3A 労働者災害補償保険法 基礎知識と過去問 Tome塾Homeへ
 療養(補償)給付、療養の費用、治ゆ、再発 
別ページ掲載:休業補償給付傷病補償年金
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28-1-1選択

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 
1.療養補償給付(13条)
 「療養補償給付は、療養の給付とする」
 「2項 療養の給付の範囲は、次の各号(政府が必要と認めるものに限る)による」
1  診察
2  薬剤又は治療材料の支給
3  処置、手術その他の治療
4  居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
5  病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
6  移送

 労基法施行規則(36条)
 「労働基準法75条(療養補償)2項の規定による療養の範囲は、次に掲げるものにして、療養上相当と認められるものとする」
 @診察、A薬剤又は治療材料の支給、B処置、手術その他の治療、C居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、D病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、E移送
⇒健康保険法においては、@からDまでが療養の給付であり、Eは移送費という名称で別立てとなっている。
チョッと補足:移送の範囲(S37.09.18基発951H20.10.30基発1030001改)
@災害現場等から医療機関への移送、療養中の傷病労働者に入院の必要が生じた場合の自宅等から医療機関までの移送
A転院等に伴う移送(労基署長の勧告による転院、医師の指示による転院、対診(入院中の傷病労働者が別の医療機関で診療をうける)のための移送
B通院
・傷病労働者の住所地又は勤務地と同一市町村内に存在する労災指定医療機関等への通院(片道2km以上に限る)
・傷病労働者の住所地又は勤務地と同一市町村内に、診療に適した労災指定医療機関等がない場合等においては、診療に適した最寄りの、それもないときはそのさらに最寄りの労災指定医療機関等((片道2km以上に限る)
・傷病労働者の住所地又は勤務地から片道2km未満であっても、症状の状態からみて交通機関を利用しなければ通院することが著しく困難であると認められる場合の通院
・労基署長が勧告した労災指定医療機関等への通院
1' 療養の給付の方法(施行規則11条) 
 「療養の給付は、
@社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所
  (いわゆる労災病院)
A都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局、若しくは訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助の事業を行う者をいう) (いわゆる労災指定医療機関)
 において行う」
 治ゆ(S23.1.13基災発3)
 「治ゆとは症状が安定し、疾病が固定した状態にあるものをいうのであって、治療の必要がなくなったものである。
 即ち、
・負傷にあっては創面(傷口)の治ゆした場合
・疾病にあっては急性症状が消退し慢性症状は持続しても医療効果を期待し得ない状態となった場合等であって、これらの結果として残された欠損、機能障害、神経症状等は障害として障害補償の対象となるものである」
⇒療養(補償)給付は治ゆまでである。
 「治ったときとは」(厚生労働省HP)
 労災保険における傷病が「治ったとき」とは、身体の諸器官・組織が健康時の状態に完全に回復した状態のみをいうものではなく、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態をいい、この状態を労災保険では、「治ゆ」(症状固定)という。
 したがって、「傷病の症状が、投薬・理学療法等の治療により一時的な回復がみられるにすぎない場合」など症状が残存している場合であっても、医療効果(その症状の回復・改善)が期待できないと判断される場合には、労災保険では、「治ゆ」(症状固定)として、療養(補償)等給付を支給しないことになっている。
 「再発とは」(同上HPの続き)
 傷病がいったん症状固定と認められた後に再び発症し、次のいずれの要件も満たす場合には「再発」として再び療養(補償)等給付を受けることができる。
@その症状の悪化が、当初の業務または通勤による傷病と相当因果関係があると認められること。
A症状固定の時の状態からみて、明らかに症状が悪化していること。
B療養を行えば、その症状の改善が期待できると医学的に認められること。
14
2A
 療養の給付の範囲は、@診察、A薬剤又は治療材料の支給、B処置、手術その他の治療、C居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、D病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、E移送であり、具体的に必要とされるものの範囲は、当該傷病に係るこれらの病院若しくは診療所又は薬局若しくは訪問看護事業者の判断に委ねられる。(基礎)

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正しい 誤り
21
3C
 療養の給付の範囲は、@診察、A薬剤又は治療材料の支給、B]処置、手術その他の治療、C居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、D病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、E移送のほか、政府が療養上相当と認めるものに限られる。(14-2Aの類型)

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30
2D
 療養補償給付としての療養の給付の範囲には、病院又は診療所における療養に伴う世話その他の看護のうち、政府が必要と認めるものは含まれるが、居宅における療養に伴う世話その他の看護が含まれることはない。 (14-2Aの類型)

