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障害者雇用促進法 | |||||||||||||||||||
関連過去問 12-2E、13-3C、14-3A、14-3B、15-2C、15-2D、15-2E、20-5A、20-5B、27-2C、28-2A、令元ー4C、令2-3C、令3-4ア 25-選択 |
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目
的
等 |
1.総則 目的(1条) 法改正(H30.04.01)、法改正(H28.04.01) 「この法律は、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、職業リハビリテーションの措置その他、障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じて、その職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もって障害者の職業の安定を図ることを目的とする」 ⇒「職業リハビリテーション」とは、障害者に対して職業指導、職業訓練、職業紹介その他この法律に定める措置を講じ、その職業生活における自立を図ること。 用語の意義(2条) 「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる」 @障害者:身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者 A身体障害者:障害者のうち、身体障害がある者であつて別表に掲げる障害があるもの B重度身体障害者:身体障害者のうち、身体障害の程度が重い者であつて厚生労働省令で定めるもの C知的障害者:障害者のうち、知的障害がある者であつて厚生労働省令で定めるもの D重度知的障害者:知的障害者のうち、知的障害の程度が重い者であつて厚生労働省令で定めるもの E精神障害者:障害者のうち、精神障害がある者であつて厚生労働省令で定めるもの F職業リハビリテーション:障害者に対して職業指導、職業訓練、職業紹介その他この法律に定める措置を講じ、その職業生活における自立を図ること 責務 事業主の責務(5条) 「すべて事業主は、障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、障害者である労働者が有為な職業人として自立しようとする努力に対して協力する責務を有するものであつて、その有する能力を正当に評価し、適当な雇用の場を与えるとともに適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るように努めなければならない」 国及び地方公共団体の責務(6条) 「国及び地方公共団体は、障害者の雇用について事業主その他国民一般の理解を高めるとともに、事業主、障害者その他の関係者に対する援助の措置及び障害者の特性に配慮した職業リハビリテーションの措置を講ずる等障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るために必要な施策を、障害者の福祉に関する施策との有機的な連携を図りつつ総合的かつ効果的に推進するように努めなければならない」 障害者雇用対策基本方針(7条) 「厚生労働大臣は、障害者の雇用の促進及びその職業の安定に関する施策の基本となるべき方針(障害者雇用対策基本方針)を策定するものとする」 |
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職 業 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン の 推 進 |
2. 職業リハビリテーション 原則(8条) 「職業リハビリテーションの措置は、障害者各人の障害の種類及び程度並びに希望、適性、職業経験等の条件に応じ、総合的かつ効果的に実施されなければならない」 |
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求人の条件等(10条)
法改正 「旧1項 削除 公共職業安定所は、正当な理由がないにもかかわらず身体又は精神に一定の障害がないことを条件とする求人の申込みを受理しないことができる」 「1項 公共職業安定所は、障害者にその能力に適合する職業を紹介するため必要があるときは、求人者に対して、身体的又は精神的な条件その他の求人の条件について指導するものとする」 適応訓練 「13条 都道府県は、必要があると認めるときは、求職者である障害者について、その能力に適合する作業の環境に適応することを容易にすることを目的として、適応訓練を行うものとする」 「2項 適応訓練は、前項に規定する作業でその環境が標準的なものであると認められるものを行う事業主に委託して実施するものとする」 「14条 公共職業安定所は、その雇用の促進のために必要があると認めるときは、障害者に対して、適応訓練を受けることについてあっせんするものとする」 「15条 適応訓練は、無料とする」 「同2項 都道府県は、適応訓練を受ける障害者に対して、労働施策総合推進法の規定に基づき、手当を支給することができる」 |
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3.障害者職業センター 障害者職業センターの設置等の業務(19条) 「厚生労働大臣は、障害者の職業生活における自立を促進するため、次に掲げる施設(障害者職業センターの設置及び運営の業務を行う」 @ 障害者職業総合センター A 広域障害者職業センター B 地域障害者職業センター 「同2項 厚生労働大臣は、前項に規定する業務の全部又は一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という)に行わせるものとする。 地域障害者職業センター(22条)法改正(H21.4.1施行) 「地域障害者職業センターは、都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行う」 @障害者に対する職業評価、職業指導、職業準備訓練及び職業講習を行うこと。 A事業主に雇用されている知的障害者等に対する職場への適応に関する事項についての助言又は指導を行うこと。 B事業主に対する障害者の雇用管理に関する事項についての助言その他の援助を行うこと。 C職場適応援助者の養成及び研修を行うこと。 D34条の障害者就業・生活支援センターその他の関係機関に対する職業リハビリテーションに関する技術的事項についての助言その他の援助を行うこと。 E前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 |
