31年度受験用 法改正トピックス(労働基準法に関する主要改正点)
  改正後 改正ポイント
フレックスタイム制  フレックスタイム制(32条の3) (H31.04.01)
 「使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、・・・・・書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第2号の清算期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、1週間において40時間、1日において8時間を超えて、労働させることができる」
A清算期間(その期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定労働時間(40時間)を超えない範囲内において労働させる期間をいい、3か月以内の期間に限るものとする)
 「同2項(H31.04.01追加) 清算期間が1か月を超えるものである場合における前項の規定 の適用については、同項各号列記以外の部分中「労働時間を超えない」とあるのは「労働時間を超えず、かつ、当該清算期間をその開始の日以後1か月ごとに区分した各期間(最後に1箇月未満の期間を生じたときは、当該期間) ごとに当該各期間を平均し1週間当たりの労働時間が50時間を超えない」とする」
 「同3項 (H31.04.01追加) 1週間の所定労働日数が5日の労働者について1項の規定により労働させる場合における同項の規定の適用については、同各号列記以外の部分(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む)中、「32条1項の労働時間」とあるのは「32条1項の労働時間(当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、労働時間の限度について、当該清算期間における所定労働日数を同条2項の労働時間に乗じて得た時間とする旨を定めたときは、当該清算期間における日数を7で除して得た数をもつてその時間を除して得た時間)」とする」

 「同4項 (H31.04.01追加) 前条2項の規定は、1項各号に掲げる事項を定めた協定に ついて準用する。ただし、清算期間が1か月以内のものであるときは、この限りでない」
 フレックスタイム制
 1項のA
 清算期間を「1か月以内」から「3か月以内」に延長。
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 2項
 清算期間が1か月を超える場合は、1月当たりの実際の労働時間が1週平均50時間を超えると、割増賃金の発生巣する時間外労働となる。
 1か月以上3か月以内の清算期間であっても、ある1か月を極端に繁忙にすると、時間外となる。
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 3項  完全週休2日制の特例
・完全週休2日制である場合、労使協定により、労働時間の限度=所定労働日数×8時間とする旨を定めることができる。
 これにより、1月の所定労働日数が23日と多くなる場合であっても、清算期間を平均した労働時間が40時間を若干超えても、時間外とならないとすることができる。
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 4項
 清算期間を1か月超(3か月以内)と定めた場合、フレックスタイム制導入の労使協定は、労働基準監督署に届出なければならない 。
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 割増賃金の支払(32条の3の2) (H31.04.01新規)
 「使用者が、清算期間が1か月を超えるものであるときの当該清算期間中の前条1項の規定により労働させた期間が当該清算期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し1週間当たり40時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(33条又は36条1項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く)の労働については、37条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない」
 清算期間が1か月超であるフレックスタイム制において、清算期間期間中の中途入退社した者である場合は、実際に労働させた期間をその労働者の清算期間とみて、1週当たり平均労働時間が40時間を超えるときは、割増賃金の支払が必要。(ただし、36協定による時間外あるいは休日労働がある場合は、それに基づく割り増し賃金の支払が必要であるので、36協定による時間外等は除く)  
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 その他厚生労働省令で定める事項(施行規則12条の3)
 「法32条の3の1項Cの厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる者とする」
C 法32条の3の1項Aの清算期間が1か月を超えるものである場合にあつては、同項の協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む)の有効期間の定め
・清算期間が1か月超(3か月以内)のフレックスタイム制導入の労使協定には、有効期間の定めを行う必要がある。
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 特例事業における特例時間の適用(施行規則25条の2の4項) (H31.04.01)
 「特例事業について、フレックスタイム制(清算期間が1か月を超えるものである場合に限る)、1年単位の変形労働時間制又は1週間単位の非定型的変形労働時間制により労働者に労働させる場合には、労働時間の特例(1週当たり44時間)適用しない」 
 「清算期間が1か月を超えるフレックスタイム制」を追加。
 これにより、特例事業における特例時間(1週当たり44時間)は、このフレックスタイム制に対しては、認められないことに。(週40時間とする)
 なお、清算期間が1か月以下のフレックスタイム制については、従来通り認められる。基礎知識と過去問学習はこちらを
時間外
休日労働
 時間外・休日労働(36条) (H31.04.01)
 「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところにより、これを行政官庁に届け出た場合においては、32条から32条の5まで若しくは40条の労働時間又は前条の休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる」
 「2項 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする」@この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲
A対象期間(この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間をいい、1年間に限るものとする。C及び6項Bにおいて同じ)
B労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合
C対象期間における1日、1箇月及び1年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数
D労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項
36条1項
