令和7年度受験法改正 厚生年金保険法 Tome塾Homeへ
  改正後 改正ポイント
特定事業所  特定適用事業所(年金機能強化法附則17条12項) (R06.10.01)
 「特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用されている特定労働者(70歳未満の者のうち、厚生年金保険法12条各号(適用除外者)のいずれにも該当しない者であって、特定4分の3未満短時間労働者以外のものをいう)の総数が常時50人を超えるものの各適用事業所をいう」
 100人超過から50人超過に。
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高年齢雇用継続基本給付金と特別支給の在職老齢年金との調整  高年齢雇用継続基本給付金と特別支給の在職老齢年金との調整(附則11条の6)(R07,04.01)
 「附則8条(65歳未満の者に支給する特別支給の老齢厚生年金(すなわち、43条1項(報酬比例部分のみの老齢厚生年金)、附則9条の2(障害者特例による老齢厚生年金額(定額部分も含む)、又は附則9条の3(長期加入者特例による老齢厚生年金(定額部分も含む)等の規定によりその額が計算されているものに限る)の受給権者が被保険者である日が属する月について、
 その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、
 それぞれ当該老齢厚生年金につき附則11条(報酬比例部分のみからなる特別支給老齢厚生年金の在職老齢年金)又は附則11条の2(障害者・長期加入者の在職老齢年金)の規定を適用した場合における支給停止基準額と当該各号に定める額との合計額(「調整後の支給停止基準額」という)に相当する部分の支給を停止する。 
 ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする」 
@当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の64に相当する額未満であるとき:当該受給権者に係る標準報酬月額に100の4を乗じて得た額
A前号に該当しないとき:当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に30を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、100分の4から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額
 :各号に定める額に4分の10を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、調整後の支給停止基準額は支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に10分の4を乗じて得た額に12を乗じて得た額との合計額とする)
 100分の61から100分の64に(すなわち@の該当者を増やす方向に)、100分の6から100分に4に(すなわち停止額を減らす方向に)
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