災
9E
労働保険の保険料の徴収等に関する法律  Tome塾Homeへ
 趣旨、事務の所轄、賃金、一般保険料の額、賃金総額
関連過去問 12-雇10A、13-災9A、13-災9B、13-災9C、13-災9D、13-災9E、14-雇8D、16-災9D、16-災9E、17-災9A、17-災9B、17-災9C、17-災9D、17-災9E、19-雇9D、21災-8E、21-雇用9E、24-災8A、24-災8B、26-災8ア、26-災8イ、26-災8ウ、26-災8エ、26-災8オ、29-災8A、29-災8B、29-災8C、29-災8D、29-災8E、30-雇8C、30-雇9ア、令元ー災8C、令元-雇10C、令2-雇8D、令4-災10A、令4-災10B、令4-災10C、令4-災10D、令4-災10E、令5-雇10A、令5-雇10B、令7-災8E
関連条文等 趣旨(1条)、労働保険の定義(2条)、賃金の定義(2条2項)、通貨以外の賃金の評価(2条3項)、保険年度(2条4項)、一般保険料の額(11条)、賃金総額(11条2項)、賃金総額の特例(11条3項)、厚生労働省令で定めるところにより算定する賃金総額、賃金総額(例示)、賃金総額の端数処理(15条1項)
 事務の所轄(施行規則1条)、通貨以外の賃金の範囲(施行規則3条)、省令で定める事業(施行規則12条)、請負による建設の事業の賃金総額の特例(施行規則13条)、立木の伐採の事業の賃金総額(施行規則14条)、造林その他の林業(立木の伐採を除く)・水産動植物の採捕、養殖の事業の賃金総額(施行規則15条)  (R08.05.30)
徴

収

法

の

趣

旨

等
1.趣旨(1条)
 「この法律は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする」
 徴収法(S44.12.09成立、S47.04.01施行)の趣旨について 通達(S44.12.17発総43)
 「徴収法は、失業保険(現雇用保険)及び労災保険の適用範囲が労働者5人未満の事業に拡大されることとなったことに伴う業務量の増大に対処するため、失業保険と労災保険とでそれぞれ異なった手続き方法により行われていた適用徴収事務を一元的に処理することにより、両保険の適用徴収事務の簡素化、能率化を図るとともに、事業主の利便の増進と事務負担の軽減に資するものであること」
⇒実際にはそれまでの経緯等からさまざまな問題に悩まされ、いまだに不十分なところや例外ルールもあるが、目指すところは、両保険の完全適用と徴収・適用事務の完全一元化である。
 労働保険の定義(2条)
 「労働保険とは、労働者災害補償保険法による労働者災害補償保険及び雇用保険法による雇用保険を総称する」
 事務の所轄(施行規則1条)法改正(H25.01.01)
 「労働保険に関する事務(労働保険関係事務)は、施行規則36条の規定により官署支出官が行う法19条6項(確定保険料の還付)及び法20条3項(有期事業のメリット制に係る保険料の還付)の規定による還付金の還付に関する事務を除き、次の区分に従い、都道府県労働局長並びに労働基準監督署長及び公共職業安定所長が行う」
�@労働保険関係事務(2項(労働保険事務組合の認可等)、3項(労働保険料等の徴収)を除く):所轄(事業場の所在地を管轄する)都道府県労働局長
�A上記�@の事務であって、3項1号の事業に係るもの及び労災保険関係のみに係るものでこの省令の規定による事務:所轄労働基準監督署長
�B上記�@の事務であって、3項2号の事業に係るもの及び雇用保険関係のみに係るものでこの省令の規定による事務:所轄公共職業安定所長
 「2項 労働保険関係事務のうち、労働保険事務組合の申請認可、業務廃止の届出、認可取り消しに関する事務は、事業主団体等又は労働保険事務組合の主たる事務所を管轄する都道府県労働局長が行う」
⇒労働保険事務組合の認可関連は、労働保険事務組合の主たる事務所を管轄する都道府県労働局長
 なお、労働保険事務組合が行う定常的な事務については、労働保険事務組合の主たる事務所を管轄する公共職業安定所長
 「3項 労働保険関係事務のうち、次の労働保険料及びこれに係る徴収金の徴収に関する事務は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(所轄都道府県労働局歳入徴収官)が行う」
�@一元適用事業であつて労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しないもの(雇用保険関係のみ成立している事業は除く)、及び労災保険に係る保険関係が成立している2元適用事業についての一般保険料、第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料並びに第3種特別加入保険料並びにこれらに係る徴収金の徴収に関する事務 
�A一元適用事業であつて労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するもの(委託していないが雇用保険関係のみ成立している事業を含む)、及び雇用保険に係る保険関係が成立している2元適用事業についての一般保険料、一元適用事業についての第1種特別加入保険料、印紙保険料並びに特例納付保険料並びにこれらに係る徴収金の徴収に関する事務 
⇒「雇用保険関係のみ成立している事業」が3項2号の事業とみなされるのは、整備省令18条による。

 1条3項1号の事業とは、「一元適用事業で労働保険事務組合に委託しない事業(雇用保険関係のみ成立している事業は除く)と、二元適用事業で労災保険に係る保険関係が成立している事業
 1条3項2号の事業とは、「1元適用事業で労働保険事務組合に事務を委託している事業(委託していないが雇用保険関係のみ成立している事業を含む)と、二元適用事業で雇用保険に係る保険関係が成立している事業
令
2
雇
8D
 労働保険徴収法は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めている。

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正しい 誤り
賃



金




の




定




義
2.賃金
2.1 賃金の定義(2条2項)
 「この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く)をいう」

  「労働の対償として事業主が労働者に支払うもの」 労働保険徴収法(労務行政研究所編)P109-110
・現実に提供された労働の直接的対価として支払われるものだけを意味するものでなく、労働関係の元で提供される労働に対する報酬として支払われるものを広く意味すると解される。
・「労働の対償」であるから、一般に、労働協約、就業規則、労働契約などにより、支払が事業主に義務連れらレ手いるものであり、任意的なもの、恩恵的なもの、実費弁償的なものは、事業主が労働者に支払うものであっても「労働の対償」として支払うものではないので、賃金には該当しない。
 通貨以外の賃金の範囲(施行規則3条)
 「賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は 所轄公共職業安定所長の定めるところによる」  

 
�@賃金に含まれるもの、含まれないものは、労働基準法と基本的には同じと考えて良い。
�Aただし、労基法上の賃金であっても、徴収法の賃金総額には含まれないものがある。
 
たとえば、退職金、各種祝金、弔慰金、見舞金などは、労働協約や就業規則に定められているものは、労働基準法においては賃金であるが、徴収法においては、政策的な意図から保険料の対象とする賃金総額から除外している。ただし、いわゆる退職金の前払制度によるものは除く)(S25.2.16基発127、H15.10.01基徴発1001001)
�B労働基準法のなかで上げたもの以外で「賃金とは認められない例」
・「会社が全額負担する生命保険の掛金」(S30.03.31基災収1239)
 従業員の退職後の生活保障や在職中の死亡保障を行うことを目的として事業主が従業員を被保険者として保険会社と生命保険等厚生保険の契約をし、会社が当該保険の保険料を全額負担した場合の当該保険料は、賃金とは認められない。
・「財産形成貯蓄等のため事業主が負担する奨励金等」(S50.03.31労徴発15)
 勤労者財産形成促進法に基づく勤労者の財産形成貯蓄を奨励するための、事業主が一定の率または額の奨励金、財形給付金等を労働者に支払ったときは、その奨励金、財形給付金等は、事業主が労働者の福利増進のために負担するものと認められるから、これを賃金として取り扱わない。
・「利子補給金」(S50.03.31労徴発15)
 労働者が持家取得のため金融機関等から融資を受けた場合において、事業主が一定の率または額の利子補給金等を労働者に支払ったときは、その利子補給金等も賃金として取り扱わない」 
�C通貨以外のもので支払われるものであって、「食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は 所轄公共職業安定所長の定めるものは賃金である」 
・食事の利益:こちらのとおり。
・被服の利益:こちらのとおり。
・住居の利益:こちらのとおり。
 ただし、いずれも「賃金日額の算定の基礎」とあるのは「保険料の算定の基礎」と読み替える。

2.2 通貨以外の賃金の評価(2条3項)法改正(H21.4.1施行)
 「賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める」
 厚生労働大臣が定める現物給与の価額
 厚生労働大臣が定める現物給与の標準価額は、都道府県別に、たとえば、食事については、1人1月あたり、1人1日あたり、朝食・昼食・夕食の各1食あたり、住宅にあっては、1人1月のタタミ1畳当たりの価額 が大臣告示により公表されている。
 「厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件」厚生労働省告示30号(H29.02.06) 法改正(数値改正)(H29.04.01施行)、厚生労働省告示17号法改正(H25.04.01施行)
�@現物給与の価額の適用に当たっては、被保険者の勤務地(被保険者が常時勤務する場所)が所在する都道府県の現物給与の価額を適用することを原則とすること。
�A派遣労働者については、派遣元事業所において労働保険の適用を受けるが、派遣元と派遣先の事業所が所在する都道府県が異なる場合は、派遣元事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用すること。  �B在籍出向、在宅勤務等により適用事業所以外の場所で常時勤務する者については、適用事業所と常時勤務する場所が所在する都道府県が異なる場合は、その者の勤務地ではなく、その者が使用される事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用すること。
�Cトラックの運転手や船員等の常時勤務する場所の特定が困難な者については、その者が使用される事業所が所在する都道府県(船員については当該船員が乗り組む船舶の船舶所有者の住所が属する都道府県)の現物給与の価額を適用すること。
 「施行規則3条2項 法改正(21.4.1削除) 通貨以外のもので支払われる賃金の評価額は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が定める」

 まとめ 
�@通貨以外の賃金の範囲:食事、被服、住居の利益のほかは、労働基準監督署長又は公共職業安定所長が定める。
�A通貨以外の賃金の評価:評価に必要な事項は厚生労働大臣が定める。
⇒ただし、「通貨以外の賃金の評価を厚生労働大臣にゆだねるのは、労働保険料(徴収法)と社会保険料(健康保険、厚生年金保険)の算定の基礎となる部分の共通化を図るためであり、雇用保険法による給付額の基礎となる賃金においては、通貨以外の賃金の評価は、個々の状況に照らして職業安定所長が行うことになっている。
 保険年度(2条4項)
 「この法律において、「保険年度」とは、4月1日から翌年3月31日までをいう」
29
災
8D
 労働者の退職後の生活保障や在職中の死亡保障を行うことを目的として事業主が労働者を被保険者として保険会社と生命保険等厚生保険の契約をし、会社が当該保険の保険料を全額負担した場合の当該保険料は、賃金とは認められない。

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正しい 誤り
29災
8C
  労働保険徴収法2条に定める賃金に関して、労働者が賃金締切前日前に死亡したため支払われていない賃金に対する保険料は、徴収しない。

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正しい 誤り
通
貨
以
外
の
も
の
で
支
払
わ
れる
賃
金
19
雇
9D
 労働保険徴収法における「賃金」は、通貨で支払われるもののみに限らず、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は 所轄公共職業安定所長の定めるものも含むものとされている。(基礎)

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正しい 誤り
令
元
雇
10
C
 労働保険徴収法第2条第2項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、労働保険徴収法施行規則第3条により「食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる」とされている。(19-雇9Dの類型)

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正しい 誤り
29
災
8E
  住居の利益は、住居施設等を無償で供与される場合において、住居施設が供与されない者に対して、住居の利益を受ける者との均衡を失しない定額の均衡手当が一律に支給されない場合は、当該住居の利益は賃金とならない。(雇用保険法のこちらの問題の類型)

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正しい 誤り
通
貨
以
外
の
賃
金
の
評
価
14
雇
8D
 労働保険料の算定の基礎となる賃金のうち、通賃以外のもので支払われるものの評価に必要な事項は、厚生労働大臣が定める。(基礎、H21改定)

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正しい 誤り
令
5
雇
10
A
 労働保険徴収法における「賃金」のうち、食事、被服及び住居の利益の評価に関し必要な事項は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が定めることとされている。( 14雇- 8Dの類型)

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正しい 誤り
解雇予告手当 24
災
8A
 労働保険徴収法における「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く)であり、労働基準法第26条に定める休業手当は賃金に含まれるが、同法第20条に定めるいわゆる解雇予告手当は賃金に含まれない。(応用)

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正しい 誤り
一


般


保


険


料


の


額


と


賃


金


総


額
3 一般保険料の額(11条)
 「一般保険料の額は、賃金総額に12条の規定による一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額とする」

�@2元適用事業にあっては、労災保険関係が成立している事業に使用する労働者の賃金総額×労災保険率と、雇用保険関係が成立している事業に使用する労働者の賃金総額×雇用保険率からなり、別々に納付する。
�A1元適用事業にあっても、雇用保険の適用を受けない者も使用する事業については、上記�@に準じて、別々に計算する。ただし、納付等については、1元適用事業と同じく1か所で行う。
�B参考までに、保険料には、一般保険料(労災保険・雇用保険の保険料)のほかに、特別加入保険料(労災保険特別加入者に対する保険料)、印紙保険料(雇用保険日雇労働被保険者に対する保険料)、また特殊なものとして、特別保険料(保険関係成立届を提出する前の保険事故に対して給付した場合に、事業主から余分に徴収する保険料)がある。
3.1 賃金総額(11条2項)
 「賃金総額とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいう」
(1)徴収法における労働者とは
 徴収法条の規定はないが、労災保険法3条、雇用保険法4条(被保険者になる者・ならない者の例はこちらを)、あるいは労働基準法9条の労働者と基本的に異なるものではない。
 しかしながら、実際には、指揮監督の程度及び態様の多様性、報酬の性格の不明確さ等から、この判断が困難な場合があり、その場合には、労働者性の判断に当たっては、労務提供の形態や報酬の労務対償制及びこれらに関連する諸要素をも勘案して総合的に判断することが必要になる。(以上、労働法コンメンタール「労働基準法」(厚生労働省労働基準局編P210-211)
(2)賃金総額に含まれるもの、除かれるものの例はこちらを
 特に注意すべきものとして、以下がある。
(2-1)労基法上は賃金であっても賃金総額には含まれない例
�@退職金、各種祝金、弔慰金、見舞金など
 労働協約や就業規則に定められているものは、労働基準法においては賃金であるが、徴収法においては、政策的な意図から保険料の対象とする賃金総額から除外している。ただし、いわゆる退職金の前払制度によるものは除く)(S25.2.16基発127、H15.10.01基徴発1001001)
(2-2)労災保険関係と雇用保険関係によって判断が異なる例
�@法人の役員等
・労災保険関係の場合:通達(S34.01.26基発48)による。 
・雇用保険関係の場合:業務取扱要領20351(1)による。
 退職金等の取扱い(S25.2.16基発127)
 「退職金は、労災保険法25条の賃金総額中に含まないものとして保険料を算定すること(に方針を改めた)
 追って結婚祝い金、死亡弔慰金、災害見舞金についても同様に取扱う。
 なお、これは労働基準法の実施についての解釈を改めたものではない」  
 前払い退職金(H15.10.01基徴発1001001)
 「�@労働者が在職中に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合(いわゆる退職金の前払制度)は、労働の対償としての性格が明確であり、労働者の通常の生計にあてられる経常的な収入としての意義を有することから、原則として、一般保険料の算定基礎となる賃金総額に算入するものであること。
 �A退職を事由として支払われる退職金であって、退職時に支払われるもの又は事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるものについては、従来通り、一般保険料の算定基礎となる賃金総額に算入しないものであること」
算定すべき
対象の者か否か
30雇9ア  1日30分未満しか働かない労働者に対しても労災保険は適用されるが、当該労働者が属する事業場に係る労災保険料は、徴収・納付の便宜を考慮して、当該労働者に支払われる賃金を算定の基礎となる賃金総額から除外して算定される。

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正しい 誤り
令
4
災
10
A
 法人の取締役であっても、法令、定款等の規定に基づいて業務執行権を有しないと認められる者で、事実上、業務執行権を有する役員等の指揮監督を受けて労働に従事し、その対償として賃金を受けている場合には労災保険が適用されるため、当該取締役が属する事業場に係る労災保険料は、当該取締役に支払われる賃金(法人の機関としての職務に対する報酬を除き、一般の労働者と同一の条件の下に支払われる賃金のみをいう)を算定の基礎となる賃金総額に含めて算定する。

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正しい 誤り
賃金総額の範囲 13
災
9A
 一般保険料の算定の基礎となる賃金総額とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいうが、通貨以外のもので支払われる賃金及び臨時に支払われる賃金であって、厚生労働省令で定める範囲外のものは除かれる。(応用)

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正しい 誤り

17
災
9A

 一般保険料の額の算定の基礎となる賃金総額とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいうが、通賃以外のもので支払われる賃金であって厚生労働省令で定めるもの及び臨時に支払われる賃金は除外される。(13-災9Aの類型)

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正しい 誤り
退職金
・慶弔見舞金
等
24
災
8B
 退職を事由として支払われる退職金であって、退職時に支払われるものについては、一般保険料の算定基礎となる賃金総額に算入しない。(基礎)

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正しい 誤り
29
災
8A
 労働者が在職中に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合は、原則として、一般保険料の算定基礎となる賃金総額に算入する。(24-災8Bの応用)

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正しい 誤り
26
災
8イ
 慶弔見舞金は、就業規則に支給に関する規定があり、その規定に基づいて支払われたものであっても労働保険料の算定基礎となる賃金総額に含めない。(24-災8Bの類型)

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正しい 誤り
保険料の
補助
26
災
8ウ
 雇用保険料その他社会保険料の労働者負担分を、事業主が、労働協約等の定めによって義務づけられて負担した場合、その負担額は賃金と解することとされており、労働保険料等の算定基礎となる賃金総額に含める。

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正しい 誤り
遡り昇給
等の差額
26
災
8ア
 一般保険料の額の算定に用いる賃金総額に関して、平成26年6月になってベースアップが同年1月に遡って行われることが決まり、労働者ごとの1月から6月までの差額及びその支給が確定して6月に現実に支払われる場合の賃金は、賃金差額の支給が確定した日の属する年度(平成26年度)の賃金総額に含める。 (発展)

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正しい 誤り
29
災
8B
 遡って昇給が決定し、個々人に対する昇給額が未決定のまま離職した場合において、離職後支払われる昇給差額については、個々人に対して昇給をするということ及びその計算方法が決定しており、その計算の結果が離職時までにまだ算出されていないというものであるならば、事業主としては支払義務が確定したものとなるから、賃金として取り扱われる。(発展)

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正しい 誤り
休
業
補
償
・
保
険
給
付
等
26
災
8エ
 労働基準法第76条の規定に基づく休業補償は、労働不能による賃金喪失に対する補償であり、労働の対償ではないので、労働保険料等の算定基礎となる賃金に含めない。また、休業補償の額が平均賃金の60パーセントを超えた場合についても、その超えた額を含めて労働保険料等の算定基礎となる賃金総額に含めない。

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正しい 誤り
令
4
災
10
D
 健康保険法第99条の規定に基づく傷病手当金について、標準報酬の6割に相当する傷病手当金が支給された場合において、その傷病手当金に付加して事業主から支給される給付額は、恩恵的給付と認められる場合には、一般保険料の額の算定の基礎となる賃金総額に含めない。

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正しい 誤り
休業期間中の賃金
等
16
災9E
 一般保険料の額の算定の基礎となる賃金総額とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいうが、労働者が業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に定める育児休業又は介護休業をした期間について支払われた賃金は、賃金総額から除かれる。(応用)

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正しい 誤り
令
4
災
10
E
 労働者が業務外の疾病又は負傷により勤務に服することができないため、事業主から支払われる手当金は、それが労働協約、就業規則等で労働者の権利として保障されている場合は、一般保険料の額の算定の基礎となる賃金総額に含めるが、単に恩恵的に見舞金として支給されている場合は当該賃金総額に含めない。

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正しい 誤り
賃

金

総

額

の

特

例
3.2 賃金総額の特例
 「11条3項 11条2項(賃金総額)の規定にかかわらず、厚生労働省令で定める事業については、厚生労働省令で定めるところにより算定した額を当該事業に係る賃金総額とする」
 省令で定める事業(施行規則12条)
 「法11条3項の厚生労働省令で定める事業は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち次の各号に掲げる事業であつて、同条1項の賃金総額を正確に算定することが困難なものとする」
�@請負による建設の事業
�A立木の伐採の事業
�B造林の事業、木炭又は薪を生産する事業その他の林業の事業(立木の伐採の事業を除く)
�C水産動植物の採捕又は養殖の事業、
 請負による建設の事業の賃金総額の特例(施行規則13条) 法改正(R06.04.01、別表第二の改定)
 「請負による建設の事業については、その事業の種類に従い、請負金額に別表第二(労務費率表)に掲げる率(労務費率)を乗じて得た額を賃金総額とする」
 「同2項  次の各号に該当する場合には、前項の請負金額は、当該各号に定めるところにより計算した額とする。
�@事業主が注文者その他の者からその事業に使用する物の支給を受け、又は機械器具等の貸与を受けた場合には、支給された物の価額に相当する額(消費税等相当額を除く)又は機械器具等の損料に相当する額(消費税等相当額を除く)を請負代金の額(消費税等相当額を除く)に加算する。
 ただし、厚生労働大臣が定める事業の種類に該当する事業(機械装置の組立て又は据付けの事業)の事業主が注文者その他の者からその事業に使用する物で厚生労働大臣がその事業の種類ごとに定めるものの支給を受けた場合には、この限りでない。
⇒機械器具等の損料:建設機械等の償却費、維持修理費、管理費等からなる。機械器具等の貸与を受けた場合は、これらの費用は自らは負担しなくても、加算した額を請負金額(事業規模)とみなし、これに労務費率をかけてを賃金総額を求める。
⇒ただし、機械装置の組立て又は据付けの事業にあっては、本来の業務は組立や据付け作業だけであるから、機械装置本体及び付属の装置(パイプ、配線、配管、専用工具など)の関する費用は加算する必要はなく、もし請負代金に含まれている場合は控除する。
�A前号ただし書の規定により厚生労働大臣が定める事業の種類に該当する事業(機械装置の組立て又は据付けの事業)についての請負代金の額にその事業に使用する物で同号ただし書の規定により厚生労働大臣がその事業の種類ごとに定めるものの価額が含まれている場合には、その物の価額に相当する額(消費税等相当額を除く)をその請負代金の額(消費税等相当額を除く)から控除する。
 厚生労働省令で定めるところにより算定する賃金総額のまとめ
 請負による
 建設
の事業
(施行規則13条1項)
 「その事業の種類に従い、請負金額に別表第2(労務費率表)に掲げる率を乗じて得た額」
 参考:賃金総額の特例に関する暫定措置(施行規則附則1条の2) 法改正(H26.04,1)、法改正(H27.04.01削除)、
 「請負による建設の事業についての一般保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、当分の間、「請負金額」とあるのは「請負金額に108分の105を乗じて得た額」とする」 
⇒H27.04.01以降は、この暫定措置は削除され、「請負金額」とあるのは消費税抜きの額となった。
 立木の伐採の事業(施行規則14条)  「所轄都道府県労働局長が定める素材1立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額」
 造林、木炭又は薪の生産事業その他の林業(立木の伐採を除く)と水産動植物の採捕又は養殖の事業(施行規則15条)  その事業の労働者につき労働基準法の規定に基づき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、それぞれの労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額」

