25年度法改正トピックス( 労働者派遣法に関する主要改正点)
  改正後 改正ポイント
許可の取消し等   法律名称の変更(H24.10.01施行)
 「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」から
 「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に。 
 目的(1条) (H24.10.01施行)
 「この法律は、職業安定法と相まって労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図り、もって派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的とする」
 雇用の安定、待遇の改善など派遣労働者保護のための規定の強化を目的として、名称変更。

 
 「就業に関する条件の整備等」から
 「保護等」に。
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 許可の欠格事由(6条) (H24.10.01施行)
 「次の各号のいずれかに該当する者は、前条1項の許可を受けることができない」 
D一般労働者派遣事業の許可を取り消された者が法人である場合又は特定労働者派遣事業の廃止を命じられた者が法人である場合において、当該取消し又は命令の処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現に当該法人の役員であつた者で、当該取消し又は命令の日から起算して5年を経過しないもの
E一般労働者派遣事業の許可の取消し又は特定労働者派遣事業の廃止の命令の処分に係る行政手続法の規定による聴聞の通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に一般労働者派遣事業の廃止の届出又は特定労働者派遣事業の廃止の届出をした者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないもの
 F前号に規定する期間内に一般労働者派遣事業の廃止の届出又は特定労働者派遣事業の廃止の届出をした者が法人である場合において、同号の通知の日前60日以内に当該法の役員であつた者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないもの
G暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者
J暴力団員等がその事業活動を支配する者
K暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者
 一般労働者派遣事業の許可、および特定労働者派遣事業の開始における欠格事由として、
左記のD、E、F、G、J、Kを追加。
・D、E、Fは、一般労働者派遣事業の許可の取消し、特定労働者派遣事業の廃止となったときの役員等が別の形で復活しないようにするため。
・G、J、Kは暴力団員等の排除をさらに徹底するためのもの。
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 許可の取消し等(14条)
 「厚生労働大臣は、一般派遣元事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、5条1項の許可を取り消すことができる」
 C(H24.10.01追加) 48条(指導・助言)3項の規定 による指示を受けたにもかかわらず、なお23条3項(派遣割合の報告)叉は23条の2(関係派遣先に対する労働者派遣の制限)の規定に違反したとき。 48条3項の規定による指示を受けたにもかかわらず、なお23条3項叉は23条の2の規定に違反したとき。
 一般労働者派遣事業の許可の取消事由として、
 C「指示を受けたにもかかわらず、派遣割合の報告叉は関係派遣先に対する労働者派遣の制限の規定に違反」を追加。

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 事業廃止命令等(21条)(24.010.01)
 「 厚生労働大臣は、特定派遣元事業主が6条各号(4号から7号までを除く)のいずれかに該当しているとき又は、48条(指導・助言)3項の規定 による指示を受けたにもかかわらず、なお23条3項(派遣割合の報告)叉は23条の2(関係派遣先に対する労働者派遣の制限)の規定に違反したときは当該特定労働者派遣事業の廃止を、
 当該特定労働者派遣事業の開始の当時6条4号から7号までのいずれかに該当するときは当該特定労働者派遣事業の廃止を、命ずることができる」
 特定労働者派遣事業の廃止事由として
 「指示を受けたにもかかわらず、派遣割合の報告叉は関係派遣先に対する労働者派遣の制限の規定に違反」を追加。
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   事業報告等(23条)規定における重要事項:労働者派遣事業の業務内容に係る情報提供(23条5項) (H24.10.01新設)
  「派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣の役務の提供を受けた者の数、労働者派遣に関する料金の額の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額を当該労働者派遣に関する料金の額の平均額で除して得た割合として厚生労働省令で定めるところにより算定した割合、教育訓練に関する事項その他当該労働者派遣事業の業務に関しあらかじめ関係者に対して知らせることが適当であるものとして厚生労働省令で定める事項に関し情報の提供を行わなければならない」
