令和7年度受験用 法改正(社保-医療保険確各法) Tome塾Homeへ | ||
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国民健康保険法 | 届出等(9条) 資格確認書等(2項)(R05.12.02,全面改正) 「世帯主と同一の世帯に属する全て又は一部の被保険者が36条3項に規定する電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該世帯主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該世帯主が住所を有する市町村に対し、当該状況にある被保険者の資格に係る情報として厚生労働省令で定める事項を記載した書面(註;資格確認書)の交付又は当該事項の電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものをいう。以下4項まで同じ)による(註:磁気カードなどによる資格確認情報)を提供を求めることができる。 この場合において、当該市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該書面の交付の求めを行つた世帯主に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行つた世帯主に対しては当該事項を電磁的方法により提供するものとする」 療養給付等を受ける場合の確認(3項))(R05.12.02,全面改正) 前項の規定により同項の書面の交付を受け、又は電磁的方法により同項の厚生労働省令で定める事項の提供を受けた世帯主と同一の世帯に属する被保険者は、当該書面又は当該事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを提示することにより、36条3項本文(療養の給付を受ける際の資格確認)(52条6項(入院時食事療養費)、52条の2の3項(入院時生活療養費)、53条3項(保険外併用費)及び54条の3の6項(特別療養費)において準用する場合を含む)又は54条の2の3項(訪問看護療養費)(54条の3の6項(特別療養費)において準用する場合を含む)の確認を受けることができる」 |
1項:改正なし 2項:「世帯主は、当該世帯主が住所を有する市町村に対し、その世帯に属する全ての被保険者に係る被保険者証の交付を求めることができる」とあったところ、被保険者証の廃止に伴い、電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、健康保険法と同様に、資格確認書の交付またはその情報の磁気カードなどによる提供が、世帯主による市区町への請求に基づいて行われることに。 基礎知識と過去問学習はこちらを 3項:健康保険法と同様に、電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、 ・交付された資格確認書を示す、または ・磁気カードなどにより提供された情報を提示することにより、 健康保険法と同様に、療養も給付等を受ける場合の資格確認を受けることができる。 |
「4項 (R05.12.02,全面改正) 世帯主は、その世帯に属する全て又は一部の被保険者の資格に係る事実の確認のため、厚生労働省令で定めるところにより、当該世帯主が住所を有する市町村に対し、当該事実を記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供を求めることができる。 この場合において、当該市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面の交付の求めを行つた世帯主に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行つた世帯主に対しては当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供するものとする」 |
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資格喪失の届(5項) 「世帯主は、その世帯に属する被保険者がその資格を喪失したときは、厚生労働省令の定めるところにより、速やかに、市町村にその旨を届け出なければならない」 |
旧9号からの移動。 なお、旧9号の後段にあった、届出の際に、被保険者証または被保険者資格証明書の返還は削除。 |
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旧3項では、「市町村は、保険料を滞納している世帯主が、当該保険料の納期限から1年間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、被保険者証の返還を求める」とあり、 旧4項では、「市町村は、1年間が経過しない場合においても、被保険者証の返還を求めることができる。ただし、特別の事情があると認められるときは、この限りでない」 とあり、これらを受けて、旧6項に 「世帯主が被保険者証を返還したときは、市町村は、当該世帯主に対し、その世帯に属する被保険者(18歳到達年度末までにある者を除く)に係る被保険者資格証明書(18歳到達年度末までにある者には被保険者資格証明書及び有効期間を6月とする短期被保険者証を交付する」とあったが、いずれも廃止。 |
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資格確認書の交付等)(施行規則6条) 「法9条2項(法22条において準用する場合を含む)の規定により同項に規定する書面であつて複製等を防止し、又は抑止するための措置その他の必要な措置を講じたもの(資格確認書という)(様式1号、1号の2の2、1号の2の4、1号の2の6、1号の2の8又は1号の2の10による資格確認書に限る))の交付を求める世帯主(申請者という)という)は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該申請者が住所を有する市町村に提出して、その交付を申請しなければならない」 @申請の年月日、A申請者の氏名及び個人番号、B資格確認書の交付を求める被保険者の氏名、生年月日及び個人番号、C申請の理由、Dその他市町村が定める事項であつて申請者が資格確認書への記載を求めるものがある場合には、その旨」 「同2項 市町村は、前項の規定による交付の申請があつたときは、4項各号に掲げる事項を記載した資格確認書を、申請者に有効期限を定めて交付しなければならない。 この場合において、資格確認書は、その世帯に属する被保険者であつて、電子資格確認を受けることができない状況にあるものごとに作成するものとする」 「同3項 前項の有効期限は、交付の日から起算して5年を超えない範囲内において市町村が定めるものとする」 「同4項 法9条2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする」 @被保険者の氏名、性別及び生年月日、A世帯主の氏名、B 被保険者記号・番号及び保険者番号並びに交付者又は保険者の名称、C国民健康保険の適用開始の年月日又は資格取得の年月日及び資格確認書の交付年月日、D一部負担金の割合及び発効期日(70歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者であつて、高齢受給者証(を交付されないものに係るものに限る)、E有効期限、Fその他市町村が定める事項であつて申請者が記載を求めたもの「 |
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届出等に関する準用規定(22条)法改正(R06.12.02、全面改正)
「9条(6項を除く)の規定は、組合が行う国民健康保険の被保険者に関する届出及び被保険者の資格に関する確認について準用する。 この場合において、「世帯主」とあるのは「組合員」と、「市町村」とあるのは「組合」と、「当該世帯主が住所を有する市町村」とあるのは「組合」と読み替えるものとする」 |
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療養の給付(36条) 法改正(R06.12.02) 「市町村(特別区を含む)及び組合は、被保険者の疾病及び負傷に関しては、次の各号に掲げる療養の給付を行う。 ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者について、施行規則54条の3の1項又は2項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない」 |
「被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない(療養の給付は行なわない)」とあったのを、「施行規則54条の3の1項又は2項本文の規定(註:いずれも特別療養費)の適用を受けている間は、この限りでない(療養の給付は行なわない)に。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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