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正しい 誤り
15
3A
 療養の給付の範囲については、労災保険法第13条第2項各号に定められているが、いずれも「政府が必要と認めるものに限る」とされており、その具体的な範囲については、厚生労働大臣が告示で定めている。(14-2Aの類型)

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19
4B
 業務上の傷病について、労働基準法は、使用者がその費用で「必要な療養」を行い、又は「必要な療養の費用」を負担しなければならないとし、その「療養の範囲」として、労働基準法施行規則は具体的な療養項目のうち「療養上相当と認められるもの」と定めており、これに対応して、労災保険法は、療養補償給付たる「療養の給付」の範囲として、同様な療養項目のうち「政府が必要と認めるものに限る」と定めている。 (応用)

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19
4A
 療養の給付は、労災保険法第29条第1項社の事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において行われる。(基礎)

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17
7E
 療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は厚生労働大臣の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において行われる。(19-4Aの類型)

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27
2A
 療養の給付は、社会復帰促進事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において行われる。(19-4Aの類型)

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14
2B
 療養補償給付は、療養の給付を原則としており、この療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において行うほか、都道府県労働局長の指定がなくても、厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院若しくは診療所又は薬局若しくは訪問看護事業者であれば行うことができる。(19-4Aの応用)

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正しい 誤り
21
3A
 療養補償給付のうち、療養の給付は、指定病院等(社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者)において行われるほか、厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院等においても行われる。(14-2Bの類型)

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令元
5A
 療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者(指定病院等という)において行われ、指定病院等に該当しないときは、厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院であっても、療養の給付は行われない。 (14-2Bの類型)

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正しい 誤り
リハビリ
医療
15
3C
 労災保険におけるリハビリテーション医療とは、業務上の事由又は通勤による傷病により療養中の労働者に対して当該傷病に係る本来の治療に加え、理学療法、作業療法等を個々の症例に応じ総合的に実施して、労働能力の回復を図り職場復帰への医学的指針を与えるまでの一連の行為をいい、療養補償給付又は療養給付の一環として行うものである。(発展)

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正しい 誤り
温泉療養 28
4E
 医師が直接の指導を行わない温泉療養については、療養補償費は支給されない。
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令元
5C
 病院等の付属施設で、医師が直接指導のもとに行う温泉療養については、療養補償給付の対象となることがある。(28-4Eの応用)
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正しい 誤り





28
4C
 業務災害の発生直後、救急患者を災害現場から労災病院に移送する場合、社会通念上妥当と認められる場合であれば移送に要した費用全額が支給される。(発展)

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28
4A
 被災労働者が、災害現場で医師の治療を受けず医療機関への搬送中に死亡した場合、死亡に至るまでに要した搬送費用は、療養のためのものと認められるので移送費として支給される。(発展)

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正しい 誤り


5D
 被災労働者が、災害現場から医師の治療を受けるために医療機関に搬送される途中で死亡したときは、搬送費用が療養補償給付の対象とはなり得ない。 (28-4Aの類型)

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正しい 誤り
死亡後の措置 28
4B
  労働者が遠隔地において死亡した場合の火葬料及び遺骨の移送に必要な費用は、療養補償費の範囲には属さない。(発展)

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正しい 誤り
28
4D
 死体のアルコールによる払拭のような本来葬儀屋が行うべき処置であっても、医師が代行した場合は療養補償費の範囲に属する。(発展)

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正しい 誤り




21
3E
 傷病の症状が残った場合でも、その症状が安定し、疾病が固定した状態になって治療の必要がなくなった場合には、傷病発生以前の状態に回復していなくても、傷病は治ゆしたものとして療養補償給付又は療養給付は行われない。(基礎)

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27
2B
 療養の給付は、その傷病が療養を必要としなくなるまで行われるので、症状が安定して疾病が固定した状態になり、医療効果が期待しえない状態になっても、神経症状のような傷病の症状が残っていれば、療養の給付が行われる。(21-3Eの類型)

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 令和4年問題7
 業務起因性が認められる傷病が一旦治ゆと認定された後に「再発」した場合は、保険給付の対象となるが、「再発」であると認定する要件として次のアからエの記述のそれぞれは正しいか。
令4
7ア