 情報提供の方法等(施行規則18条の2)(H24.10.01新設)
 「法23条5項の規定による情報の提供は、事業所への書類の備付け、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない」
 「同2項 法23条5項の厚生労働省令で定めるところにより算定した割合は、前事業年度に係る労働者派遣事業を行う事業所(一の事業所)ごとの当該事業に係る労働者派遣に関する料金の額の平均額 (当該事業年度における派遣労働者1人1日当たりの労働者派遣に関する料金の額の平均額) から派遣労働者の賃金の額の平均額 (当該事業年度における派遣労働者1人1日当たりの賃金の 額の平均額) を控除した額を労働者派遣に関する料金の額の平均額で除して得た割合 (小数点以下1位未満の端数があるときは四捨五入) とする。
  ただし、一の事業所が当該派遣元事業主の労働者派遣事業を行う他の事業所と一体的な経営を行つている場合には、その範囲内において同様の方法により当該割合を算定することを妨げない」
 「同3項 法23条5項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 ・労働者派遣に関する料金の額の平均額
 ・派遣労働者の賃金の額の平均額
 ・その他労働者派遣事業の業務に関し参考となると認められる事項
 派遣労働者および派遣先事業主が良質な派遣元事業主を選択できるようにするため、派遣元事業主に、事業に関わる重要情報の公開を義務化した。
(「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」にある情報公開の内容を強化して法制化した。
 公開すべき情報は、
@事業所ごとの派遣労働者数
A労働者派遣の役務の提供を受けた者(派遣先)の数
B事業所毎のマージン率=(1人1日当たりの派遣料金の平均値 − 1人1日当たりの派遣労働者の賃金の平均値) / (1人1日当たりの派遣料金の平均値)
C教育訓練に関する事項
D(施行規則18条の2の3項による)労働者派遣料金の平均額、派遣労働者の賃金の平均額 、その他労働者派遣事業の業務に関し参考となると認められる事項
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 派遣元事業主の関係派遣先に対する労働者派遣の制限(23条の2) (H24.10.01新設
 「派遣元事業主は、当該派遣元事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者その他の当該派遣元事業主と特殊の関係のある者として厚生労働省令で定める者(関係派遣先)に労働者派遣をするときは、関係派遣先への派遣割合100分の80以下となるようにしなければならない 」
  派遣割合 とは、「一の事業年度における当該派遣元事業主が雇用する派遣労働者の関係派遣先に係る派遣就業(労働者派遣に係る派遣労働者の就業)に係る総労働時間を、その事業年度における当該派遣元事業主が雇用する派遣労働者のすべての派遣就業に係る総労働時間で除して得た割合として厚生労働省令で定めるところにより算定した割合」のことで、
 (関係派遣先への派遣労働者の派遣就業による総労働時間)/(雇用している全派遣労働者の派遣就業による総労働時間)
 ただし、60歳以上の定年により退職後雇用した者は除いて計算。
 法23条の2の厚生労働省令で定める者等(施行規則18条の3)(H24.10.01新設)
 「法23条の2の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする」
@派遣元事業主を連結子会社とする者及び当該者の連結子会社
 ⇒派遣元事業が連結子会社であるときは、連結元の親会社と、その親会社の連結子会社
A派遣元事業主の親会社等又は派遣元事業主の親会社等の子会社等(@を除く)
 ⇒派遣元事業が連結子会社でないときは、派遣元の親会社(派遣元が株式会社の場合は議決権の過半数をもつもの、持分会社の場合は資本金の過半数をもつもの等を含む)と、その親会社の子会社
 「施行規則18条の3の4項 法23条の2の厚生労働省令で定めるところにより算定した割合は、一の事業年度における派遣元事業主が雇用する派遣労働者(60歳以上の定年に達したことにより退職した者であつて当該派遣元事業主に雇用されているものを除く)の関係派遣先に係る同条に規定する派遣就業に係る総労働時間を、その事業年度における当該派遣元事業主が雇用する派遣労働者の全ての派遣就業に係る総労働時間で除して得た割合(小数点以下1位未満の端数があるときは切り捨て)とする」
 事業報告等(23条)規定における重要事項(23条3項) (H24.10.01新設)
 派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、関係派遣先への派遣割合を厚生労働大臣に報告しなければならない」 
 関係派遣先への派遣割合の報告(施行規則17条の2) (H24.10.01新設)
 「法23条3項の規定による報告は、毎事業年度経過後3月が経過する日までに、当該事業年度に係る関係派遣先派遣割合報告書を厚生労働大臣に提出することにより行わなければならない」
