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社会保険に関する一般常識 (最新更新日2011/09/11 11:17)

9A 児童扶養手当法
関連キーワード 児童手当法子ども手当法
関連過去問 14-7A14_7B14_7C14-7D14-7E
 趣旨等:
 @離婚等によるいわゆる母子家庭で父と生計を同じくしていない児童を看護する母、
 A父子家庭で母と生計を同じくしていない児童を看護しかつその児童と生計を同じくする父、
 B父母とも、生計を同じくする児童を看護しているものの父(又は母)が一定の障害状態(施行令別表第2で定める障害で国民年金または厚生年金保険法1級相当)にある場合の母(又は父)、
 ⇒両親がいる場合でも、父又は母の一方が児童扶養手当法施行令で定める障害の状態にあるときは、「ひとり親家庭」とみなされ、障害を持っていない配偶者に対して児童扶養手当が支給される。
 C上記の母(又は父)に代わって児童を養育する養育者
 に対して、生活の安定と自立の促進に寄与するために児童扶養手当を支給する。 
 参考 特別児童扶養手当
 
特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づいて、精神又は身体に障害を有する20歳未満の児童の保護者に支給される別建ての手当
 児童扶養手当と併給できる場合もある。
基礎知識  1.目的(1条) 法改正(H22.08.01)
 「この法律は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的とする」
 趣旨(2条) 法改正(2項と3項 H22.08.01)
 「児童扶養手当は、児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるものであって、その支給を受けた者は、これをその趣旨に従って用いなければならない」
 「2項 児童扶養手当の支給を受けた父又は母は、自ら進んでその自立を図り、家庭の生活の安定と向上に努めなければならない」
 「3項 児童扶養手当の支給は、婚姻を解消した父母等が児童に対して履行すべき扶養義務の程度又は内容を変更するものではない」
2.定義(3条)
 「この法律において「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、又は20歳未満で政令で定める程度(施行令別表第1で定める)の障害の状態にある者をいう」
3.支給要件(4条) 法改正(H22.08.01)
 「都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長(以下都道府県知事等)は、次の各号にのいずれかに該当する場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に対し、児童扶養手当を支給する」
1

・母に対して
 次のイからホまでのいずれかに該当する児童の母が当該児童を看護する場合 ⇒ 当該母に
 父母が婚姻を解消した児童
 父が死亡した児童
 父が政令で定める程度(施行令別表第2で定める障害で国民年金または厚生年金保険法1級相当)の障害の状態にある児童
 父の生死が明らかでない児童
 その他イからニまでに準ずる状態にある児童で政令で定めるもの
2号
・父に対して
 次のイからホまでのいずれかに該当する児童の父が当該児童を看護し、かつ、これと生計を同じくする場合 ⇒ 当該父に
 父母が婚姻を解消した児童
 母が死亡した児童
 母が前号ハの政令で定める程度の障害の状態にある児童
 母の生死が明らかでない児童
 その他イからニまでに準ずる状態にある児童で政令で定めるもの
3


養育者に対して
・1号イからホまでのいずれかに該当する児童を母が監護しない場合若しくは同号イからホまでのいずれかに該当する児童(同号ロに該当するものを除く)の母がない場合であつて、当該母以外の者が当該児童を養育する
 とき、
・2号イからホまでのいずれかに該当する児童を父が監護しないか、若しくはこれと生計を同じくしない場合(父がない場合を除く)若しくは同号イからホまでのいずれかに該当する児童(同号ロに該当するものを除く)の父がない場合であつて、当該父以外の者が当該児童を養育するとき、
・父母がない場合であつて、当該父母以外の者が当該児童を養育するとき、 
 ⇒当該養育者に
 3号において「養育する」とは、「児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう」 
 「2項 前項の規定にかかわらず、手当は、
・母に対する手当にあっては、児童が次のいずれかに該当するとき
1  日本国内に住所を有しないとき。
2  父又は母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき。ただし、その全額につき支給が停止されているときを除く。
3  父又は母の死亡について労働基準法の規定による遺族補償その他政令で定める法令によるこれに相当する給付を受けることができる場合であって、当該遺族補償等の給付事由が発生した日から6年を経過していないとき。
4  児童福祉法に規定する里親に委託されているとき。
5  父に支給される公的年金給付の額の加算の対象となつているとき。
 ⇒父に支給される障害基礎年金に子の加算があるときの取扱いはこちらを
6  父と生計を同じくしているとき。ただし、その者が1項1号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く)
7  母の配偶者(1項1号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にある父を除く)に養育されているとき。
8  父の死亡について支給される遺族補償等を受けることができる母の監護を受けている場合であつて、当該遺族補償等の給付事由が発生した日から6年を経過していないとき。
・父に対する手当にあっては、児童が1号から4号まで又は次のいずれかに該当するとき、
10  母に支給される公的年金給付の額の加算の対象となつているとき。
 ⇒母に支給される障害基礎年金に子の加算があるときの取扱いはこちらを
11  母と生計を同じくしているとき。ただし、その者が1項1号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。
12  父の配偶者(1項1号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にある母を除く)に養育されているとき。
13  母の死亡について支給される遺族補償等を受けることができる父の監護を受け、かつ、これと生計を同じくしている場合であつて、当該遺族補償等の給付事由が発生した日から6年を経過していないとき。
・養育者に対する手当にあっては、児童が1号から7号まで又は9号のいずれかに該当するときは、
 当該児童については支給しない」
 「3項 1項の規定にかかわらず、手当は、母に対する手当にあっては当該母が、父に対する手当にあっては当該父が、養育者に対する手当にあっては当該養育者が、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない」
1  日本国内に住所を有しないとき。
2  国民年金法に基づく老齢福祉年金以外の公的年金給付を受けることができるとき。ただし、その全額につき支給が停止されているときを除く。