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4 障害者就業・生活支援センター 指定(27条) 「都道府県知事は、職業生活における自立を図るために就業及びこれに伴う日常生活又は社会生活上の支援を必要とする障害者(支援対象障害者)の職業の安定を図ることを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人、社会福祉法22条に規定する社会福祉法人又は特定非営利活動促進法2条2項に規定する特定非営利活動法人その他厚生労働省令で定める法人であつて、次条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、同条に規定する業務を行う者として指定することができる」 @ 職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。 A 前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、支援対象障害者の雇用の促進その他福祉の増進に資すると認められること」 業務(28条) 「前条の指定を受けた者(障害者就業・生活支援センター)は、次に掲げる業務を行うものとする」 @ 支援対象障害者からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行うとともに、公共職業安定所、地域障害者職業センター、障害者雇用支援センター、社会福祉施設、医療施設、特別支援学校その他の関係機関との連絡調整その他厚生労働省令で定める援助を総合的に行うこと。 A 支援対象障害者が障害者職業総合センター、地域障害者職業センター、障害者雇用支援センターその他厚生労働省令で定める事業主により行われる職業準備訓練を受けることについてあつせんすること。 B 前2号に掲げるもののほか、支援対象障害者がその職業生活における自立を図るために必要な業務を行うこと。 |
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20 5A |
平成19年に「障害者の雇用の促進等に関する法律」が改正され、同法第4条第1項各号に掲げる国の施策として、「障害者の職業の安定を図るため、雇用の促進、職業リハビリテーションの推進その他の障害者がその職業生活において自立することを促進するために必要な施策を充実すること」が新たに追加された。 (発展) | ||||||||||||||||||
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5.障害者に対する差別の禁止等 障害者に対する差別の禁止(34条)法改正(H28.04.01全改) 「事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない」 ⇒男女雇用機会均等法5条に対応 「35条 法改正(H28.04.01全改)事業主は、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはならない」 ⇒男女雇用機会均等法6条に対応 障害者に対する差別の禁止に関する指針(36条) 法改正(H28.04.01全改) 「厚生労働大臣は、前二条の規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針(差別の禁止に関する指針)を定めるものとする」 ⇒男女雇用機会均等法10条に対応 雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会の確保等を図るための措置(36条の2)法改正H28.04.01新規) 「事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者と障害者でない者との均等な機会の確保の支障となつている事情を改善するため、労働者の募集及び採用に当たり障害者からの申出により当該障害者の障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければならない。ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない」 「36条の3 法改正(H28.04.01新規) 事業主は、障害者である労働者について、障害者でない労働者との均等な待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となつている事情を改善するため、その雇用する障害者である労働者の障害の特性に配慮した職務の円滑な遂行に必要な施設の整備、援助を行う者の配置その他の必要な措置を講じなければならない。ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない」 「36条の4 法改正(H28.04.01新規) 事業主は、前二条に規定する措置を講ずるに当たつては、障害者の意向を十分に尊重しなければならない」 「同2項 事業主は、前条に規定する措置に関し、その雇用する障害者である労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない」 雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会の確保等に関する指針(36条の5)法改正(H28.04.01新規) 「厚生労働大臣は、前三条の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(均等な機会の確保等に関する指針)を定めるものとする」 「雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会若しくは待の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するために事業主が講ずべき措置に関する指針(合理的配慮指針)」ー概要 (1)基本的な考え方 @ 合理的配慮は、個々の事情を有する障害者と事業主との相互理解の中で提供されるべき性質のものであること。 A 合理的配慮の提供は事業主の義務であるが、採用後の合理的配慮について、事業主が必要な注意を払ってもその雇用する労働者が障害者であることを知り得なかった場合には、合理的配慮の提供義務違反を問われないこと。 B 過重な負担にならない範囲で、職場において支障となっている事情等を改善する合理的配慮に係る措置が複数あるとき、事業主が、障害者との話合いの下、その意向を十分に尊重した上で、より提供しやすい措置を講ずることは差し支えないこと。 また、障害者が希望する合理的配慮に係る措置が過重な負担であるとき、事業主は、当該障害者との話合いの下、その意向を十分に尊重した上で、過重な負担にならない範囲で合理的配慮に係る措置を講ずること。 C 合理的配慮の提供が円滑になされるようにするという観点を踏まえ、障害者も共に働く一人の労働者であるとの認識の下、事業主や同じ職場で働く者が障害の特性に関する正しい知識の取得や理解を深めることが重要であること (2)合理的配慮の手続き @ 募集及び採用時における合理的配慮の提供について(36条の2関係) ア:募集及び採用時における合理的配慮が必要な障害者は、事業主に対し て、募集及び採用に当たって支障となっている事情及びその改善のために希望する措置の内容を申し出ること イ:障害者からの合理的配慮に関する事業主への申出を受けた 場合であって、募集及び採用に当たって支障となっている事情が確認された場合、合理的配慮としてどのような措置を講ずるかについて当該障害者と話合いを行うこと。 