| 令和8年度受験用 法改正(労災保険法に関する主要改正点) Tome塾Homeへ | ||
| 改正後 | 改正ポイント | |
| 罰則 | 事業主等に関する罰則(51条) (R07.06.01) 「事業主、派遣先の事業主叉は船員派遣の役務の提供を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。 労働保険事務組合又は35条1項に規定する団体がこれらの各号のいずれかに該当する場合におけるその違反行為をした当該労働保険事務組合又は当該団体の代表者又は代理人、使用人その他の従業者も、同様とする」 |
懲役は拘禁刑に 基礎知識と過去問学習はこちらを 事業主以外の者に関する罰則(53条)も同じ |
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休業補償を行わない場合(施行規則12条の4)
(R07.06.01) 「法14条の2(法20条の4(複数事業労働者休業給付)の2項において準用する場合を含む)の厚生労働省令で定める場合は、次の号のいずれかに該当する場合とする」 1号:拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて、刑事施設(少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む)に拘置されている場合若しくは 留置施設に留置されて、拘禁刑若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合 |
懲役、禁錮は拘禁に 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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| 療養の費用の請求 |
療養の費用の請求(業務上災害)(施行規則12条の2) (R07.08.01) 「療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 ただし、当該者が施術所(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律9条の2の1項の届出に係る同項の施術所及び柔道整復師法2条2項項に規定する施術所をいう)のうち都道府県労働局長が定めるもの(以下「指名施術所」)において治療を受ける場合にあつては、当該請求書を、当該指名施術所を経由して所轄労働基準監督署長に提出することができる」 |
ただし書き以降追加 すなわち、請求は原則として直接、労働基準監督署長に対して行う。 ただし、都道府県労働局長が定める指名施術所において治療を受ける場合は、指名施術所を経由して提出することができる。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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療養の費用の請求(通勤災害)(施行規則18条の6) (R07.08.01) 「療養給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、12条の2の1項各号に掲げる事項及び18条の5の1項各号に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、当該者が指名施術所において治療を受ける場合にあつては、当該請求書を、当該指名施術所を経由して所轄労働基準監督署長に提出することができる」 |
ただし書き以降追加 すなわち、請求は原則として直接、労働基準監督署長に対して行う。 ただし、都道府県労働局長が定める指名施術所において治療を受ける場合は、指名施術所を経由して提出することができる。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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| 葬祭料 |
葬祭料の額(施行規則17条) (R08.04.01) 「葬祭料の額は、33万円に給付基礎日額の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合には、給付基礎日額の60日分)とする」 |
31万5千円から33万円に 基礎知識と過去問学習はこちらを |