 「児童扶養手当の支給対象となる場合における障害基礎年金の子の加算の支給事務の取扱いについて(要旨)」 年管管発0126第3号 法改正(H23.01.26)
 「児童扶養手当は、両親の一方が児童扶養手当法施行令別表第2で定める障害(国民年金または厚生年金保険法1級相当)であっても、その児童が障害基礎年金の子の加算の対象である場合は支給されないが、平成23年4月1日以降は、児童扶養手当額が障害基礎年金の子の加算額を上回る場合においては、年金受給権者と児童との間に生計維持関係がないものとして取り扱い、子の加算の対象としないことにより児童扶養手当を受給することが可能 とする」
 すなわち、
・ 児童扶養手当と障害基礎年金の子の加算との間で受給変更できる場合:
 両親の一方が児童扶養手当法施行令別表第2で定める障害(国民年金または厚生年金保険法1級相当)の状態にあ れば、その配偶者に支給される児童扶養手当と障害年金の子の加算で受給変更が可能(個々の子について、どちらか高額な方を選択可能)
・ 児童扶養手当と障害基礎年金の子の加算との間で受給変更ができない場合:
 母子世帯や父子世帯の場合は、児童扶養手当と子の加算との間で受給変更はできない。
 支給の調整(4条の2) 法改正(H22.08.01新規)
 「 同一の児童について、父及び母のいずれもが手当の支給要件に該当するとき、又は父及び養育者のいずれもが手当の支給要件に該当するときは、当該父に対する手当は、当該児童については、支給しない」
 「2項 同一の児童について、母及び養育者のいずれもが手当の支給要件に該当するときは、当該養育者に対する手当は、当該児童については、支給しない」
 ⇒同一の児童について、複数の者が重複して手当を受け取ることはできない。
  優先順位は母、養育者、父の順。
4.手当額(5条)
 「手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、41,100円とする」
 ⇒実際には5条の2により毎年改定される。
 「2項 法改正(H22.08.01)4条に定める要件に該当する児童であって、父が監護し、かつ、これと生計を同じくするもの、母が監護するもの又は養育者が養育するもの(以下「監護等児童」という)が2人以上である父、母又は養育者に支給する手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額にその児童のうち1人を除いた児童につきそれぞれ3,000円(そのうち1人については、5,000円)を加算した額とする」その監護し又は養育する前条に定める要件に該当する児童が2人以上である母又は養育者に支給する手当の額は、前項に定める額にその児童のうち1人を除いた児童につきそれぞれ3,000円(そのうち1人については、5,000円)を加算した額とする」
⇒ 平成23年度値は、41,550円 ただし、所得に応じた支給制限がある。
  
2人目は+5,000円
  3人目以降は1人につき+3,000円
 自動改定(5条の2)
 「前条1項に規定する手当の額については、総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数が平成5年(この項の規定による手当の額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置が講じられた年の前年)の物価指数を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の4月以降の当該手当の額を改定する」
 ⇒本来は自動物価スライド制であるが、実際には物価スライド特例措置による特例水準の額が支給される。
5.認定、支給
 「6条 手当の支給要件に該当する者は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事等の認定を受けなければならない」
 「7条 手当の支給は、認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる」
 「3項 手当は、毎年4月、8月及び12月の3期に、それぞれの前月までの分を支払う」  
6.支給制限(9条)
 「手当は、受給資格者(父が死亡又生死不明に該当しかつ母がない児童、母が死亡又は生死不明に該当しかつ父がない児童その他政令で定める児童の、養育者を除く)の前年の所得が、その者の所得税法に規定する控除対象配偶者、扶養親族並びに扶養親族等でない児童で、前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月までは、その全部又は一部を支給しない
 「10条 父又は母に対する手当は、その父若しくは母の配偶者の前年の所得又はその父若しくは母の民法877条に定める扶養義務者(祖父母など)でその父若しくは母と生計を同じくしている者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月までは、支給しない
6.費用の負担(21条 法改正H18.4.1施行) 
 「手当の支給に要する費用は、その3分の1に相当する額を国が負担し、その3分の2に相当する額を都道府県等(都道府県、特別区を含む市又は福祉事務所を設置する町村)が負担する」
児童 14
7A
 児童手当法と児童扶養手当法において、児童の定義は両法とも18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者である。

解説を見る

正しい 誤り
認定 14
7B
 児童手当法と児童扶養手当法において、受給資格者が手当の支給を受けようとするときは、両法ともに、資格及び手当額の認定を、住所地の市町村長から受けなければならない。

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正しい 誤り
支給 14
7C
 児童手当法と児童扶養手当法において、手当については両法とも毎年2月、6月及び10月の3期にそれぞれ前月までの分を支給される。

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正しい 誤り
14
7D
 児童手当法と児童扶養手当法において、所得額による支給制限は、児童手当では全額、児童扶養手当では全額又は一部の額となっている。(参考)

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費用負担 14
7E
 児童手当法と児童扶養手当法において、費用の国庫負担割合は児童手当では10分の2、児童扶養手当では4分の3となっている。(参考)

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