・「厚生労働省令で定めるところにより」を追加
・「ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならい」を削除し、6項に。
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 2項
・36条協定で定めるべき事項については、改正前は施行規則16条に記載されていたが、改正後は、本則の2項で規定し、補足的な事項のみを施行規則によることに。
・A「対象期間」とは単に1年間のこと。
・C改正前施行規則16条にあった「1日を超え3箇月以内」は1箇月に
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 時間外・休日労働の限度 (H31.04.01新規)
 「3項 前項Cの労働時間を延長して労働させることができる時間は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限る」
 「4項 前項の限度時間は、1箇月について45時間及び1年について360時間(32条の4(1年単位の変形労働時間制)の1項Aの対象期間として3箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、1箇月について42時間及び1年について320時間)とする」
 「5項 1項の協定においては、2項各号に掲げるもののほか、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に3項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間(2項Cに関して協定した時間を含め100時間未満の範囲内に限る)
 並びに1年について労働時間を延長して労働させることができる時間(同号に関して協定した時間を含め720時間を超えない範囲内に限る)を定めることができる。
 この場合において、1項の協定に併せて2項Aの対象期間において労働時間を延長して労働させる時間が1箇月について45時間(32条の4の1項Aの対象期間として3箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、1箇月について42時間)を超えることができる月数(1年について6箇月以内に限る)を定めなければならない」
 「6項 使用者は、1項の協定で定めるところによつて労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であつても、次の各号に掲げる時間について、当該各号に定める要件を満たすものとしな
ければならない。
@坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、1日について労働時間を延長して労働させた時間:2時間を超えないこと。
A1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間:100時間未満であること。
B対象期間の初日から1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の1箇月当たりの平均時間:80時間を超えないこと。
 時間外・休日労働の限度
・限度時間は、改正前は限度基準(厚労省告示)によることとされていたが、これを超過しても行政指導でしか対応できなかったので、これを3項、4項、5項で法定規制化
4項(原則の限度時間)
・1箇月について45時間、1年について360時は改正前の限度基準と同じ
1年単位の変形労働時間制において、対象期間が3箇月を超える場合は、1箇月について42時間、1年について320時間
 
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5項(特別条項による限度時間)
 改正前の限度基準においては、限度時間を超えることも認めるという特別条項には上限の規制がなかったが、これも5項により法定規制
・年間6か月以内の月数を定めた上で
・1箇月について、休日労働を含め100時間未満(100時間はだめ)
・1年間について720時間
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 6項(労使協定があっても罰則の対象となる時間外労働
・坑内労働等は2時間超過(従来通り)
・1箇月について、休日労働を含め100時間以上(100時間はだめ)
・直前5か月の平均時間労働時間+休日労働時間の1か月平均が80時間超過
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 時間外・休日労働に関する指針 (H31.04.01)
 「7項 厚生労働大臣は、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするため、1項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の健康、福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して指針を定めることができる」
 「8項 1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長及び休日の労働を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の指針に適合したものとなるようにしなければならない」
 「9項 行政官庁は、7項の指針に関し、1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる」
 「10項 前項の助言及び指導を行うに当たつては、労働者の健康が確保されるよう特に配慮しなければならない」 
7項:旧2項の書き換え
 「労働時間の延長」は「労働時間の延長及び休日の労働」に。「労働者の福祉」は「労働者の健康、福祉」に。
 「基準」のかわりに「指針」を定めることに。基礎知識と過去問学習はこちらを
8項:旧3項の書き換え
 「労働時間の延長」は「労働時間の延長及び休日の労働」に。
 「基準」に適合は、「指針」に適合に。基礎知識と過去問学習はこちらを
9項:旧4項の書き換え
 「基準に関し」は「指針に関し」に
10項:新規
 36条協定(施行規則16条) (1項、2項、3項ともH31.04.01)
 「法36条1項の規定による届出は、様式9号(同条5項に規定する事項に関する定めをする場合にあっては、様式9号の2)により、所轄労働基準監督署長にしなければならない」
 「同2項 前項の規定に関わらず、法36条11項に規定する業務についての同条1項の規定による届出は、様式9号の3により、所轄労働基準監督署長にしなければならない」
 「同3項 法36条1項の協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む)を更新しようとするときは、使用者は、その旨の協定を所轄労働基準監督署長に届出ることによって、前2項の届出に代えることができる」 
 1項:36協定に盛り込む事項は法36条2項に規定されることになり、1項は改正前施行規則17条1項から若干の改正の上で移動。
 2項:「有効期間の定め」は施行規則17条に移動。
 新たに36条11項(上限規制の適用免除者)に関する36協定用の様式をもうけた。
 3項:36協定の更新手続を、施行規則17条2項から同16条3項に移動。
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 厚生労働省令で定める事項(施行規則17条)(1項、2項、3項ともH31.04.01)
 「法36条2項Dの厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。ただし、C号からFまでの事第については、同条1項の協定に同条5項(臨時的な限度時間)に規定する事項に関する定めをしない場合においては、この限りでない」
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   適用除外 H31.04.01新規
 「11項 3項から5項まで及び6項(A及びBに係る部分に限る)の規定は、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務については適用しない」
11項 新規
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 罰則(119条)(H31.04.01)
 「各号のいずれかに該当する者は、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」
@ 36条6項・・・・・・・・
 「36条1項ただし書き」を「36条6項」に。
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年次有給休暇の時季指定義務  年次有給休暇の時季指定義務 
 「39条7項 (H31.04.01追加) 使用者は、1項から3項までの規定による有給休暇(これららの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が10労働日以上である労働者に係るものに限る)の日数のうち5日については、基準日(継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう)から1年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。ただし、1項から3項までの規定による有給休暇を当該有給休暇に係る基準日より前の日から与えることとしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない」
 「39条8項 (H31.04.01追加) 前項の規定にかかわらず、5項(時季指定権・時季変更権)又は6項(計画的付与)の規定により1項から3項までの規定による有給休暇を与えた場合においては、当該与えた有給休暇の日数(当該日数が5日を超える場合には、5日とする)分については、時季を定めることにより与えることを要しない」
 年次有給休暇管理簿(施行規則24条の7) (H31.04.01新規)
 「使用者は、法39条5項から7項までの規定により有給休暇を与えたときは、時季、日数及び基準日(第一基準日及び第二基準日を含む)を労働者ごとに明らかにした書類(年次有給休暇管理簿)を作成し、当該有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後3年間保存しなければならない」
 年次有給休暇の時季指定義務 
 年次有給休暇は、労働者からの申出により取得するものであるが、余りにも取得率が低いのに業をにやして、少なくとも年5日は絶対取るように、罰則付きで、強制的に取得させるようにした。
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 年次有給休暇管理簿
 労働者からの時季指定権、使用者による時季変更権、計画的付与、5日に満たない場合の使用者の指定による付与義務の規定により有給休暇を与えたとき、その内容等を労働者ごとに作成。
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高度プロフェッショナル制度   労働時間等規定の適用除外(高度プロフェッショナル制度)(41条の2) (H31.04.01新規)
 「賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る)が設置された事業場において、当該委員会がその委員の5分の4以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者(「対象労働者」)であつて書面その他の厚生労働省令で定める方法によりその同意を得たものを当該事業場における1号に掲げる業務に就かせたときは、この章で定める労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定は、対象労働者については適用しない。
 ただし、3号から5号までに規定する措置のいずれかを使用者が講じていない場合は、この限りでない」
  「高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められる一定の業務に就く者に対して、労使委員会で決議をし、これを届けた場合、労働時間、休憩,、休日、深夜労働の規定が適用除外となる」
・管理監督者と違って、深夜労働の割増も発生しない。
・安易に対象者を広げると、いわゆる時間外不払い労働者の拡大と揶揄されることから、実施に当たっては複雑な条件が設定されている。
 詳しくは、本文を。
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明示すべき労働条件  明示すべき労働条件(施行規則5条) 
 「同2項 法改正(H31.04.01追加) 使用者は、法15条1項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件を事実と異なるものとしてはならない」
 「同4項 法改正(H31.04.01) 法15条1項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。ただし、当該労働者が同項に規定する事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを希望した場合には、当該方法とすることができる」
@ファクシミリを利用してする送信の方法
A電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電子メール等)の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る)
 2項:新規追加
 4項:明示の方法は、原則として「書面」によることには変更ないが、ただし書きを追加することにより、希望する者には「電子メール等」でもよいことに。
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過半数
代表者
 過半数代表者(施行規則6条の2)
 「・・・・に規定する労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)は、次の各号のいずれにも該当する者とする」
2号:法改正(H31.04.01) 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であつて、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと
 使用者による配慮
 「4項 法改正(H31.04.01追加) 使用者は、過半数代表者が法に規定する協定等に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない」
 36協定、就業規則などに関して労働者の意見聴取する際の「過半数労働者」に関し、
 1項:要件の一つとして、
2号:「・・・・選出された者であつて」に続いて、「使用者の意向に基づき選出されたものでないこと」を追加した。基礎知識と過去問学習はこちらを
 4項:過半数労働者が適切な手続きで選出されかつ、その役目が円滑に遂行されるようにするために、使用者には必要な配慮が求められことを明文化した。
 参考までにこの追加部分は、これまでは、通達(H11.01.29基発45)に記載されていた。基礎知識と過去問学習はこちらを