令和7年度受験用 法改正(社保-医療保険確各法) Tome塾Homeへ
  改正後 改正ポイント
国民健康保険法 届出等(9条) 1項:改正なし
なお、
旧3項では、「市町村は、保険料を滞納している世帯主が、当該保険料の納期限から1年間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、被保険者証の返還を求める」とあり、
 旧4項では、「市町村は、1年間が経過しない場合においても、被保険者証の返還を求めることができる。ただし、特別の事情があると認められるときは、この限りでない」とあり、これらを受けて、旧6項に
「世帯主が被保険者証を返還したときは、市町村は、当該世帯主に対し、その世帯に属する被保険者(18歳到達年度末までにある者を除く)に係る被保険者資格証明書(18歳到達年度末までにある者には被保険者資格証明書及び有効期間を6月とする短期被保険者証を交付する」とあったが、いずれも廃止
 資格確認書等(2項)(R06.12.02,全面改正)
 「世帯主と同一の世帯に属する全て又は一部の被保険者が36条3項に規定する電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該世帯主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該世帯主が住所を有する市町村に対し、当該状況にある被保険者の資格に係る情報として厚生労働省令で定める事項を記載した書面(註;資格確認書)の交付又は当該事項の電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものをいう。以下4項まで同じ)による(註:磁気カードなどによる資格確認情報)を提供を求めることができる。
 この場合において、当該市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該書面の交付の求めを行つた世帯主に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行つた世帯主に対しては当該事項を電磁的方法により提供するものとする」 
2項:「世帯主は、当該世帯主が住所を有する市町村に対し、その世帯に属する全ての被保険者に係る被保険者証の交付を求めることができる」とあったところ、被保険者証の廃止に伴い、電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、健康保険法と同様に、資格確認書の交付またはその情報の磁気カードなどによる提供が、世帯主による市区町への請求に基づいて行われることに。
基礎知識と過去問学習はこちらを
 
 療養給付等を受ける場合の確認(3項))(R0.612.02,全面改正)
 前項の規定により同項の書面の交付を受け、又は電磁的方法により同項の厚生労働省令で定める事項の提供を受けた世帯主と同一の世帯に属する被保険者は、当該書面又は当該事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを提示することにより、36条3項本文(療養の給付を受ける際の資格確認)(52条6項(入院時食事療養費)、52条の2の3項(入院時生活療養費)、53条3項(保険外併用費)及び54条の3の6項(特別療養費)において準用する場合を含む)又は54条の2の3項(訪問看護療養費)(54条の3の6項(特別療養費)において準用する場合を含む)の確認を受けることができる」
3項:健康保険法と同様に、電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、
・交付された資格確認書を示す、または
・磁気カードなどにより提供された情報を提示することにより、
 健康保険法と同様に、療養も給付等を受ける場合の資格確認を受けることができる。
基礎知識と過去問学習はこちらを
 資格喪失の届(5項)(R06.12.02)
 「世帯主は、その世帯に属する被保険者がその資格を喪失したときは、厚生労働省令の定めるところにより、速やかに、市町村にその旨を届け出なければならない」
旧9号からの移動。
なお、旧9号の後段にあった、届出の際に、被保険者証または被保険者資格証明書の返還は削除。
基礎知識と過去問学習はこちらを
 資格確認書の交付等(施行規則6条)(R06.12.02)
 「法9条2項(法22条において準用する場合を含む)の規定により同項に規定する書面であつて複製等を防止し、又は抑止するための措置その他の必要な措置を講じたもの(資格確認書という)(様式1号、1号の2の2、1号の2の4、1号の2の6、1号の2の8又は1号の2の10による資格確認書に限る))の交付を求める世帯主(申請者という)という)は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該申請者が住所を有する市町村に提出して、その交付を申請しなければならない」
@申請の年月日、A申請者の氏名及び個人番号、B資格確認書の交付を求める被保険者の氏名、生年月日及び個人番号、C申請の理由、Dその他市町村が定める事項であつて申請者が資格確認書への記載を求めるものがある場合には、その旨」
 「同2項 市町村は、前項の規定による交付の申請があつたときは、4項各号に掲げる事項を記載した資格確認書を、申請者に有効期限を定めて交付しなければならない。
 この場合において、資格確認書は、その世帯に属する被保険者であつて、電子資格確認を受けることができない状況にあるものごとに作成するものとする」
 「同3項 前項の有効期限は、交付の日から起算して5年を超えない範囲内において市町村が定めるものとする」
 タイトルを被保険者証及び被保険者資格証明書の交付から資格確認書の交付等に。
 それに応じて、内容は全面的改定
・旧6条1項「市町村は、当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に対し、その世帯に属する被保険者に係る被保険者証を交付しなければない」
・旧6条2項「市町村は、前項の規定にかかわらず、被保険者証を返還した世帯主に対し、その世帯に属する当該被保険者以外の被保険者に係る被保険者資格証明書を交付しなければならない」
はいずれも削除。
 
