| 択一式 問題
 | 科目別、年度別、選択肢別に過去問の問題文と解説を引き出すことができます。 労働基準法は無料開放中。
 そのほか、安全衛生法、労災保険法、雇用保険法、徴収法、労働一般、社会保険一般、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法について、
 平成11年度から23年度までの問題について、解答と解説を行っています。
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 ・労働保険の部
 | 
			 各法律別の重要キーワードから、条文、基礎知識、関連過去問を引き出すことができます。			
			たとえば、「労働保険の部・労働基準法」については
 
				ほかに、社会保険の部、労働社保一般の部、横断学習の部、言葉の豆知識の部があります。
					| 法 | 項目 | 小項目 | キーワード |  
					| 労 
 働
 
 基
 
 準
 
 法
 | 総則 雑則
 
 |  
					| 基本原則 | 労働条件の原則、労働条件の決定、均等待遇、男女同一賃金の原則 強制労働、中間搾取、公民権
 |  
					| 適用事業、労働者、 使用者、適用除外
 | 労働者の定義、使用者の定義 適用事業と事業の区分、適用除外
 |  
					| 見本につき、途中省略 |  
					| 就業規則 |  
					| 作成・届出 | 就業規則、就業規則の記載事項、就業規則作成の手続き、届出 |  
					| 効力等 | 就業規則と法令・労働協約との関係、就業規則の効力 |  
					| 制裁 | 制裁 |  | 
		
			| 選 
 択
 
 式
 
 問
 
 題
 
 ・ 労 働 基 準 法 | 
	 科目別、年度別に過去問の問題文と解説を引き出すことができます。たとえば、「労働保険の部」の平成18年労働基準法については、
 
		
			| 1 8
 年
 | 1.労働契約法16条において、「解雇は、| A |場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と規定されている。 2. 労働基準法第38条の4の規定によるいわゆる企画業務型裁量労働制を適用するに当たっては、同条第1項に規定する委員会において、同項第4号に定める事項、すなわち、「対象業務に従事する対象労働者の範囲に属する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること」等を決議することが求められており、同条第4項において、同条第1項の規定による決議の届出をした使用者は、労働基準法施行規則第24条の2の5の規定により、労働基準法第38条の4第1項第4号に規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況について、同条第1項に規定する決議が行なわれた日から起算して| B |、所轄労働基準監督署長に報告しなければならないこととされている。
 3. 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(一定の労働契約については5年)を超える期間について締結してはならないこととされている。
 そこで、例えば、システムエンジニアの業務に就こうとする者であって、一定の学校において就こうとする業務に関する学科を修めて卒業し、就こうとする業務に一定期間以上従事した経験を有し、かつ、労働契約の期間中に支払われることが確実に見込まれる賃金の額を1年当たりの額に換算した額が| C |ものとの間に締結される労働契約にあっては、5年とすることができる。
 4.労働安全衛生法第3条第1項の規定においては、「事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて、
			| D |なければならない。
 5.労働安全衛生法第66条の8の規定に基づき、事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月あたり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者に対し、当該労働者の申出により、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう)を行なわなければならない。
 また、労働安全衛生規則第52条の3第4項においては、産業医は、当該労働者に対して、当該申出を行うよう| E |することができる旨規定されている。
 |  
			| 
				
					
						| @ 1年以内ごとに1回 | A 2年以内ごとに1回 | B 6か月以内ごとに1回 | C 6か月以内に1回、及びその後1年以内ごとに1回 | D 1000万円を上まわる |  
						| E 1025万円を上まわる | F 1050万円を下を回らない | G 1075万円を下を回らない | H 勧告 | I 勧奨 |  
						| J 危険及び健康障害を防止するようにし | K 客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない | L 客観的に相当な理由を欠き、社会通念上合理的であると認められない | M 指示 | N 指導 |  
						| O 職場における安全衛生水準の向上に努め | P 職場における労働者の安全と健康を確保するようにし | Q 信義に反し、社会通念上相当であると認められない | R 正当な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない | S 労働災害の防止を図ら |  |  
			| 
			解答1、2,3,4,5 |  | 
		
			| L e
 s
 s
 o
 n
 表
 | 各科目別に、学習すべき全項目が一覧表にまとめてあります。 このLesson表を「WORD」にコピーしておき、そこから学習したいLessonをクリックして呼び出し、そのLessonが終了したら、終了年月日をメモしましょう。
 全科目とも、3回トライすることが目標です。
 たとえば、労基法Lesson表
 
	
		| 
			
				
					| Lesson | Master すべき主な事項 | 達成日(1回目) | 達成日(2回目) | 達成日(3回目) |  
					| 1-1 | 労働条件の原則と明示 |  |  |  |  
					| 1-2 | 強制労働の禁止等と罰則規定 |  |  |  |  
					| 1-3 | 公民権行使の保障 |  |  |  |  
					| 2-1 | 労働者、使用者 |  |  |  |  
					| 見本につき、途中省略 |  
					| 11-3 | 年少労働者 |  |  |  |  
					| 12-1 | 法令等の周知義務、報告、寄宿舎、災害補償 |  |  |  |  |  | 
		