ウ :合理的配慮の提供義務を負う事業主は、障害者との話合いを踏まえ、その意向を十分に尊重しつつ、具体的にどのような措置を講ずるかを検討すること。障害者が希望する合理的配慮に係る措置が過重な負担であったとき、事業主は、当該障害者との話合いの下、その意向を十分に尊重 した上で、過重な負担にならない範囲で、合理的配慮に係る措置を講ず ること A 採用後における合理的配慮の提供について (36条の3関係) ア:労働者が障害者であることを把握した際に、遅滞なく、職場において支障となってい る事情の有無を確認すること。 さらに、障害の状態や職場の状況が変化することもあるため、事業主は、必要に応じて定期的に職場において支障となっている事情の有無を 確認すること。 そして、事業主は、職場において支障となっている事情があれば、その改善のために障害者が希望する措置の内容を確認すること。 イ:上記(1)のイに準ずる ウ:上記(1)のウに準ずる。者に対し、障害の内容や必要な配慮等を説明することなど。 (3)合理的な配慮の内容 (4)過重な負担 (5)相談体制の整備(36条の4の2項関係) 助言、指導及び勧告(36条の6)法改正(H28.04.01新規) 「厚生労働大臣は、34条、35条及び36条の2から36条の4までの規定の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、助言、指導又は勧告をすることができる」 |
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28 2A | 障害者雇用促進法第34条は、常時使用する労働者数にかかわらず、「事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない」と定めている。 (基礎) | ||||||||||||||||||
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令 元 4C |
事業主は、障害者と障害者でない者との均等な機会の確保の支障となっている事情を改善するため、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときを除いて、労働者の募集及び採用に当たり障害者からの申出により当該障害者の障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければならない。 | ||||||||||||||||||
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令 3 4ア |
障害者の雇用の促進等に関する法律第36条の2から第36条の4までの規定に基づき事業主が講ずべき措置(以下「合理的配慮」という)に関して、合理的配慮の提供は事業主の義務であるが、採用後の合理的配慮について、事業主が必要な注意を払ってもその雇用する労働者が障害者であることを知り得なかった場合には、合理的配慮の提供義務違反を問われない。 | ||||||||||||||||||
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雇 用 義 務 |
6. 雇用義務 対象障害者の雇用に関する事業主の責務(37条)法改正(H30.04.01) 「全て事業主は、対象障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、適当な雇用の場を与える共同の責務を有するものであつて、進んで対象障害者の雇入れに努めなければならない」 「同2項 法改正(H30.04.01新規) この章(対象障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等)、86条2号(対象障害者の雇入れ計画作成違反に対する罰則)及び附則3条(除外率)から6条までにおいて「対象障害者」とは、身体障害者、知的障害者又は精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律45条2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものに限る。3節及び79条を除き以下同じ)をいう」 ⇒雇用義務の対象となる「対象障害者」とは、身体障害者、知的障害者、精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者) ⇒精神保健及び精神障害者福祉に関する法律45条2項 「都道府県知事は、1項の申請(精神障害者(知的障害者を除く)が厚生労働省令で定める書類を添えて精神障害者保健福祉手帳の交付を申請)に基づいて審査し、申請者が政令で定める精神障害の状態にあると認めたときは、申請者に精神障害者保健福祉手帳を交付しなければならない」 ここで、政令で定める精神障害の状態とは障害年金の1級、2級、3級におおむね対応している。 雇用に関する国及び地方公共団体の義務(38条) 法改正(H30.04.01)、法改正(22.07.01) 「国及び地方公共団体の任命権者は、職員(常時勤務する職員であって、警察官、自衛官その他の政令で定める職員以外のものに限る)の採用について、当該機関に勤務する対象障害者である職員の数が、当該機関の職員の総数に、43条2項に規定する障害者雇用率を乗じて得た数(1人未満の端数は切り捨て)未満である場合には、対象障害者である職員の数がその率を乗じて得た数以上となるようにするため、対象障害者の採用に関する計画を作成しなければならない」 「2項 前項の職員の総数の算定に当たっては、短時間勤務職員(1週間の勤務時間が、当該機関に勤務する通常の職員の勤務時間に比し短く、かつ20時間以上30時間未満である常時勤務する職員)は、その1人をもって0.5人の職員に相当するものとみなす」 ⇒20時間以上30時間未満の短時間勤務職員も、常時勤務する職員総数として、1人当たり0.5人とカウントする。 「3項 1項の対象障害者である職員の数の算定に当たっては、対象障害者である短時間職員は、その1人をもって0.5人の対象障害者である職員に相当するものとみなす」 「4項 1項の対象障害者である職員の数の算定に当たっては、重度身体障害者又は重度知的障害者である職員(短時間勤務職員を除く)は、その1人をもって、2人の対象障害者である職員に相当するものとみなす」 「5項 1項の対象障害者である職員の数の算定に当たっては、3項の規定にかかわらず、重度身体障害者又は知的障害者である短時間勤務職員は、その1人をもって、1人の対象障害者である職員に相当するものとみなす」 |
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一般事業主の雇用義務(43条)