・「専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的とする事業」は原則として許可されない。
・よって、グループ企業内への派遣について規制を強化し、
 関係派遣先への派遣割合を80%以下に制限。

この関係派遣先への派遣割合は、毎事業年度経過後3月が経過する日までに、厚生労働大臣に報告しなければならない。

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 労働者派遣契約(26条) 
 「労働者派遣契約の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を定めなければならない」
G(H24,10.01改正)派遣労働者の新たな就業の機会の確保、派遣労働者に対する休業手当等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担に関する措置その他の労働者派遣契約の解除に当たつて講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
H(H24,10.01改正) 紹介予定派遣に係る場合にあっては、職業紹介により従事すべき業務の内容及び労働条件その他の紹介予定派遣に関する事項 
 労働者派遣契約の締結に際し定めるべき事項として、
G:「労働者派遣契約の解除に当たつて講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置」とだけあったのを、「就業の機会の確保や休業手当等の費用負担その他」と具体的に明示した。
H:「当該紹介予定派遣に関する事項」とだけあったのを、「職業紹介により従事すべき業務の内容及び労働条件その他」と具体的に明示した。
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 労働者派遣契約の解除に当たって講ずべき措置(29条の2)(H24,10.01新設)
 「労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その者の都合による労働者派遣契約の解除に当たつては、当該労働者派遣に係る派遣労働者の新たな就業の機会の確保、労働者派遣をする事業主による当該派遣労働者に対する休業手当等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担その他の当該派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講じなければならない 」
 派遣先事業主は、その者の都合により派遣契約期間の満了前に派遣契約を解除する場合は、ほかの派遣先の紹介や派遣元事業主による休業手当支払いのための費用負担その他の措置を講じなければならない」とした。
 「派遣先事業主が講ずべき措置に関する指針」の中身を法制化した。基礎知識と過去問学習はこちらを
 有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等(30条) (H24.10.01新設)
 「派遣元事業主は、その期間を定めて雇用する派遣労働者又は派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者(相当期間にわたり期間を定めて雇用する派遣労働者であつた者その他の期間を定めないで雇用される労働者への転換を推進することが適当である者として厚生労働省令で定める者に限る。 「有期雇用派遣労働者等」という)の希望に応じ、次の各号のいずれかの措置を講ずるように努めなければならない」
 @期間を定めないで雇用する派遣労働者として就業させることができるように就業の機会を確保し、又は派遣労働者以外の労働者として期間を定めないで雇用することができるように雇用の機会を確保するとともに、これらの機会を有期雇用派遣労働者等に提供すること。
 A当該派遣元事業主が職業安定法その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして職業紹介を行うことができる場合にあつては、有期雇用派遣労働者等を紹介予定派遣の対象とし、又は紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れること。
  B前2号に掲げるもののほか、有期雇用派遣労働者等を対象とした、期間を定めないで雇用される労働者への転換のための教育訓練その他の期間を定めないで雇用される労働者への転換を推進するための措置を講ずること。
 厚生労働省令で定める者(施行規則25条)(H24.10.01新設)
 「法30条の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする」
 @当該派遣元事業主に雇用された期間が通算して1年以上である、期間を定めて雇用する派遣労働者
  A当該派遣元事業主に雇用された期間が通算して1年以上である、派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者
 有期雇用派遣労働者等(通算して1年以上雇用されている有期派遣労働者、あるいは通算して1年以上雇用された 、有期派遣労働者として雇用しようとする者)の希望に応じて、以下のいずれかを努力義務に。
・期間の定めにない派遣労働者あるいは派遣ではない労働者への転換機会を確保し提供すること
・紹介予定派遣の対象にすること、叉は紹介予定派遣の対象とする派遣労働者として雇い入れること
・期間の定めのない労働者への転換のための教育訓練その他の措置を講ずること