			| 基 
 礎
 
 講
 
 座
 
 ・ 労 働 基 準 法 | 
 
		
			| 
				基礎講座 労働基準法 |  
			| R01 | 労働基準法はどんな法律か |  
			|  | 労働基準法を学ぶにあたっては、次のことを忘れてはならない。 
				
					
						| @ | 労働基準法には、その根底に、利害が相互に対立する使用者と労働者の永年にわたる闘いと歩み寄りの歴史の積み重ねがある。 |  
						| A | この歴史は、過去における数多くの判例、通達などによって、少しづつ裏打ちされ、前進してきたものである。 |  
						| B | よって、条文、判例、通達類について地道な学習を積み重ねて、日々職場で生じるであろう現実的場面、場面に、これらの知識を正しく応用する能力、判断力を養う必要がある。 |  
						| C | 労基法は短期集中型学習法には向かない。 |  |  
			| 
				基礎講座(労働基準法における重要キーワード
 
				 
					
						| 大項目 | 中項目 | 重要キーワード |  
						| 総則 | 労働条件7原則 | 労働条件の原則、労働条件の決定、均等待遇、男女同一賃金の原則、強制労働の禁止、中間搾取の排除、公民権の行使 |  
						| 労働者、使用者と適用事業 | 労働者、使用者、適用事業・適用除外 |  
						| 見本つき、途中省略 |  
						| 雑則罰則監督機関 | 記録
						等 | 労働者名簿、賃金台帳、記録の保存 |  |  | 
		
			| 条 
 文
 
 集
 ・
 労
 働
 
 基
 
 準
 
 法
 | 
	
		|  | 
		労 働 基 準 法 条 文 |  |  
		| 
			
				
					
						| 章 |  |  
						|  | 労働条件の原則(1条)、労働条件の決定(2条)、均等待遇(3条) 男女同一賃金の原則(4条)、強制労働の禁止(5条)、中間搾取の排除(6条)
 公民権行使の保障(7条)、8条は削除、定義(9条、10条、11条、12条)
 |  
						|  | 法律違反の契約(13条)、契約期間(14条)、労働条件の明示(15条)、 賠償予定の禁止(16条)、前借金相殺の禁止(17条)、強制貯金(18条)
 解雇(18条の2 現在は削除され、労働契約法16条に)、解雇制限(19条)、解雇の予告(20条、21条)
 退職時等の証明(22条)、金品の返還(23条)
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						|  |  |  
						|  | 作成及び届出の義務(89条)、作成の手続(90条)、制裁規定の制限(91条) 法令及び労働協約との関係(92条)、効力(93条)
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						|  |  |  
						|  | 業種の分類(別表1)、身体障害等級及び災害補償表(別表2)、分割補償表(別表3) |  |  | 
		
			| 法 
 改
 
 正
 
 講
 
 座
 
 ・ 国 民 年 金 法 | 
	
		| 19年度 法改正トピックス( 国民年金法に関する主要改正点)
		 
			
				
					| 申出による支給停止、老齢基礎年金額、保険料の免除、付加保険料、脱退一時金、 
					死亡一時金、国庫負担 |  
					| 注1:多段階免除制度の導入により、多くの条文が修正されたが、自動的に読み替え可能なものや重要度の低いと思われるものは省略してある。 注2:そのほかに多くの条文が改正されている。必要に応じて追加することがあります。
 |  
					|  | 改正後 | 改正ポイント |  
					| 申出による支給停止 | 受給権者の申出による支給停止(20条の2)(H19.4.1施行) 「年金給付(この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金給付を除く)は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。
 ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する」
 「2項 前項ただし書のその額の一部につき支給を停止されている年金給付について、この法律の他の規定又は他の法令の規定による支給停止が解除されたときは、前項本文の年金給付の全額の支給を停止する」
 「3項 1項の申出は、いつでも、将来に向かって撤回することができる」
 「4項 1項又は2項の規定により支給を停止されている年金給付は、政令で定める法令の規定の適用については、その支給を停止されていないものとみなす」
 遺族基礎年金の支給停止(41条2項)(H19.4.1施行)
 「子に対する遺族基礎年金は、妻が遺族基礎年金の受給権を有するとき(妻に対する遺族基礎年金が受給権者の申し出による支給停止又は 
					、1年以上所在不明の規定により支給停止されているときを除く)、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。
 
 |  自ら申し出て、年金の受給を辞退する制度である。世の中には、奇特な人も結構いるもので、今の制度だと辞退する方法がないという意見があって作られた。 現状
 裁定請求をしないと、年金は支給されない(永遠の辞退)。途中で気が変わったか、気がついたかして、たとえば68歳で裁定請求すると、
 @65歳までさかのぼって(最大5年さかのぼり可能)全額支給、あるいは
 A請求時点から、3年間の繰下げ増額された年金が支給されるかのいずれか
 ⇒ いずれにしても3年間の辞退?は許されなかった。
 太字部分の追加
 ⇒ すなわち、妻自らが遺族基礎年金の支給停止を申出たときは、子に対して遺族基礎年金が支給される。
 |  
					| 老齢基礎年金額 | 老齢基礎年金額(27条)(H18.7.1施行) 「老齢基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額とする。ただし、保険料納付済期間の月数が480に満たない者に支給する場合は、780,900円×改定率に、次の各号に掲げる月数を合算した月数(480を限度とする)を480で除して得た数を乗じて得た額とする」
 
