令和2年度受験用 法改正トピックス(国民健康保険法に関する主要改正点) Tome塾Homeへ
  改正後 改正ポイント
保険事業  保健事業(82条)
 「同11項 法改正(R02.04.01追加) 都道府県は、1項の規定により市町村及び組合が行う被保険者の健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため、当該事業の実施のために必要な関係市町村相互間の連絡調整、専門的な技術又は知識を有する者の派遣、情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めなければならない」
 「同12項 法改正(R02.04.01追加) 都道府県は、1項の規定により市町村が行う被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を支援するため、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の市町村に対し、当該被保険者に係る次に掲げる情報の提供を求めることができる」
@保険医療機関等が45条4項などの規定により行つた請求(療養の給付に関する費用の請求)及び指定訪問看護事業者が54条の2の9項の規定により行つた請求(訪問看護療養費の請求)その他の当該市町村による保険給付の審査及び支払に係る情報(当該市町村が、その保険給付に関する事務を国民健康保険団体連合会又は支払基金に委託した場合にあつては、当該委託された事務に関し、国民健康保険団体連合会又は支払基金が保有する情報を含む)
A当該都道府県内の市町村による高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定健康診査に関する記録の写しその他厚生労働省令で定める情報。
 市町村・組合が行う保健事業に対する都道府県の関わりに関して、
82条11項:都道府県に、関係市町村相互間の連絡調整、専門的な技術又は知識を有する者の派遣、情報の提供等の努力義務を課した。
82条12項:上記支援のために、都道府県は、市町村から、被保険者の医療履歴等に関する情報の提供を求めることができるように。
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