定する場合において、公共職業安定所の紹介を受けないで日雇労働者を雇い入れようとするときは、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない」
6.港湾労働者派遣事業の許可(12条)
 「港湾労働者派遣事業を行おうとする事業主は、事業所ごとに、厚生労働大臣の許可を受けなければならない」
  「2項 前項の許可を受けようとする事業主は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない」
 @港湾労働者派遣事業の事業所の名称及び所在地
 A港湾ごとの派遣労働者に従事させる港湾運送事業の種類
 B港湾ごとの当該事業主が営んでいる港湾運送事業の種類
港湾運送業務は労働者派遣法においては派遣対象外業務になっている。しかしながら、港湾運送業を営んでいる事業主については、厚生労働大臣の許可を受けた上で、自らの常用労働者を他の事業主に派遣して、港湾運送業務に従事させることができる。
7.港湾労働者派遣事業の許可の有効期間(17条)
 「許可の有効期間は、当該許可の日から起算して3年とする」
 「4項 許可の更新を受けた場合における許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して5年とする」