非行、疾病その他の厚生労働省令で定める理由(施行規則101条の3)
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非行: 無断欠勤やその他の懲戒による賃金の減額、冠婚葬祭など私事の欠勤による減額など |
A |
疾病又は負傷による減額又は不払い |
B |
事業所の休業による減額又は不払い、休業手当の支払いによる減額 |
C |
前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長が定めるもの
。
たとえば、
・妊娠・出産・育児((ただし、育児休業給付を受給できる月は、高年齢雇用継続給付そのものを受けることができない)
・介護
・ストライキなどの争議行為による減額又は不払い |
支払を受けたものとみなして算定した賃金の額(割戻し額)とは、
具体的には、以下のようにして求める、
@欠勤など減額がなければ支払われるべき金額が明確の場合、
割戻し額=実際の支払金額+減額された額
A支払われるべき金額が不明確の場合は、
割戻し額=(実際の支払い金額−減額対象日に支払われた減額後の賃金)/(1月当たりの所定労働日数−減額あるいは不払いの日数)×30
割戻額を考慮しなければならない理由:
欠勤などによって賃金が低下したというのではなく、60歳になり再雇用や雇用延長の際に、単に年齢を理由として賃金が低下したことに対して、一定の所得補填をしようとするため。