法改正(H30.04.01)、(法改正22.07.01) 「事業主(常時雇用する労働者を雇用する事業主で、国及び地方公共団体を除く)は、厚生労働省令で定める雇用関係の変動がある場合には、その雇用する対象障害者である労働者の数が、その雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数(1人未満の端数があるときは、端数は切り捨て る。46条1項において、法定雇用障害者数という)以上であるようにしなければならない」 ⇒「対象障害者」とは、身体障害者、知的障害者、精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者) 「2項 障害者雇用率は、労働者(労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、安定した職業に就くことができない状態にある者すなわち雇用保険法にいう失業者も含む)の総数に対する対象障害者である労働者(雇用保険法にいう失業者も含む)の総数の割合を基準として設定するものとし、少なくとも5年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める」 ⇒「法定(障害者)雇用率」を設定するための基準式=(身体障害者、知的障害者、精神障害者である常用労働者の数+失業している身体障害者、知的障害者、精神障害者)/(常用労働者数ー除外率相当労働者数+失業者数) 「3項 1項の対象障害者である労働者の数及び2項の対象障害者である労働者の総数の算定に当たっては、対象障害者である短時間労働者(1週間の所定労働時間が、当該事業所に雇用する通常の労働者の所定労働時間に比し短く、かつ20時間以上30時間未満である常時雇用する労働者)は、その1人をもって、0.5人の対象障害者に相当するものとみなす」 ⇒「対象障害者」が短時間労働者である場合は、0.5人としてカウント。 例外規定:施行規則附則6条・附則7条「令和5年3月31日までに、精神障害者である短時間労働者であって、雇入れの日又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた日のいずれか遅い日から起算して3年を経過するまでの間にある者、いずれにも該当することになった場合は、1人とカウントする」 「4項 1項の対象障害者である労働者の数及び2項の対象障害者である労働者の総数の算定に当たっては、重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者(短時間労働者を除く)は、その1人をもって、2人の対象障害者であ労働者に相当するものとみなす」 「5項 1項の対象障害者である労働者の数及び2項の対象障害者である労働者の総数の算定に当たつては、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、その1人をもつて、1人の対象障害者である労働者に相当するものとみなす」 特殊法人の雇用義務(43条6項) 「特殊法人(法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人又は特別の法律により地方公共団体が設立者となつて設立された法人のうち、その資本金の全部若しくは大部分が国若しくは地方公共団体からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国若しくは地方公共団体からの交付金若しくは補助金によつて得ている法人であつて、政令で定めるもの)に係る障害者雇用率は、2項の規定による率を下回らない率であつて政令で定めるものとする」 「7項 報告(こちらを参照のこと)」 「8項 1項、7項の雇用する労働者の数並びに2項の労働者の総数の算定に当たつては、短時間労働者は、その1人をもつて、0.5人の労働者に相当するものとみなす」 ⇒20時間以上30時間未満の短時間労働者も、常時雇用する労働者数として、1人当たり0.5人とカウントする。 厚生労働省令で定める雇用関係の変動(施行規則5条) 「法43条1項の厚生労働省令で定める雇用関係の変動は、常時雇用する労働者の雇入れ及び解雇(労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く)とする」 障害者雇用率 法改正(R03.03.01)、法改正(H30.04.01)、法改正(H25.04.01)
経過措置 H30.04.01改定による障害率(上表中欄)の数値は、暫定的な値であり、この暫定値は施行の日から起算して3年を経過する日よりも前に、障害者の雇用を促進し、及び障害者の雇用を安定させ、廃止する。 経過措置の廃止後 ・施行令2条 法改正(R03.03.01) 「法38条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)1項の政令で定める率は、100分の2.6とする。ただし、都道府県におかれる教育委員会その他の厚生労働大臣の指定する教育委員会にあっては、100分の2.6とする」 ・施行令9条 法改正(R03.03.01) 「法43条(一般事業主の雇用義務)2項に規定する障害者雇用率は100分の2.3とする」 ・施行令10条の2の2項 法改正(R03.03.01) 「法43条6項(特殊法人の雇用義務)の政令で定める障害者雇用率は、100分の2.6とする」 ![]() 民間企業にあっては、常用労働者数43.5人以上の規模の企業に雇用義務が発生する。 重度障害者・短時間労働者の取扱い 注1:当該事業所の通常の労働者の週所定労働時間に比べて短く、かつ、20時間以上30時間未満 注2:精神障害者である短時間労働者のうち一定の者は、こちらの例外規定により、0.5人ではなく1.0人とする。 精神障害者にする特例 雇用義務等及び納付金関係業務に係る規定の適用に関する特例(69条) 法改正(H30.04.01削除) 「精神障害者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者である職員及び精神障害者である労働者については、この条から第72条までに定めるところにより、身体障害者又は知的障害者である職員及び身体障害者又は知的障害者である労働者に関する主なるの規定を適用するものとする」 |
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雇用義務の特例 (1) 子会社に雇用される労働者に関する特例(44条) 「特定の株式会社(事業協同組合員等で45条の3の認定をうけた事業主を除く)と厚生労働省令で定める特殊の関係のある事業主で、当該事業主(親事業主)及び特定の株式会社(特例子会社)の申請に基づいて、その特例子会社について所定の基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けた場合は、その特例子会社が雇用する労働者は親事業主のみが雇用する労働者と、特例子会社の事業所は親事業主の事業所とみなす」 ⇒特例子会社とは、親事業主と厚生労働省令で定める特殊な関係にある会社で、 ・その会社の株式総会など意思決定機関だけでなく、取締役の過半数を派遣するなど業務執行についても親事業主によって支配されている会社であり、 ・かつ、雇用される障害者が5人以上で、全従業員に占める割合が20%以上であること、障害者に占める重度身体障害者、知的障害者、精神障害者の割合が30%以上であることなど。 ⇒特例子会社をもっておれば、親会社とその特例子会社全体で雇用義務を果たせばよい。 (2) 関係会社に雇用される労働者に関する特例(45条) 「親事業主であって、特定の株式会社(特例子会社、及び事業協同組合員等で45条の3の認定をうけた事業主を除く)と厚生労働省令で定める特殊の関係にあるもので、親事業主、その特例子会社及び特定の株式会社(関係会社)の申請に基づいて、親事業主及び関係会社について所定の基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けた場合は、関係会社が雇用する労働者は親事業主のみが雇用する労働者と、関係会社の事業所は親事業主の事業所とみなす」 ⇒関係会社とは、親事業主と厚生労働省令で定める特殊な関係にある会社、すなわち、その会社の株式総会など意思決定機関等が親事業主によって支配される会社。 ⇒グループ内に特例子会社をもっておれば、親会社とその関係会社はその特例子会社を含めて、その企業グループ全体で雇用義務を果たせばよい。 (3) 関係子会社に雇用される労働者に関する特例(45条の2) 法改正(H21.4.1 新設) 「事業主であつて、当該事業主及びそのすべての子会社の申請に基づいて、事業主及び子会社(関係子会社)について所定の基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(関係親事業主」)については、 関係子会社が雇用する労働者は関係親事業主のみが雇用する労働者と、関係子会社の事業所は関係親事業主の事業所とみなす」 ⇒ 関係子会社とは、その会社の株式総会など意思決定機関等が親事業主によって支配される会社で、かつ、各子会社の規模に応じて、それぞれ常用労働者数に1.2%を乗じた数以上の障害者を雇用している者。 (ただし、中小企業については、常用労働者数が167人以上250人未満で、障害者1人、常用労働者数が250人以上300人以下で障害者2人を雇用している者) ⇒ グループ内に特例子会社をもっていなくても、親会社とその関係子会社からなる企業グループ全体で雇用義務を果たせばよい。 (4) 事業協同組合等特定事業主に雇用される労働者に関する特例(45条の3)法改正(H21.4.1 新設) 「事業協同組合等であつて、当該事業協同組合等及び複数のその組合員たる事業主(雇用する労働者の数が常時56人以上である事業主に限り、特例が適用される子会社、関係会社、関係子会社、事業協同組合員たる事業主であるものを除く。以下「特定事業主」という)の申請に基づいて当該事業協同組合等及び当該特定事業主について、一定の基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(「特定組合等」という)については、 特定事業主が雇用する労働者は特定組合等のみが雇用する労働者と、特定事業主の事業所は特定組合等の事業所とみなす」 ⇒ 特定事業主とは事業協同組合等の組合員であって、常用労働者数が167人以上250人未満で、障害者1人、常用労働者数が250人以上人以下で障害者2人を雇用しているなど一定の要件を満足する者) ⇒ 事業協同組合とその特定事業主全体で、雇用義務を果たせばよい。 |
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14 3A |
障害者雇用促進法の改正により、平成30年4月1日からは雇用義務の対象に精神障害者も加えられている。令和3年度における一般の民間企業(常用労働者数50人以上規模の企業)の法定雇用率は2.2%である。(R03改)(基礎) | ||||||||||||||||||
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25 選択 |
障害者の雇用の促進等に関する法律では、事業主に対して、その雇用する労働者に占める障害者の割合が一定率以上になるよう義務づけている。 そして、平成30年4月1日の法改正によって、雇用義務の対象となる障害者に精神障害者も含まれることになり、法定の障害者雇用率も経過的な措置としての暫定値に引き上げられた。さらに、令和3年4月1日からは、その経過的措置が廃止になり、本来の値への引き上げとなった。 それにともなって、毎年6月1日時点での障害者雇用状況を管轄公共職業安定所の長に報告する必要のある民間企業は、雇用する労働者の数が常時| A |人以上に拡大された。常時| A |人以上の企業には、| B |を選任するよう努力することが求められている。 「平成29年障害者雇用状況の集計結果(厚生労働省)」によると、平成29年6月1日時点で、30年改正前の法定雇用率を達成している民間企業は、全体の| C |であった。 また、障害者の雇用状況を企業規模別にみると、改正前法定雇用率を達成した割合が50%を超えていたのは、| D |の企業のほか、1000人以上規模の企業であった。 他方、法定雇用率未達成企業のうち障害者を1人も雇用していない企業(0人雇用企業)は、未達成企業全体の| E |であった。(R03改)(発展) |
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15 2E |
平成14年に障害者雇用促進法が改正され、従前からあった子会社に関しての特例である、いわゆる特例子会社制度に加え、関係会社(特例子会社の親事業主と厚生労働省令で定める特殊の関係がある会社をいう)についても同法第14条第1項の規定の適用については、申請に基づき、当該関係会社が雇用する労働者は当該親事業主のみが雇用する労働者と、当該関係会社の事業所は当該親事業主の事業所とみなす、と規定されるなど、親事業主と特例子会社及び関係会社の企業グループで障害者雇用率を算定することが可能となった。 (発展) | ||||||||||||||||||
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12 2E |
「障害者の雇用の促進等に関する法律」においては、障害者雇用率を設定している。その規定によれば、従業員数が86人の民間事業主(一定の特殊法人を除く)においては、重度の身体障害者又は重度の知的障害者1人を短時間勤務ではない一般労働者として雇用すれば、障害者雇用率に関する法律上の義務を果たしていることになる。(R03改、基礎) | ||||||||||||||||||
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20 5B |
「障害者の雇用の促進等に関する法律」における実雇用率に係る算定の仕方については、次のように定められている。 @身体障害者(重度身体障害者を除く)、知的障害者(重度知的障害者を除く)又は精神障害者を短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者をいう。以下Aにおいて同じ)として1人雇用した場合、一定の精神障害者に対する暫定措置を除き、0.5人分の雇用として算定すること。 A重度身体障害者又は重度知的障害者を短時間労働者として1人雇用した場合、1人分の雇用として算定すること。 B重度身体障害者又は重度知的障害者を常用労働者(週所定労働時間が30時間以上の労働者をいう)として1人雇用した場合、2人分の雇用として算定すること。(H30改)(基礎) |
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令 2 3C |