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 均衡を考慮した待遇の確保(現30条の3)法改正(H24.10.01新設)
 「派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する派遣先に雇用される労働者の賃金水準との均衡を考慮しつつ、当該派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の賃金水準又は当該派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力若しくは経験等を勘案し、当該派遣労働者の賃金を決定するように配慮しなければならない」
 「同2項 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する派遣先に雇用される労働者との均衡を考慮しつつ、当該派遣労働者について、教育訓練及び福利厚生の実施その他当該派遣労働者の円滑な派遣就業の確保のために必要な措置を講ずるように配慮しなければならない」 
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 派遣労働者等の福祉の増進(現30条の4)(H24.10.01施行)
 「前2条(有期雇用派遣労働者の雇用の安定、均衡を考慮した待遇の確保)に規定するもののほか、派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者叉は派遣労働者として雇用 しようとする労働者について、各人の希望、能力及び経験に応じた就業の機会及び教育訓練の機会の確保、労働条件の向上その他雇用の安定を図るために必要な措置を講ずることにより、これらの者の福祉の増進を図るように努めなければならない」
 派遣労働者等の福祉の増進に対して、派遣元事業主に努力義務が課せられている措置に関連し、
@新設された前2条(有期雇用派遣労働者の雇用の安定、均衡を考慮した待遇の確保)に規定するものを追加
A「各人の希望及び能力」から、「各人の希望、能力及び経験」に
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 待遇に関する事項等の説明(31条の2) 法改正(H24.10.01新設)
 「派遣元事業主は、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者を派遣労働者として雇用した場合における当該労働者の賃金の額の見込みその他の当該労働者の待遇に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項を説明しなければならない」
 待遇に関する事項等の説明(現施行規則25条の14旧施行規則25条の2)(H24.10.01新設)
 「法第31条の2の規定による説明は、書面の交付等その他の適切な方法により行わなければならない。
 ただし、次項1号に規定する労働者の賃金の額の見込みに関する事項の説明は、書面の交付等の方法により行わなければならない」
 「同2項 法31条の2の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする」
 @労働者を派遣労働者として雇用した場合における当該労働者の賃金の額の見込みその他の当該労働者の待遇に関する事項
 A事業運営に関する事項
 B労働者派遣に関する制度の概要
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 労働者派遣に関する料金の額の明示(34条の2)(H24.10.01新設)
 「派遣元事業主は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に係る労働者派遣に関する料金の額として厚生労働省令で定める額を明示しなければならない」
@労働者を派遣労働者として雇い入れようとする場合:当該労働者
A労働者派遣をしようとする場合及び労働者派遣に関する料金の額を変更する場合:当該労働者派遣に係る派遣労働者
 労働者派遣に関する料金の額の明示の方法等(現施行規則26条の3、施行規則26条の2) H24.10.01新設)
 「法34条の2の規定による明示は、3項の規定による額を書面の交付等の方法により行わなければならない」  
 「同2項 派遣元事業主が労働者派遣をしようとする場合における次項の規定による額が労働者を派遣労働者として雇い入れようとする場合における法34条の2の規定により明示した額と同一である場合には、同条の規定による明示を要しない」 
 「同3項 法34条の2の厚生労働省令で定める額は、次のいずれかに掲げる額とする」
 @当該労働者に係る労働者派遣に関する料金の額
 A当該労働者に係る労働者派遣を行う事業所における労働者派遣に関する料金の額の平均額 (すなわち、当該事業年度における派遣労働者1人1日当たりの労働者派遣に関する料金の額の平均額)  
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 派遣先への通知(35条) (H24.10.01Aの追加、2項の新設)
 「派遣元事業主は、労働者派遣をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない」
 A当該労働者派遣に係る派遣労働者が期間を定めないで雇用する労働者であるか否かの別 