						関連基礎知識はこちらを
							
								| 保険料納付済期間又は 保険料免除期間
 | H21年4月以降の期間 | H21年4月前の期間 |  
								| 1 | 納付済月数 | 8/8 | 6/6 |  
								| 2 | 4分の1免除月数(480−納付済月数を限度) | 7/8 | 5/6 |  
								| 2' | 4分の1免除月数−前号に規定する4分の1免除月数 | 3/8 | 3/6 |  
								| 3 | 半額免除月数(480−納付済月数−4分の1免除月数を限度) | 6/8(3/4) | 4/6 |  
								| 3' | 半額免除月数−前号に規定する半額免除月数 | 2/8  (1/4) | 2/6 |  
								| 4 | 3/4免除月数(480−納付済月数−4分の1免除月数−半額免除月数を限度) | 5/8 | 3/6 |  
								| 4' | 3/4免除月数−前号に規定する3/4免除月数 | 1/8 | 1/6 |  
								| 5 | 全額免除月数(学生納付特例を除く)(480−納付済月数−4分の1免除月数−半額免除月数−3/4免除月数を限度) | 4/8 (1/2) | 2/6 |  | 基礎年金の国庫負担割合が、H21年4月以降の分から、従来の3分の1から2分の1に引き上げられた。 4分の1免除の場合
 @H21年4月以降の期間
 3/4(保険料負担)×1/2(本人負担分による給付)+1/2(国庫負担による給付)  = 7/8
 AH21年4月前の期間
 3/4(保険料負担)×2/3(本人負担分による給付)+1/3(国庫負担による給付) = 5/6
  2分の1免除の場合@H21年4月以降の期間
 1/2(保険料負担)×1/2(本人負担分による給付)+1/2(国庫負担による給付)  =  3/4
 A21年4月前の期間
 1/2(保険料負担)×2/3(本人負担分による給付)+1/3(国庫負担による給付)  = 2/3
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				| 以下、法改正のあった各法律ごとにあります。 21年度とは、21年度試験の対象時期(20年4月中旬から21年4月中旬まで)です。
 |  |  | 
		
			| 重
 要
 
 数
 
 値
 
 集
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					| 労災法 | 給付基礎日額最低保障額、年齢別最低・最高限度額、算定基礎年額・算定基礎日額 傷病補償年金、障害補償給付、介護補償給付、遺族補償年金、葬祭料
 休業特別支給金、傷病特別支給金、障害特別支給金、遺族特別支給金、
 傷病特別年金、障害特別年金・障害特別一時金、遺族特別年金・遺族特別一時金
 労災保険率表
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					| 見本につき途中省略 |  
					| 労災法   | 傷病補償年金 
				
					
						| 傷病等級 | 傷病状態 | 年金額 |  
						| 第1級 | 常時介護状態 | 給付基礎日額の313日分(サイサン) |  
						| 第2級 | 随時介護状態 | 給付基礎日額の277日分(ブナンナ) |  
						| 第3級 | 状態として労務不能の状態 | 給付基礎日額の245日分(フジコ) |  |  
					| 障害補償給付 
				
					
						| 障害補償年金 | 障害補償一時金 |  
						| 第1級 | 給付基礎日額の313日分(サイサン) | 第 8級 | 給付基礎日額の503日分 |  
						| 第2級 | 277日分(ブナンナ) | 第 9級 | 391日分 |  
						| 第3級 | 245日分 | 第10級 | 302日分 |  
						| 第4級 | 213日分 | 第11級 | 223日分 |  
						| 第5級 | 184日分 | 第12級 | 156日分 |  
						| 第6級 | 156日分 | 第13級 | 101日分 |  
						| 第7級 | 131日分(イッサイ) | 第14級 | 56日分(ゴロネ) |  |  | 
		
			| 言葉の豆知識 | 
				
					
						| 
						言葉の豆知識集(逐次追加していきます) |  
						| あ行 | あっせん・調停・仲裁、異議申立て、育児休業等、一般拠出金 |  
						| か行 | 確認、課税標準、過料・科料、 行政処分(処分)、行政庁、許可・認可、
 公課、国税滞納処分の例
 |  
						|  |  |  
						| ら行 | レセプト、労働協約、労働契約、労働政策審議会 |  | 
		
			| 疑 問
 ・
 質
 問
 コ
 |
 ナ|
 | 塾生であれば、社労士受験にかかわる疑問・質問を自由に発することができます。   | 
		
			| その他 | 年金年表、医療年表などがあります |