障害者雇用促進法では、事業主の雇用する障害者雇用率の算定対象となる障害者(以下「対象障害者」という)である労働者の数の算定に当たって、対象障害者である労働者の1週間の所定労働時間にかかわりなく、対象障害者は1人として換算するものとされている。(20-5Bの類型) | ||||||||||||||||||
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除 外 率 |
7.除外率(附則3条) 「38条(国及び地方公共団体の義務)の適用については、当分の間、 「当該機関の職員の総数」とあるのは、「当該機関の職員の総数(除外率設定機関にあっては、当該除外率設定機関の職員の総数から、当該除外率設定機関の職員の総数に除外率(95%以内で政令で定める率)を乗じて得た数(1人未満の端数は切り捨て)とする」 ⇒除外率設定期間とは、対象障害者が就業することが困難であると認められる職種の職員が相当の割合を占める機関として政令で定める機関 ⇒計画策定義務発生の基準となる雇用すべき障害者職員数=全職員数(1−除外率)×障害者雇用率(0.026) 「2項 43条(事業主の雇用義務)の適用については、当分の間、同条1項中 「雇用する労働者の数」とあるのは、「雇用する労働者の数(除外率設定業種(対象障害者が就業することが困難であると認められる職種の労働者が相当の割合を占める業種として厚生労働省令で定める業種)に属する事業を行う事業主にあっては、その雇用する労働者の数から、当該事業所に係る除外率設定業種ごとの労働者の数に当該除外率設定業種に係る除外率(除外率設定業種に係る労働者のうちに当該職種の労働者が通常占める割合を考慮して除外率設定業種ごとに95パーセント以内において厚生労働省令で定める率)を乗じて得た数(1人未満の端数は切り捨て)を合計した数を控除した数」と、同条2項中「総数荷」とあるのは、「総数から除外率設定業種ごとの労働者の総数に当該除外率設定業種に係る除外率を乗じて得た数の合計数を控除した数に」とする」 ⇒除外率設定業種とは、対象障害者が就業することが困難であると認められる職種の労働者が相当の割合を占める業種として省令で定める業種 ⇒法定雇用障害者数= (全労働者数−Σ対象業種毎除外率×対象業種毎労働者数)×障害者雇用率(0.023) ⇒除外率は5%から80%(船舶運行事業、H22.07.01以降10%ポイント引き下げとなった) |
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15 2C |
障害者雇用促進法に基づく障害者雇用率を基礎として、事業所において雇用すべき障害者の数を算出するにあたり、障害者の就業が困難であると認められる職種の労働者が相当の割合を占める業種の事業所については、事業主の申請に基づき、業種ごとにその事業所で雇用している労働者の数に応じて定められている「除外率」を用いることにより、その数を減ずることが認められている。(発展) | ||||||||||||||||||
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13 3C |
障害者雇用率制度では、障害者の就業が困難であると認められる職種の労働者が相当な割合を占める業種に対して除外率を設定している。法定の障害者雇用率に基づいて算出した雇用すべき障害者数に除外率を乗じて、雇用しなくてもよい障害者数を算出することとなる。除外率は業種において定められていて、20%から100%までの幅がある。(発展) | ||||||||||||||||||
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15 2D |
常時雇用する労働者(障害者雇用促進法第43条第1項に規定されている短時間労働者を除く)が910人の事業所で、適用される障害者雇用率が23%、除外率が40%の場合における当該事業所の法定雇用障害者数は、次の計算により13名となる。(R03改、応用) (910人−910人×40%)×2.3%=12.558人 |
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報 告 ・ 届 出 等 |
雇用義務の報告(43条7項) 「事業主(その雇用する労働者の数が常時厚生労働省令で定める数以上である事業主に限る)は、毎年1回、厚生労働省令で定めるところにより、対象障害者である労働者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない」 報告を必要とする事業主(施行規則7条) 法改正(R03.04.01)、法改正(H30.04.01)、法改正(H25.04.01) 「法43条7項の厚生労働省令で定める数は、43.5人(特殊法人にあつては38.5人)とする」 ⇒一般事業主にあっては、法定雇用率は232%であるから、43.5人で1人の雇用義務が(よって報告義務も)ある。 ⇒特殊法人にあっては2.6%であるから38.5人で1人 対象障害者の雇用に関する状況の報告(施行規則8条)法改正(H30.04.01) 「法43条7項に規定する事業主は、毎年、6月1日現在における対象障害者の雇用に関する状況を、翌月15日(7月15日)までに、厚生労働大臣の定める様式により、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に報告しなければならない」 障害者雇用推進者(78条) 「事業主は、その雇用する労働者の数が常時43条7項(雇用義務の報告)の厚生労働省令で定める数以上であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる業務を担当する者を選任するように努めなければならない」 @障害者の雇用の促進及びその雇用の継続を図るために必要な施設又は設備の設置又は整備その他の諸条件の整備を図るための業務 A43条7項の規定による報告及び81条1項(解雇の届出)の規定による届出を行う業務 B対象障害者の雇入れ計画の作成命令若しくは勧告を受けたときは、当該命令、勧告に係る国との連絡に関する業務又は計画の作成及び当該計画の円滑な実施を図るための業務 常時雇用する労働者数が43.5人以上(特殊法人にあっては38.5人以上)の事業主には @障害者を法定雇用率以上に雇用する義務 A障害者雇用状況報告書を提出する義務(毎年、7月15日まで) B障害者雇用推進者を選任する努力義務 が、課せられている。 解雇の届出(81条) 「事業主は、障害者である労働者を解雇する場合(労働者の責めに帰すべき理由により解雇する場合その他厚生労働省令で定める場合を除く)には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない 」 |
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納 付 金 ・ 調 整 金 |