 基礎知識と過去問学習はこちらを
高齢受給資格者証の交付(施行規則7条の4) 法改正(R06.12.02)
 「市町村は、法42条1項3号又は4号(70歳以上75歳未満の者)の規定の適用を受ける被保険者の属する世帯の世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る)であつて、当該被保険者に係る資格確認書(一部負担金の割合が記載されていないものに限る)の交付を受けているものに対し、様式1号の4又は様式1号の5による一部負担金の割合を記載した証(以下「高齢受給者証」という)を、有効期限を定めて交付しなければならない」
 「同2項 前項の被保険者に係る高齢受給者証に記載された一部負担金の割合が変更されたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、遅滞なく、高齢受給者証を当該世帯主が住所を有する市町村に返還しなければならない」
1項
 「当該被保険者に係る資格確認書(一部負担金の割合が記載されていないものに限る)の交付を受けているもの」を追加。
⇒一部負担金の割合が記載されている資格確認書があれば、それで十分であり、高齢受給資格者証は不要。

2項 
 高齢受給者証の返還理由について、「市町村から被保険者証の返還の求めがあつたとき」を削除
基礎知識と過去問学習はこちらを
 届出等に関する準用規定(22条)法改正(R06.12.02、全面改正)
 「9条(6項を除く)の規定は、組合が行う国民健康保険の被保険者に関する届出及び被保険者の資格に関する確認について準用する。
 この場合において、「世帯主」とあるのは「組合員」と、「市町村」とあるのは「組合」と、「当該世帯主が住所を有する市町村」とあるのは「組合」と読み替えるものとする」
基礎知識と過去問学習はこちらを
 療養の給付(36条) 法改正(R06.12.02)
 「市町村(特別区を含む)及び組合は、被保険者の疾病及び負傷に関しては、次の各号に掲げる療養の給付を行う。
 ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者について、施行規則54条の3の1項又は2項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない」
 「被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない(療養の給付は行なわない)」とあったのを、「施行規則54条の3の1項又は2項本文の規定(註:いずれも特別療養費)の適用を受けている間は、この限りでない(療養の給付は行なわない)に。
 基礎知識と過去問学習はこちらを
   特別療養費(54条の3) 法改正(R06.12.02)
 「市町村及び組合は、保険料を滞納している世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る)又は組合員(その世帯に属する全ての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付を受けることができる世帯主又は組合員を除く。以下この条において「保険料滞納世帯主等」という)が、
 当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に、当該市町村又は組合が当該保険料の納付の勧奨及び当該保険料の納付に係る相談の機会の確保その他厚生労働省令で定める保険料の納付に資する取組(「保険料納付の勧奨等」という)を行つてもなお当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、当該世帯に属する被保険者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く)が
 保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、療養の給付又は入院時食事療養費等(入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費又は訪問看護療養費をいう)の支給(「療養の給付等」という)に代えて、当該保険料滞納世帯主等に対し、特別療養費を支給する」   
 「被保険者資格証明書の交付を受けている場合に、当該被保険者が保険医療機関等から療養を受けたときは、その療養に要した費用について、特別療養費を支給する」とされていたが、被保険者証及び被保険者資格証明書の廃止に伴い、全面的に改定。