 
 当初の傷病と「再発」とする症状の発現との間に医学的にみて相当因果関係が認められること。
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4
7イ
 当初の傷病の治ゆから「再発」とする症状の発現までの期間が3年以内であること。
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正しい 誤り

4
7ウ
 療養を行えば、「再発」とする症状の改善が期待できると医学的に認められること
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正しい 誤り

4
7エ
 治ゆ時の症状に比べ「再発」時の症状が増悪していること。
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正しい 誤り

4
7オ
 以上の結果、正しいのはいずれの組み合わせか
 A:アとイ、   B:アとエ、 C:アとイとエ
 D;アとウとエ、 E:アとイとウとエ
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A B C D E


24
3A
 療養補償給付は、休業補償給付と併給される場合がある。(応用)

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24
3C
 療養補償給付は、傷病補償年金と併給される場合がある。(応用)

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2.療養の費用(13条3項)
 「政府は、第1項の療養の給付をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる」
⇒22条において通勤の場合の療養の給付もこれに準ずるとされている。
⇒療養の給付は現物給付(無料)であるが、療養の費用はいったん労働者が費用を全額支払い、後から償還払いを受ける。
2.1 療養の費用の支給(施行規則11条の2)
 「療養の費用を支給する場合は、療養の給付をすることが困難な場合のほか、療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合とする」 
2.2 療養の費用の支給が許される場合(S41.1.31 基発73号)
 「療養の給付を行なうことが困難な場合とは、
@当該地区に指定病院等がない場合とか、
A特殊な医療技術又は診療施設を必要とする傷病の場合に最寄りの指定病院等にこれらの技術又は施設の整備がなされていない場合等、
 政府側の事情において療養の給付を行なうことが困難な場合をいう。
 これに対し、療養の給付を受けないことにつき相当の理由がある場合とは、
 労働者側に療養の費用によることを便宜とする事情がある場合、すなわち、
@当該傷病が指定病院等以外の病院、診療所等で緊急な療養を必要とする場合とか、
A最寄りの病院、診療所等が指定病院等でない等の事情がある場合をいう」
20
2D
 療養補償給付は、@診察、A薬剤又は治療材料の支給、B処置、手術その他の治療、C居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、D病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、E移送であって、政府が必要と認めるものを対象としており、これらのうち@からDまでについては「療養の給付」とし、Eについては「療養の費用」を支給することとされている。(基礎)

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正しい 誤り
16
3A
 療養補償給付又は療養給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において療養の給付を行うのが原則であるが、療養の給付を行うことが困難な場合その他療養の給付を受けないことについて当該労働者に相当の理由がある場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することとなる。 (基礎) 

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正しい 誤り
28
1

選択
 労災保険法第13条第3項によれば、政府は、療養の補償給付として療養の給付をすることが困難な場合、療養の給付に代えて|  A |を支給することができる。(16-3Aの類型)
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19
4C
 療養の給付をすることが困難な場合のほか、療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合には、療養の給付に代えて療養の費用が支給される。(16-3Aの類型)

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15
3B
 療養の費用が支給されるのは、療養の給付をすることが困難な場合のほか、療養の給付を受けないことについて労働者に緊急やむを得ない事情がある場合に限られる。(16-3Aの応用)

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21
3B
 療養補償給付は、療養の給付として行われるのが原則であるが、療養の給付を行うことが困難である場合のほか、労働者が指定病院等でない病院等であっても当該病院等による療養を望む場合には、療養の給付に代えて療養の費用が支給される。(16-3Aの応用)

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3.請求
 療養の給付の請求(業務上災害)(施行規則12条)
 「療養補償給付たる療養の給付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、当該療養の給付を受けようとする11条の病院若しくは診療所、薬局又は訪問看護事業者(指定病院等)を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない」
@労働者の氏名、生年月日及び住所
A事業の名称及び事業場の所在地
B負傷又は発病の年月日
C災害の原因及び発生状況
D療養の給付を受けようとする指定病院等の名称及び所在地
⇒請求は労災指定病院等を経由して行う。
 「同2項 前項の負傷又は発病の年月日、災害の原因及び発生状況については、事業主の証明を受けなければならない」
 「同3項  療養補償給付たる療養の給付を受ける労働者は、当該療養の給付を受ける指定病院等を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、新たに当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない」

