令和8年度受験用 法改正(高齢者医療確保法) Tome塾Homeへ
  改正後 改正ポイント
     
   調整交付金(95条) 法改正(R08.04.01、2項)
 「国は、後期高齢者医療の財政を調整するため、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対して調整交付金を交付する」
 「2項  前項の規定による調整交付金の総額は、負担対象総額の見込額の総額の12分の1に相当する額及び子ども・子育て支援法の規定による子ども・子育て支援納付金の額の見込額の120分の1に相当する額の合計額とする」
2項:子ども・子育て支援納付金の追加
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   保険料(104条) 法改正(R08.04.01)
 「市町村は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金、117条2項(特別高額医療費共同事業)の規定による拠出金及び出産育児支援金、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を含む)に充てるため、保険料を徴収しなければならない」
 「3項 前項の保険料率は、療養の給付等に要する費用の額の予想額、財政安定化基金拠出金、117条2項(特別高額医療費共同事業)の規定による拠出金及び出産育児支援金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の追付に要する費用の予想額、116条1項2号(財政安定化基金の広域連合に対する貸付事業)の規定による都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額、125条1項に規定する高齢者保健事業及び同条5項に規定する事業(註:用具の貸付、資金の貸付など)に要する費用の予定額、被保険者の所得の分布状況及びその見通し、国庫負担並びに100条1項の後期高齢者交付金等の額等に照らし、おおむね2年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない」
1項、3項:子ども・子育て支援納付金の追加)
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 支払基金等への事務の委託(165条の2) (R08.04.01)
 「同2項 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、他の後期高齢者医療広域連合及び保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法3条の規定により介護保険を行う市町村と共同して委託するものとする」
2項
 「並びに介護保険法3条の規定により介護保険を行う市町村と共同して委託するものとする介護保険を行う市町村」の追加
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