令和9年度受験用 法改正トピックス(雇用保険法に関する主要改正点) Tome塾Homeへ
  改正後 改正ポイント
広域求職
活動費
 支給回数の制限等( 施行規則96条の2) 法改正(R08.08.01新設)
 「前条の規定にかかわらず、広域求職活動費は、次の各号に掲げる広域求職活動については、支給しない」
�@所定給付日(訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付又は地域延長給付の規定により所定給付日数(受給資格者が受給期間に基本手当の支給を受けた日数が所定給付日数に満たない場合には、その支給を受けた日数)を超えて基本手当を支給することができる場合には、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる日数を加えた日数)を30で除して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)に相当する回数の広域求職活動費の支給に係る広域求職活動をした受給資格者が、その最後の広域求職活動費の支給に係る広域求職活動後にした広域求職活動
�A3回の広域求職活動費の支給に係る広域求職活動をした高年齢受給資格者又は特例受給資格者が、その3回目の広域求職活動費の支給に係る広域求職活動後にした広域求職活動
�B3回の広域求職活動費の支給に係る広域求職活動(過去に日雇受給資格者としてした広域求職活動費の支給に係る広域求職活動を含み、この号の規定により過去に広域求職活動費の支給を受けることができないこととされた期間前にした広域求職活動費の支給に係る広域求職活動を除く)をした日雇受給資格者が、その3回目の広域求職活動費の支給に係る広域求職活動の開始の日から起算して1年を超えない期間内に開始した広域求職活動
 
�@号は(所定給付日数+延長日数)/30(端数切上げ)が支給回数の上限ということ
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