@からCは1項に同じ。
D療養の給付を受けていた指定病院等及び新たに療養の給付を受けようとする指定病院等の名称及び所在地
 療養の給付の請求(通勤災害)(施行規則18条の5)
 「療養給付たる療養の給付を受けようとする者は、12条1項各号に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した請求書を、当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない」
@災害の発生の時刻及び場所
A災害が発生した場合の区分(往路で発生、復路で発生、他の事業所への移動の際に発生、往復に先行する移動の際に発生、往復に後続する移動の際に発生)に応じた所定の事項
B通常の通勤の経路及び方法
C住居又は就業の場所から災害の発生の場所に至つた経路、方法、所要時間その他の状況
施行規則12条(業務上災害の場合の療養の給付の請求)の2項から4項までの規定は準用される。
 療養の費用の請求(業務上災害)(施行規則12条の2)
 「療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項(氏名、負傷又は発病の年月日、災害の原因及び発生状況、傷病名及び療養の内容、療養に要した費用の額、療養の給付を受けなかつた理由など)を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない」
⇒ 請求は直接、労働基準監督署長に対して行う。
 「同2項 前項において、負傷又は発病の年月日、災害の原因及び発生状況については事業主の証明を、傷病名及び療養の内容、療養に要した費用の額については医師その他の診療、薬剤の支給、手当又は訪問看護を担当した者の証明を受けなければならない。
 ただし、看護(病院又は診療所の労働者が提供するもの及び訪問看護を除く)又は移送に要した費用の額については、この限りでない」
 療養の費用の請求(通勤災害)(施行規則18条の6)
 「療養給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、12条の2の各号に掲げる事項及び18条の5各号に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない」
15
3D
 療養補償給付又は療養給付を受けようとする者は、療養の給付又は療養の費用の支給のいずれについても、所定の請求書を当診療養に係る病院若しくは診療所、薬局又は訪問看護事業者を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。(基礎)

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20
3A
 療養補償給付又は療養給付の請求書は、療養の給付又は療養の費用のいずれについても、療養を受ける病院、診療所等を経由し所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。(15-3Dの類型)

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27
2C
 療養補償給付たる療養の給付を受けようとする者は、厚生労働省令に規定された事項を記載した請求書を、直接、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。(15-3Dの類型)

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請求書 25
5
A
B
C
D
E
 療養給付たる療養の給付を受けようとする者が、療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない請求書に記載しなければならない事項に関して、労災保険法施行規則に掲げられていないものはどれか。(発展)
A:災害の発生の時刻及び場所
B:通常の通勤の経路及び方法
C:療養の給付を受けようとする指定病院等の名称及び所在地
D:加害者がいる場合、その氏名及び住所
E:労働者の氏名、生年月日及び住所

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A B C D E
















27
2D
 事業主は、療養補償給付たる療養の給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、30日以内に証明しなければならない旨、厚生労働省令で規定されている。(発展)
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正しい 誤り
19
4D
 療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないが、その場合に、負傷又は発病の年月日、傷病の発生状況等をはじめ、傷病名及び療養の内容並びに療養に要した費用(病院又は診療所の労働者が提供する看護及び訪問看護又は移送に要した費用を除く)の内容について、医師その他の診療担当者の証明を受ける必要がある。(応用)

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正しい 誤り

22
3
A
B
C
D
E

 療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、@労働者の氏名、生年月日及び住所、A事業の名称及び事業場の所在地、B負傷又は発病の年月日、C災害の原因及び発生状況、D傷病名及び療養の内容、E療養に要した費用の額、F療養の給付を受けなかった理由を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
 この記載事項のうち、事業主の証明を受けなければならないものとして、正しいものはどれか。(19-4Dの類型)
 A:@〜F、 B::A〜F、 C:B〜F、 D:B、C E:B、C、F

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A B C D E
30
2E
 療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、@労働者の氏名、生年月日及び住所、A事業の名称及び事業場の所在地、B負傷又は発病の年月日、C災害の原因及び発生状況、D傷病名及び療養の内容、E療養に要した費用の額、F療養の給付を受けなかった理由を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならないが、そのうちB及びEについて事業主の証明を受けなければならない。(22-3ABCDEの類型)

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指定病院等の変更 21
3D
 療養の給付を受ける労働者が当該療養の給付を受ける指定病院等を変更しようとするときは、改めて所定の事項を記載した届書を、当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、その承認を受けなければならない。(発展)

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5B
 療養の給付を受ける労働者は、当該療養の給付を受けている指定病院等を変更しようとするときは、所定の事項を記載した届書を、新たに療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出するものとされている。 (21-3Dの類型)

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