7..納付金、調整金 納付金関係業務(49条) 法改正(H30.04.01) 「厚生労働大臣は、対象障害者の雇用に伴う経済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るため、次に掲げる納付金関係業務を行う」 @事業主(特殊法人を除く)で50条1項に該当するものに対して、障害者雇用調整金を支給すること A対象障害者を労働者として雇い入れる事業主又は対象障害者である労働者を雇用する事業主に対して、これらの者の雇入れ又は雇用の継続のために必要となる施設又は設備の設置又は整備に要する費用に充てるための助成金を支給すること。 B対象障害者である労働者を雇用する事業主又は当該事業主の加入している事業主の団体に対して、対象障害者である労働者の福祉の増進を図るための施設の設置又は整備に要する費用に充てるための助成金を支給すること。 ・・・・・・・ I53条1項に規定する障害者雇用納付金の徴収を行うこと。 J前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 「同2項 厚生労働大臣は、前項に掲げる業務の全部又は一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるものとする」 障害者雇用調整金(50条) 「高齢・障害・求職者雇用支援機構は、政令で定めるところにより、各年度ごとに、54条2項に規定する調整基礎額(50,000円)に当該年度に属する各月(当該年度の中途に事業を開始し、又は廃止した事業主にあつては、当該事業を開始した日の属する月の翌月以後の各月又は当該事業を廃止した日の属する月の前月以前の各月に限る)ごとの初日におけるその雇用する対象障害者である労働者の数の合計数を乗じて得た額が54条1項により算定して得た額(事業主が納付すべき納付金の額)を超える事業主に対して、 その差額に相当する額を当該調整基礎額で除して得た数を単位調整額(27,000円)に乗じて得た額に相当する金額を、当該年度分の障害者雇用調整金として支給する」 雇用調整金の額 =(調整基礎額(50,000円)×実際に雇用している障害者数− 調整基礎額(50,000円)×雇用すべき法定雇用障害者数)/調整基礎額(50,000円))× 単位調整額(27,000円) =(法定雇用障害者数を超えて雇用している障害者数)×27,000円 雇用調整金の支給(50条5項)法改正(H21.4.1) 「親事業主、関係事業主又は特定組合等にかかる1項の規定の適用については、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、当該親事業主、当該子会社若しくは当該関係会社、当該関係親事業主若しくは当該関係子会社又は当該特定組合等若しくは当該特定事業主に対して調整金を支給することができる」 分割支給(施行規則16条2項)法改正(H21.4.1) @親事業主に対する調整金: 親事業主、特例子会社、関係会社に分割支給可能 A関係親事業主に対する調整金: 関係親事業主、関係子会社に分割支給可能 B特定組合等に対する調整金: 特定組合等、特定事業主に分割支給可能 ただしいずれも、分割支給する事業主の数は10以内に限る。 雇用納付金(53条) 「高齢・障害・求職者雇用支援機構は、49条1項1号による障害者雇用調整金、同項各号による各種の助成金の支給に要する費用、関連業務の実施に係る事務の処理に要する費用に充てるため、この款に定めるところにより、事業主から、毎年度、障害者雇用納付金を徴収する」 「2項 事業主は、納付金を納付する義務を負う」 納付金の額(54条) 「事業主が納付すべき納付金の額は、各年度につき、調整基礎額(50,000円)に、当該年度に属する各月ごとにその初日におけるその雇用する労働者の数に基準雇用率を乗じて得た数(その数に1人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる)の合計数を乗じて得た額とする」 ⇒納付金の額(月当たり)=調整基礎額(50.000円)×雇用労働者数×基準雇用率 「2項 調整基礎額は、事業主がその雇用する労働者の数に基準雇用率を乗じて得た数に達するまでの数の対象障害者である者を雇用するものとした場合に、当該対象障害者である者1人につき通常必要とされる1月当たりの特別費用(対象障害者である者を雇用する場合に必要な施設又は設備の設置又は整備その他の対象障害者である者の適正な雇用管理に必要な措置に通常要する費用その他対象障害者である者を雇用するために特別に必要とされる費用)の額の平均額を基準として、政令で定める金額とする」 ⇒原則の調整基礎額は50.000円(施行令17条) 「同3項 前2項の基準雇用率は、労働者の総数に対する対象障害者である労働数の総数を基準として設定するものとし、少なくとも5年毎に、当該割合の推移を勘案して政令で定める」 基準雇用率(施行令18条)法改正(H30.04.01)、 法改正(H25.04.01) 「法54条3項に規定する基準雇用率は、100分の2.3とする」 「55条 前条1項の場合において、事業主が当該年度に置いて対象障害者である労働者を雇用しており、かつ調整基礎額に当該年度に属する各月ごとの初日における当該事業主の雇用する対象障害者である労働者の数の合計数を乗じて得た額が、54条1項の規定により算定した額に達しないときは、当該事業主が納付すべき納付金の額は、同項の規定にかかわらず、その差額に相当する金額とする」 ⇒障害者を雇用してはいるが、法定雇用障害者数に達しないとき 納付金の額(月当たり)=50.000円×(各月の雇用すべき障害者数の未達数) 納付金の納付等(56条) 「事業主は、各年度ごとに、当該年度に係る納付金の額その他の厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を翌年度の初日(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、当該事業を廃止した日)から45日以内に機構に提出しなければならない」 「2項 事業主は、前項の申告に係る額の納付金を、同項の申告書の提出期限までに納付しなければならない」 「3項 1項の申告書には、当該年度に属する各月ごとの初日における各事業所ごとの労働者の数及び対象障害者である労働者の数その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない」 障害者の在宅就業に関する特例 在宅就業障害者特例調整金(74条の2) 「厚生労働大臣は、在宅就業障害者の就業機会の確保を支援するため、事業主で一定の要件に該当するものに対して、同項の在宅就業障害者特例調整金を支給する業務を行うことができる」 ⇒障害者雇用納付金を申告もしくは障害者雇用調整金を申請する事業主であって、前年度に在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に対し仕事を発注し、業務の対価を支払った場合は、 調整額(21,000円)×(当該年度に支払った在宅就業障害者への支払い総額)/評価額(35万円)を支給(上限あり) ⇒上記において、法定雇用率が未達成の場合は、在宅就業障害者特例調整金の額に応じて、障害者雇用納付金が減額される。 