 「同2項 派遣元事業主は、前項の規定による通知をした後に同項2号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を当該派遣先に通知しなければならない」
 1項Aの追加

 2項の新設
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 日雇労働者についての労働者派遣の禁止(35条の3)(H24,10.01新設)
 「派遣元事業主は、その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務のうち、労働者派遣により日雇労働者(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者)を従事させても当該日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務として政令で定める業務について労働者派遣をする場合
 又は雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合その他の場合で政令で定める場合を除き、
 その雇用する日雇労働者について労働者派遣を行つてはならない」
 「同2項 厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない」  
 政令で定める業務等(施行令4条)(H24.10.01新設)
 「法55条の3の1項の政令で定める業務は、次のとおりとする」
 @電算機システム、プログラムの設計、作成等 A機械等の設計、製図、B電算機等事務用機器の操作、C通訳、翻訳、速記、D秘書、E文書等のファイリング、F市場調査、分析、G経理・財務、H外国貿易、国内取引文書等の作成、I電算機、自動車等の性能、操作方法等の紹介、説明、J旅程管理業務、旅行者送迎案内、K受付、案内、L研究、開発、M経営企画、調査、立案、N出版物の編集、O商品デザイン、P電算機システム等のインストラクター、Q顧客ニーズに応じた機械設備、プログラム金融商品などの営業
 「同2項 法35条の3の1項の政令で定める場合は、派遣元事業主が労働者派遣に係る日雇労働者の安全又は衛生を確保するため必要な措置その他の雇用管理上必要な措置を講じている場合であつて次の各号のいずれかに該当するときとする」
 @当該日雇労働者が60歳以上の者である場合
 A当該日雇労働者が学校教育法による学校の学生又は生徒(定時制課程に在学する者等は除く)である場合
 B当該日雇労働者及びその属する世帯の他の世帯員について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が厚生労働省令で定める額以上である場合
 日雇派遣(期間が30日以内)は原則禁止。ただし、
・政令で定める業務は例外的に日雇派遣可
・以下に該当する者は例外的に日雇派遣可(ただし、安全又は衛生を確保するため必要な措置等を講じている場合)
 @60歳以上
 A昼間学生
 B副業として日雇派遣をする者で、生業の年収が500万円以上
 C主たる生計者でない者で、世帯の年収合計が500万円以上
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 適正な派遣就業の確保等(40条)
 「同3項 (H24,10.01追加) 派遣先は、現30条の3(均衡を考慮した待遇の確保)の規定による措置が適切に講じられるようにするため、
 派遣元事業主の求めに応じ、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する当該派遣先に雇用される労働者に関する情報であつて当該措置に必要なものを提供する等必要な協力をするように努めなければならない」
 派遣元事業主が、現30条の3により均衡を考慮した待遇の確保に関する措置を適切に講じられるようにするため、派遣先事業主に対して、
 同種の業務に従事する派遣先労働者 の賃金水準、教育訓練、福利厚生等の情報の提供、派遣労働労働者の職務評価への協力などの努力義務が課せられた。
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 離職した労働者についての労働者派遣の禁止(旧35条の4、現35条の5))(H24,10.01新設)
 「派遣元事業主は、労働者派遣をしようとする場合において、派遣先が当該労働者派遣の役務の提供を受けたならば第40条の6の1項の規定に抵触することとなるときは、当該労働者派遣を行つてはならない」
 離職した労働者についての労働者派遣の役務の提供の受入れの禁止(旧40条の6。現40条の9))(H24,10.01新設)
 「派遣先は、労働者派遣の役務の提供を受けようとする場合において、当該労働者派遣に係る派遣労働者が当該派遣先を離職した者であるときは、当該離職の日から起算して1年を経過する日までの間は、当該派遣労働者 (雇用の機会の確保が特に困難であり、その雇用の継続等を図る必要があると認められる者として厚生労働省令で定める者を除く) に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。
 「同2項 派遣先は、35条1項の規定による通知を受けた場合において、当該労働者派遣の役務の提供を受けたならば前項の規定に抵触することとなるときは、速やかに、その旨を当該労働者派遣をしようとする派遣元事業主に通知しなければならない」
 厚生労働省令で定める者 (旧施行規則33条の5、現33条の10)  (H24,10.01新設)
