21年度 法改正トピックス(社会保険労務士法に関する主要改正点)

  改正後 改正ポイント
   登録の拒否・取消し・抹消(14条の7)
 「 次の各号のいずれかに該当する者は、社会保険労務士の登録を受けることができない」
1  懲戒処分により、弁護士、公認会計士、税理士又は行政書士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの
2  心身の故障により社会保険労務士の業務を行うことができない者
3
 
 (21.4.1新設)
 徴収法、健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法、国民健康保険法、国民年金法、高齢者医療確保法又は介護保険法の定めるところにより納付義務を負う保険料(国民健康保険税を含む)ついて、14条の5の規定による登録の申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料のすべて(当該処分を受けた者が、当該処分に係る保険料の納付義務を負うことを定める法律によつて納付義務を負う保険料に限る)を引き続き滞納している者
4  社会保険労務士の信用又は品位を害するおそれがある者その他社会保険労務士の職責に照らし、社会保険労務士としての適格性を欠く者

 資料の提供(29条)(H21.4.1新設) 
 「連合会は、第14条の2第1項の規定による登録に関し必要があると認めるときは、当該登録を受けようとする者の保険料の納付状況につき、当該保険料を徴収する者に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる」
 
 各法に基づく保険料の滞納処分を受け、処分後も3月以上引き続き滞納している者は、登録を受けることができない。
   社労士法人
 監督(25条の22の3)(H20.12.1新設)
 「社会保険労務士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する」
 「3項 社会保険労務士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、厚生労働大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる」
 清算結了の届出(25条の22の4)(H20.12.1新設)
 「清算が結了したときは、清算人は、その旨を連合会に届け出なければならない」
 解散及び清算の監督に関する事件の管轄(25条の22の5)(H20.12.1新設)
 「社会保険労務士法人の解散及び清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する」
 検査役の選任(25条の22の6)(H20.12.1新設)
 「裁判所は、社会保険労務士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる」 
 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が成立し、これに伴って、社労士会や社労士法人に関する規定が改正あるいは整備された。
 参考
 剰余金の分配を目的としない法人組織については、
@事業の公益性について、厳しい認定要件を満足しているとして、監督官庁の認可を得て設立される「公益財団法人」、「公益社団法人」
A事業の公益性は問わず、登記さえすれば設立できる「一般財団法人」。「一般社団法人」
 に分けられることになった。 後者の法人の設立、組織、運営及び管理についての規定されているのが、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律である。
   社労士会(25条の26)(H20.12.1施行)
 「4項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律4条及び78条の規定は、社会保険労務士会に準用する」 
 民法の規定の準用ではなく、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定が準用されることになった。
「4条 一般社団法人及び一般財団法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする」
「78条 一般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う」
 ⇒これまで準用されていた民法の条文は民法から削除された。
   報酬の基準を明示する義務(施行規則12条の10)(H21.4.1新設)
 「社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、法2条1項各号に掲げる事務(社会保険労務士法人にあつては、17条の3に規定する事務を含む)を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない」
 業務の公正保持等(施行規則12条の11)(H21.4.1新設)
 「社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、依頼を誘致するに際し、その業務の内容、報酬その他の依頼をしようとする者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項につき、不実のことを告げ、又は故意に事実を告げない行為その他の不正又は不当な行為をしてはならない」
 「同2項 社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、その業務について広告をするときは、重要事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない」