労基法(3条) |
「国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件(解雇を含む)について、差別的取扱解雇してはならない」 |
労基法(19条) |
「使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間、並びに、産前産後の女性が65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は解雇してはならない。ただし、使用者が、81条の規定によって打切補償を支払う場合、又は、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない」 |
労基法(104条) |
「労基法又はこれに基づいて発する命令に違反する事実がある場合に、その事実を行政官庁に申告することができるが、この申告をしたことを理由として、解雇してはならない」 |
労基法(施行規則6条の2) |
「3項 使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない」 |
労基法(38条の4、施行規則24条の2の4) |
「使用者は、労働者を企画型裁量労働制の対象業務に就かせたときは、協定で定める時間労働したものとみなすことについて当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかつた当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと」
「施行規則24条の2の4の6項 使用者は、労働者が労使委員会の委員であること若しくは労使委員会の委員になろうとしたこと又は労使委員会の委員として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない」 |
育児介護休業法(10条、16条) |
「事業主は、労働者が育児(介護)休業申出をし、又は育児(介護)休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」 |
男女雇用機会均等法(8条) |
「2項 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない」
「3項 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労基法による産前・産後の休業の請求し、又は休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」
「4項 妊娠中の女性労働者及び出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない」 |
労働組合法(7条) |
「不当労働行為によって解雇してはならない。また、不当労働行為が行われたとして申立てを行ったこと等を理由として、解雇してはならない」 |
個別労働紛争解決法(4条、5条) |
「4条3項 事業主は、労働者が労働局長の助言・指導の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」
「5条2項 紛争調整委員会へのあっせんの申請をした場合も同様とする」 |
労働者派遣法(施行規則33条の4) |
「3項 派遣先は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない」 |
雇用保険法(73条) |
「事業主は、労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認を請求をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」 |