26
災
8オ
 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、業態の特殊性等の理由により賃金総額を原則どおり正確に算定することが困難な事業については、特例による賃金総額の算出が認められているが、その対象となる事業には、「請負による建設の事業」や「水産動植物の採捕又は養殖の事業」が含まれる。 (基礎)

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正しい 誤り
賃
金
総
額
の
特
例
・
請
負
に
よ
る
建
設
の
事
業
13
災
9B
 請負による建設の事業であって賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の種類に従い、請負金額(一定の場合には、所定の計算方法による)に所定の労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする。(基礎)

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正しい 誤り

17
災
9C

 請負による建設の事業であって賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の種類に従い、請負金額に所定の労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする。(13-災9Bの類型)

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正しい 誤り
21
災
8E
 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち請負による建設の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の種類に従い、請負金額(一定の場合には、所定の計算方法による)に労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする。(13-災9Bの類型)       

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正しい 誤り
令
4災
10
C
 労災保険に係る保険関係が成立している請負による建設の事業であって、労働保険徴収法第11条第1項、第2項に規定する賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の種類に従い、請負金額に同法施行規則別表第2に掲げる労務費率を乗じて得た額を賃金総額とするが、その賃金総額の算定に当たっては、消費税等相当額を含まない請負金額を用いる。

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正しい 誤り
30
雇
8C
 請負による建設の事業に係る賃金総額については、常に厚生労働省令で定めるところにより算定した額を当該事業の賃金総額とすることとしている。(13-災9Bの類型)       

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正しい 誤り

12
雇
10
A

 労働保険料のうち一般保険料は、原則として事業主がその事業に従事するすべての労働者に支払われた賃金総額に保険料率を乗じて算定されるが、賃金総額を正確に把握することが困難な請負による建設の事業については、都道府県労働局長が決定した額に保険料率を乗じて算定される。(13-災9Bの類型)

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正しい 誤り
16
災9D
 一般保険料の額は、原則として、賃金総額に保険料率を乗じて得た額であるが、労災保険に係る保険関係が成立している数次の請負による事業であって賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、請負金額に、事業の種類に応じ厚生労働省令で定める率(労務費率)を乗じて得た額が賃金総額とされる。(13-災9Bの類型)

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正しい 誤り
注文者からの貸与等 令
元
災
8C
 賃金総額の特例が認められている請負による建設の事業においては、請負金額に労務費率を乗じて得た額が賃金総額となるが、ここにいう請負金額とは、いわゆる請負代金の額そのものをいい、注文者等から支給又は貸与を受けた工事用物の価額等は含まれない。

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正しい 誤り
令
7
災
8E
 労働保険徴収法第7条の適用により一括有期事業とみなされるための要件として、立木の伐採の事業以外の事業にあっては請負金額の上限が定められているが、当該請負金額を計算するに当たって、事業主が注文者からその事業に使用する機械器具等の貸与を受けた場合には、厚生労働大臣が定める事業の種類に該当する事業を除き、当該機械器具等の損料に相当する額(消費税等相当額を除く)を請負代金の額(消費税等相当額を除く)から控除することとされている。(令元災-8Cの類型)
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正しい 誤り
立
木
の
伐
採
の
事
業
13
災
9C
 立木の伐採の事業であって賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、所轄都道府県労働局長が定める素材1立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。(基礎)

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正しい 誤り

17
災
9D

 立木の伐採の事業であって賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、所轄都道府県労働局長が定める素材1立方メートルの生産に必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。(13-災9Cの類型)

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正しい 誤り
令
5
雇
10
B
 国の行う立木の伐採の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、特例により算定した額を当該事業に係る賃金総額とすることが認められている。(13-災9C関連)