「9項 法改正(H21.4.1) 親事業主、関係親事業主又は特定組合等に係る規定の適用に当たっては、在宅就業契約に基づく業務の対価として在宅就業障害者に対して支払つた額に関し、当該子会社及び当該関係会社が支払つた額は当該親事業主のみが支払つた額と、当該関係子会社が支払つた額は当該関係親事業主のみが支払つた額と、当該特定事業主が支払つた額は当該特定組合等のみが支払つた額とみなす」 労働者数100人以下の事業主に係る納付金及び報奨金等の暫定措置(附則4条) 法改正(H27.04.01)、i法改正(H22.07.01) 「その雇用する労働者の数が常時100人以下である事業主(特殊法人を除く)については、当分の間、49条1項1号、50条等(障害者雇用調整金の支給)の規定は適用しない」 ⇒H27年4月以降は、常時雇用する労働者数が100人以下(それまでは200人以下であった)である場合は、法定雇用率を達成していなくても、障害者雇用調整金の規定は適用されない。従って、そのための納付金の義務も課せられない。 ⇒逆にいえば、H27年4月からは、常時雇用している労働者数が100人を超え200人以下の事業主を含めて、障害者雇用納付金の申告を行わなければならない。 ⇒常時雇用している労働者数を計算するに当たっては、短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)については、1人を0.5人とカウントする。 「2項 法改正(H27.04.01)、法改正(H22.07.01) 厚生労働大臣は、当分の間、その雇用する労働者の数が常時100人以下である事業主に対して、 次項の雇用報奨金及び4項の在宅就業障害者特例報奨金を支給する業務を行うことができる」 ⇒27年4月以降は、常時雇用する労働者数が100人以下(それまでは200人以下であった)である場合、障害者を一定以上雇用しておれば雇用報奨金、在宅就業障害者特例報奨金の支給対象となる。 雇用報奨金 「3項 法改正(H27.04.01)、法改正(H22.07.01) 厚生労働大臣は、当分の間、厚生労働省令で定めるところにより、各年度ごとに、その雇用する労働者の数が常時100人以下の労働者を雇用する事業主のうち、当該年度に属する各月ごとの初日におけるその雇用する対象障害者である労働者の数の合計数が、当該年度に属する各月ごとにその初日におけるその雇用する労働者の数に基準雇用率を超える率であつて厚生労働省令で定めるもの(4%)を乗じて得た数(1人未満の端数があるときは、端数は切り捨てる)の年度合計数又は厚生労働省令で定める数(72人)のいずれか多い数を超える事業主(対象事業主)に対して、 その超える数を単位調整額以下の額で厚生労働省令で定める額(21,000円)に乗じて得た額に相当する金額を、当該年度分の報奨金として支給する」 ⇒雇用報奨金の額={実際に各月初日に雇用している障害者数の1年度合計値−(各月初日の常用労働者数×0.04の1年度合計値と、72人のうち大きいい数)}× 21,000円 在宅就業障害者特例報奨金 「4項 厚生労働大臣は、当分の間、厚生労働省令で定めるところにより、各年度ごとに、在宅就業障害者との間で書面により在宅就業契約を締結した対象事業主(在宅就業支援団体を除く)であつて、在宅就業障害者に在宅就業契約に基づく業務の対価を支払つたものに対して、 報奨額(51,000円)に、対象額(支払った対価)を評価額(105万円)で除して得た数(1未満の端数があるときは、端数は切り捨て)を乗じて得た額に相当する金額を、当該年度分の在宅就業障害者特例報奨金として支給する。 ただし、在宅就業単位報奨額(17,000円)に当該年度に属する各月ごとの初日における当該対象事業主の雇用する対象障害者である労働者の数の合計数を乗じて得た額に相当する金額を超えることができない」 ⇒対象事業主とは、雇用する労働者数が常時100以下で事業主のうち、雇用報奨金を申請できる事業主 ⇒特例報奨金の額=在宅就業障害者への支払総額/35万円(端数切捨)×17,000円(上限あり) 障害者雇用納付金、調整金のまとめ
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27 2C |
障害者雇用促進法は、事業主に一定比率(一般事業主については23パーセント)以上の障害者の雇用を義務づけ、それを達成していない常時使用している労働者数が101人以上の事業主から、未達成1人につき月10万円の障害者雇用納付金を徴収することとしている。(R03改) | ||||||||||||||||||
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14 3B |
障害者の法定雇用率未達成の常時雇用する労働者数が101人以上の事業主は、障害者雇用納付金として、公共職業安定所長に不足数1人につき月額5万円を納める義務を負う。(R03改)((発展) | ||||||||||||||||||
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紛 争 の 解 決 |
8.紛争の解決 苦情の自主的解決(74条の4) 法改正(H28.04.01新規) 「事業主は、35条(差別の禁止)及び36条の3(均等機会確保措置)に定める事項に関し、障害者である労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情を処理するための機関)に対し当該苦情の処理を委ねる等その自主的な解決を図るように努めなければならない」 ⇒男女雇用機会均等法の15条に対応。 紛争の解決の促進に関する特例(74条の5)法改正(H28.04.01新規) 「34条(差別の禁止)、35条(差別の禁止)、36条の2(均等機会確保措置)及び36条の3(均等機会確保措置)に定める事項についての障害者である労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の規定は適用せず、次条から74条の8までに定めるところによる」 ⇒男女雇用機会均等法の16条に対応。 紛争の解決の援助(74条の6)法改正(H28.04.01新規) 「都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる」 ⇒男女雇用機会均等法の17条に対応 「同2項 事業主は、障害者である労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」 調停の委任(74条の7)法改正(H28.04.01新規) 「都道府県労働局長は、74条の5に規定する紛争(労働者の募集及び採用についての紛争を除く)について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする」 ⇒男女雇用機会均等法の18条に対応 「同2項 前条2項の規定は、障害者である労働者が前項の申請をした場合について準用する」 調停(74条の8)法改正(H28.04.01新規) 「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律19条(調停委員)、20条(調停委員会)1項及び21条から26条までの規定は、前条1項の調停の手続について準用する」 |
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