趣旨等:
@離婚等によるいわゆる母子家庭で父と生計を同じくしていない児童を看護する母、
A父子家庭で母と生計を同じくしていない児童を看護しかつその児童と生計を同じくする父、
B父母とも、生計を同じくする児童を看護しているものの父(又は母)が一定の障害状態(施行令別表第2で定める障害で国民年金または厚生年金保険法1級相当)にある場合の母(又は父)、
⇒両親がいる場合でも、父又は母の一方が児童扶養手当法施行令で定める障害の状態にあるときは、「ひとり親家庭」とみなされ、障害を持っていない配偶者に対して児童扶養手当が支給される。
C上記の母(又は父)に代わって児童を養育する養育者
に対して、生活の安定と自立の促進に寄与するために児童扶養手当を支給する。
参考 特別児童扶養手当
特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づいて、精神又は身体に障害を有する20歳未満の児童の保護者に支給される別建ての手当
児童扶養手当と併給できる場合もある。
@離婚等によるいわゆる母子家庭で父と生計を同じくしていない児童を看護する母、
A父子家庭で母と生計を同じくしていない児童を看護しかつその児童と生計を同じくする父、
B父母とも、生計を同じくする児童を看護しているものの父(又は母)が一定の障害状態(施行令別表第2で定める障害で国民年金または厚生年金保険法1級相当)にある場合の母(又は父)、
⇒両親がいる場合でも、父又は母の一方が児童扶養手当法施行令で定める障害の状態にあるときは、「ひとり親家庭」とみなされ、障害を持っていない配偶者に対して児童扶養手当が支給される。
C上記の母(又は父)に代わって児童を養育する養育者
に対して、生活の安定と自立の促進に寄与するために児童扶養手当を支給する。
参考 特別児童扶養手当
特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づいて、精神又は身体に障害を有する20歳未満の児童の保護者に支給される別建ての手当
児童扶養手当と併給できる場合もある。