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正しい 誤り
立
木
の
伐
採
事
業
を
除
く
林
業
・
漁
業
な
ど
13
災
9D
 林業の事業(立木の伐採の事業を除く)又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業であって賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、当該事業の労働者につき労働基準法の規定に基づき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、各労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額を賃金総額とする。(基礎)

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正しい 誤り

17
災
9E

 林業の事業(立木の伐採の事業を除く)又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業であって賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、当該事業の労働者につき労働基準法の規定に基づき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、それぞれの労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額を賃金総額とする。(13-災9Dの類型)

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正しい 誤り
21
雇
9E
 水産動植物の採捕又は養殖の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものの一般保険料の額は、その事業の種類に従い、漁業生産額に労働保険徴収法施行規則別表第2に掲げる率を乗じて得た額に労働保険徴収法第12条の規定による一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額である。(13-災9Dの応用)

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正しい 誤り
令
4
災
10
B
 労災保険に係る保険関係が成立している造林の事業であって、労働保険徴収法第11条第1項、第2項に規定する賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、所轄都道府県労働局長が定める素材1立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。

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正しい 誤り
端

数

処

理
4.賃金総額の端数処理(15条1項1号( )書き)
 「賃金総額はその額に千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる」
 端数処理法の一覧はこちらへ
13
災
9E
 賃金総額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額が一般保険料の額の算定の基礎となる。

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正しい 誤り

17
災
9B

 賃金総額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額が一般保険料の額の算定の基礎となる。

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正しい 誤り

 
賃金総額(例示)
賃金総額に算入する 賃金総額に算入しない
 基本給、固定給等の基本賃金   
 有給休暇日の給与(有給旧休暇の買上げ(就業規則等による場合のみ)  
 離職者の遡り昇給(離職前に、昇給有とその計算方法が確定していたが、具体的な額が離職後に確定した場合)  
 超過勤務手当(時間外手当、深夜手当、休日手当  
 扶養手当、子供手当、家族手当等、教育手当、  
 宿直手当、日直手当  
 役職手当、管理職手当  
 単身赴任手当、地域手当  
 技能手当、特殊作業手当、奨励手当  工具手当、寝具手当
 住宅手当  
 住居の利益(社宅等の貸与を受けていない者に対して均衡上、手当てを支給している場合の、社宅貸与の利益)  住居の利益(社宅等の貸与を受けていない者に対して均衡上手当てを支給していない場合の、社宅貸与の利益)
 被服の利益(右の場合を除く)  制服、作業衣の支給若しくは貸与
 食事の利益(右の場合を除く)  食事の利益(賃金の減額を伴わず、評価額が社会通念上些少であり、就業規則等による労働条件の一部になっていない場合)
 賞与  
 通勤手当  出張旅費、宿泊費等(実費弁償的なもの)
   結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金その他いわゆる慶弔見舞金
 労基法26条の休業手当  労基法76条に基づく休業補償費
 「労基法76条に基づく休業補償費労働不能による賃金喪失に対する補償であり、労働の対償ではないので、賃金とは認められない。
  なお、通達(S25.12.27基収3432)にあるように、休業補償の額が平均賃金の60%を超えた場合についても、その超えた額を含めて賃金とは認められない(労働法コンメンタール「労働基準法」(厚生労働省労働基準局編P114-P115)
 休業(業務上災害、業務外傷病、通勤災害、育児休業、介護休業)期間中に支払われた賃金(就業規則等による場合のみ)  労災保険休業(補償)給付、健康保険法傷病手当金
 
 前払い退職金(在職中に、退職金相当額の一部又は全部を給与や賞与に上乗せしたもの)  退職金(退職時に支払われるもの、又は事業主の都合等により、退職前に一時金として支払われるもの)
   年功慰労金、勤続褒賞金
   解雇予告手当
 チップ(奉仕料の配分として事業主から受ける場合のみ)  
 雇用保険料その他社会保険料(労働者の負担分を事業主が払う場合)  会社が全額負担する生命保険料掛金
   財産形成貯蓄のため事業主が負担する奨励金等