 「法40条の6(現40条の9)の1項の厚生労働省令で定める者は、60歳以上の定年に達したことにより退職した者であつて当該労働者派遣をしようとする派遣元事業主に雇用されているものとする」
 「2項 法40条の6の(現40条の9)2項の規定による通知は、書面の交付等により行わなければならない」 
@派遣先を離職した者が派遣社員になった場合、1年経過しない間は、
・派遣元事業主が元いた派遣先へ派遣することを禁止(現35条の5)
・派遣先事業主がその者を派遣受入することを禁止(現40条の9)
 これは、派遣先がその労働者を派遣会社に転籍等させて雇用関係を断ち、改めて派遣労働者として受け入れることを防止するためである。
A派遣元事業主が上記のことに気がつかなく、派遣先が気がついた場合は、速やかにその旨を派遣元に通知しなければならない。(40条の9の2項)
Bただし、60歳以上の定年で派遣先を離職したものであれば、受け入れはできる。
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 労働契約の申込(40条の5)(H24,10.01施行)
 「派遣先は、その事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務(派遣期間の制約がない業務に限る)について、派遣元事業主から3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けている場合において、
 当該同一の業務に労働者を従事させるため、当該3年が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、
 当該同一の派遣労働者に対し、労働契約の申込をしなければならない。
 ただし、当該同一の派遣労働者について35条(派遣先への通知)の規定による期間を定めないで雇用する労働者である旨の通知を受けている場合は、この限りでない
 派遣可能期間の定めのない業務に、継続3年を超えて派遣労働者を受入れている場合において、同一の業務に従事させる労働者を新たに雇入れようとするときは、労働契約を申し込む義務がある。
@「雇用契約の申込み」を「労働契約の申込み」に変更。
A太字部分の追加し、
 当該派遣労働者が無期雇用者である(あるいは無期雇用者になった)という通知を受けた場合は、労働契約の申込は不要に。基礎知識と過去問学習はこちらを
 指導及び助言等(48条)
 「同3項 (H24.10.01追加) 厚生労働大臣は、23条3項(派遣割合の報告)又は23条の2(関係派遣先への派遣の制限)の規定に違反した派遣元事業主に対し、1項の規定による指導又は助言をした場合において、当該派遣元事業主がなお23条3項又は23条の2の規定に違反したときは、当該派遣元事業主に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる」
 「派遣割合の報告」、「関係派遣先への派遣の制限」に違反した場合
 指導・助言→必要な措置の指示→派遣事業許可の取消し(14条C)
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 改善命令等(49条)
 「法改正(H24.10.01施行) 厚生労働大臣は、派遣元事業主が当該労働者派遣事業に関しこの法律(23条3項(派遣割合の報告)又は23条の2(関係派遣先への派遣の制限)の規定を除く)その他労働に関する法律の規定(命令を含む)に違反した場合において、適正な派遣就業を確保するため必要があると認めるときは、当該派遣元事業主に対し、派遣労働者に係る雇用管理の方法の改替その他当該労働者派遣事業の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる」
( )書きの「23条3項(派遣割合の報告)又は23条の2(関係派遣先への派遣の制限)の規定を除く」を追加。
 「派遣割合の報告」、「関係派遣先への派遣の制限」に違反した場合は、48条(指導及び助言)が適用されるため。基礎知識と過去問学習はこちらを
 公表等(49条の2) (H24.10.01施行)
 「厚生労働大臣は、労働者派遣の役務の提供を受ける者が、4条3項(派遣禁止業務)、24条の2(許可を受けた派遣元事業主以外からの派遣受入れの禁止)、40条の2の1項(派遣可能期間)、40条の4(派遣可能期間を超える場合の労働契約の申込み義務)、40条の5(政令専門業務3年超過の場合の労働契約の申込義務)若しくは40条の6の1項(離職労働者の派遣受入の禁止)の規定に違反しているとき
 又はこれらの規定に違反して48条1項の規定による指導若しくは助言を受けたにもかかわらずなおこれらの規定に違反するおそれがあると認めるときは、
 当該労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、4条3項、24条の2、40条の2の1項若しくは40条の6の1項の規定に違反する派遣就業を是正するために必要な措置若しくは当該派遣就業が行われることを防止するために必要な措置をとるべきこと
 又は40条の4若しくは40条の5の規定による労働契約の申込みをすべきことを勧告することができる」
1項:「先の列挙事項に違反しているとき」と明記し、
 これらについて必ずしも指導・助言を受けた後でなくても、必要な措置をとるようにと、是正勧告ができるように。
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