20年度  法改正トピックス(その他の社会保険一般に関する主要改正点)

  改正後 改正ポイント
社会保険労務士法 社会保険労務士の業務(2条1項)
 「1号の4 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条の紛争調整委員会における同法5条あっせんの手続、及び 、
 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律18条及び短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律22条調停の手続について、紛争の当事者を代理すること(紛争解決手続き代理業務)
 
 ⇒短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の調停の手続きについての代理業務の追加

 
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