30年度 法改正トピックス(職業安定法に関する主要改正点)
  改正後 改正ポイント
定義  定義(4条)
 募集情報等提供(H30.01.01追加):労働者の募集を行う者若しくは募集受託者(39条に規定する募集受託者をいう)の依頼を受け、当該募集に関する情報を労働者となろうとする者に提供すること又は労働者となろうとする者の依頼を受け、当該者に関する情報を労働者の募集を行う者若しくは募集受託者に提供することをいう。
 「募集情報用提供」とは、求人情報サイトや求人情報誌などによる求人募集情報の提供をさす。
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 これにより、政府の行う業務(5条)のC「指導監督」する対象として募集情報等提供事業も追加された。
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労働条件等の明示  労働条件等の明示(5条の3)
 「3項 H30.01.01 求人者、労働者の募集を行う者及び労働者供給を受けようとする者(供給される労働者を雇用する場合に限る)は、それぞれ、求人の申込みをした公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介による求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者と労働契約を締結しようとする場合であつて、これらの者に対して第一項の規定により明示された従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件(従事すべき業務の内容等)を変更する場合その他厚生労働省令で定める場合は、当該契約の相手方となろうとする者に対し、当該変更する従事すべき業務の内容等その他厚生労働省令で定める事項を明示しなければならない」
 2項により明示した後、労働契約を締結するまでに、従事すべき業務の内容等の労働条件を変更する場合は、書面(あるいは電子メール)で明示しなければならないことに。 
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事業報告等  事業報告等(32条の16)
 「3項 (H30.01.01追加)有料職業紹介事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料職業紹介事業者の紹介により就職した者の数、当該有料職業紹介事業者の紹介により就職した者(期間の定めのない労働契約を締結した者に限る)のうち離職した者(解雇により離職した者その他厚生労働省令で定める者を除く)の数、手数料に関する事項その他厚生労働省令で定める事項に関し情報の提供を行わなければならない」
 有料職業紹介事業者者は、紹介実績等について、厚生労働省が運営する人材サービス総合サイトで情報提供を行うことを義務化

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職業紹介責任者  職業紹介責任者(32条の14) (H30.01.01)
 「有料職業紹介事業者は、職業紹介に関し次に掲げる事項を統括管理させ、及び従業者に対する職業紹介の適正な遂行に必要な教育を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、一定の許可の欠格事由に該当しない者(未成年者を除き、有料の職業紹介事業の管理を適正に行うに足りる能力を有する者として、厚生労働省令で定める基準に適合するものに限る)のうちから事職業紹介責任者を選任しなければならない」
 太字分追加
・教育に関しては、「職業紹介責任者は、職業紹介の従業者に対し、事業運営の改善向上のための教育を行わなければならない(外部の講習に参加させても良い)」
・管理能力に関しては、省令で定める基準に適合(5年以内に、職業紹介責任者講習を終了した者)に限る。
 また、「厚生省人事労務マガジンに登録して、労働関係法令の最新情報を確認しなければならない」

 
労働者募集  募集内容の的確な表示等(42条)(H30.01.01)
 「新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法により労働者の募集を行う者(募集受託者を含む)は、労働者の適切な職業選択に資するため、5条の3の1項の規定により当該募集に係る従事すべき業務の内容等を明示するに当たつては、当該募集に応じようとする労働者に誤解を生じさせることのないように平易な表現を用いる等その的確な表示に努めなければならない。
 この場合において、当該労働者の募集を行う者が募集情報等提供事業を行う者をして労働者の募集に関する情報を労働者となろうとする者に提供させるときは、当該募集情報等提供事業を行う者に対し、必要な協力を求めるように努めなければならない」
 「2項 H30.01.01追加 募集情報等提供事業を行う者は、労働者の募集を行う者若しくは募集受託者又は労働者となろうとする者の依頼を受け提供する情報が的確に表示されたものとなるよう、当該依頼をした者に対し、必要な協力を行うように努めなければならない」
 1項:
・「募集受託者を含む」を追加。
 募集受託者も募集を行う者と同様に、従事すべき業務内容等を平易・的確に表示する努力義務を課した。。
 「この場合において・・・・」部分を追加。
 労働者を募集する者が、「募集情報用提供事業者」すなわち、求人情報サイトや求人情報誌等を運営する事業者を利用するときは、従事すべき業務内容等を平易・的確な表示するよう協力を求める努力義務を課した。
 2項 :「募集情報用提供事業者」は1項後段の協力依頼に対して、必要な協力を行うべく努力義務を課した。
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 労働者の募集を行う者等の責務(42条の2)(H30.01.01新規) 
 「労働者の募集を行う者及び募集受託者並びに募集情報等提供事業を行う者は、労働者の適切な職業選択に資するため、それぞれ、その業務の運営に当たつては、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない」
 労働者の募集を行う者等の責務を規定化。
 これを受けて、厚生労大臣は48条により「指針」を公表するとともに、48条の2により指導・助言、48条の3の1項による改善命令、同3項による公表ができることに。基礎知識と過去問学習はこちらを
   労働者供給事業者の責務(45条の2)(H30.01.01新規
 「労働者供給事業者は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に資するため、当該事業の運営に当たつては、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない」
 労働者供給事業者の責務を規定化。
 これを受けて、厚生労大臣は48条により「指針」を公表するとともに、48条の2により指導・助言、48条の3の1項による改善命令、同3項による公表ができることに。基礎知識と過去問学習はこちらを
守秘義務  守秘義務(51条) (30.01.01) 
 「職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者(職業紹介事業者等)並びにこれらの代理人、使用人その他の従業者は、正当な理由なく、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしてはならない。職業紹介事業者等及これらの代理人、使用人その他の従業者でなくなった後においても、同様とする」
 守秘義務の対象者として、「有料料職業紹介者とその代理人等」とあったのを、
 「(有料・無料)職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者とこれらの代理人等」に拡大。
 2項も同様
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