1項(改定):世帯主又は組合員が保険料の納期限から1年(施行規則27条の4の3)を経過するまでの間に、保険料納付の勧奨等を受けたにも関わらず、なお保険料を滞納している場合は、その世帯に属する被保険者には療養の給付等(現物給付)はなされず、世帯主又は組合員に、特別療養費が支給される。
 特別療養費は療養費と同じような仕組みであり、いったんは全額を現金払いしなければならないが、後日に申請することにより、一部負担金を除いた額が払い戻される。
基礎知識と過去問学習はこちらを
 「同2項 市町村及び組合は、前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過する前においても、当該市町村又は組合が保険料納付の勧奨等を行つてもなお保険料滞納世帯主等が当該保険料を納付しない場合においては、その世帯に属する被保険者が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、療養の給付等に代えて、当該保険料滞納世帯主等に対し、特別療養費を支給することができる。
 ただし、同項の政令で定める特別の事情があると認められるときは、この限りでない」
2項は新規
 保険料の納期限から1年を経過する前においても、保険料納付の勧奨等を受けたにも関わらず、なお保険料を滞納している場合は、療養の給付等ではなく、特別療養費の支給とすることができる。
 「同3項 市町村及び組合は、1項又は前項本文の規定により特別療養費を支給するときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、保険料滞納世帯主等に対し、その世帯に属する被保険者が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、特別療養費を支給する旨を通知するものとする」 3項は新設
 1項又は2項により、特別療養費の支給となるときは、予め、その旨を保険料滞納世帯主等に通知する。
 「同4項 市町村及び組合は、1項又は2項本文の規定の適用を受けている保険料滞納世帯主等が滞納している保険料を完納した場合若しくはその者に係る滞納額の著しい減少、災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合又はその世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となつた場合において、これらの場合に該当する世帯主又は組合員の世帯に属する被保険者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となつた場合にあつては、当該被保険者に限る)が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、当該世帯主若しくは組合員の世帯に属する被保険者に対し療養の給付を行い、又は当該世帯主若しくは組合員に対し入院時食事療養費等を支給する」 
 「同5項 市町村及び組合は、前項の規定により療養の給付を行い、又は入院時食事療養費等を支給するときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定する場合に該当する世帯主又は組合員に対し、その世帯に属する被保険者が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、療養の給付等を行う旨を通知するものとする」
4項(新設)と5項(新設)
・滞納保険料の完納あるいは滞納額の著しい現象
・災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合
には、
 その世帯主又は組合員に療養の給付等を行う旨の事前通告をした上で、
 その世帯に属する被保険者に療養の給付等(現物給付)を行う。
 この場合、入院時食事療養費等が発生すれば、世帯主又は組合員に支給する
 「同7項 1項又は2項本文の規定の適用を受けている保険料滞納世帯主等の世帯に属する被保険者がこれらの規定の適用を受けていないとすれば54条1項(療養費)の規定が適用されることとなるときは、市町村及び組合は、療養費を支給することができる」 7項:旧3項からの移動と改定
 54条1項の療養費は、「療養の給付等の代わりに特別療養費の支給となる規定の適用を受けている間は、支給されない」ことになっている。しかし、(何らかの理由で特別療養費が支給されない場合は)、上記の条件をはずせば、療養費に該当する場合、療養費を支給することができる。
 同8項 1項又は2項本文の規定の適用を受けている保険料滞納世帯主等の世帯に属する被保険者が電子資格確認等により被保険者であることの確認を受けないで保険医療機関等について診療又は薬剤の支給を受け、当該確認を受けなかつたことが、緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときは、市町村及び組合は、療養費を支給するものとする」 8項:旧4項からの移動と改定
 「療養の給付等の代わりに特別療養費の支給となる規定の適用を受けている保険料滞納世帯主等の世帯に属する被保険者が、仮にこの適用を受けないとした場合であって、緊急その他やむを得ない理由があれば、被保険者確認を受けなくても、療養費が支給される。
 法54条の3の1項の厚生労働省令で定める期間(施行規則27条の4の3) 改正(R06.12.02新規)
 「法54条の3の1項の厚生労働省令で定める期間は、1年間とする」
基礎知識と過去問学習はこちらを
 一時差止(63条の2)法改正(R06.12.02)
 「市町村及び組合は、保険給付を受けることができる世帯主又は組合員が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間(1年6か月)が経過するまでの間に、当該市町村又は組合が保険料納付の勧奨等を行つてもなお当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする」
 「2項 市町村及び組合は、前項に規定する厚生労働省令で定める期間(1年6か月)が経過しない場合においても、保険給付を受けることができる世帯主又は組合員が、当該市町村又は組合が保険料納付の勧奨等を行つてもなお保険料を滞納している場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる」
 「3項 市町村及び組合は、54条の3(特別療養費)の1項又は2項本文の規定の適用を受けている世帯主又は組合員であつて、前二項の規定による保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされているものが、なお滞納している保険料を納付しない場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該世帯主又は組合員に通知して、当該一時差止に係る保険給付の額から当該世帯主又は組合員が滞納している保険料額を控除することができる」
1項、2項
:「当該市町村又は組合が保険料納付の勧奨等を行つてもなお」を追加

3項:
 「9条6項の規定により被保険者資格証明書の交付」から、「54条の3(特別療養費)の1項又は2項本文の規定の適用」に変更

基礎知識と過去問学習はこちら