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6E 児童手当法
(子ども手当法の施行にともない、実際には、費用の負担(事業主、都道府県、市町村)と事業主からの拠出金の徴収)及び児童育成事業のみが適用される。 |
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関連キーワード 児童扶養手当法、子ども手当法 |
| 関連過去問 13-7A、13-10A、13-10B、13-10C、13-10D、13-10E、17-6A、17-6B、17-6C、17-6D、17-6E、19-10A、19-10B、19-10C、20-8A、20-8B、20-8C、20-8D、20-8E、21-選択 |
| 目
的
・
定
義 |
1.1 目的(1条)
「この法律は、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的とする」
1.2.児童(3条)
「この法律において児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう」 |
20
8B |
児童手当法の目的は、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資することとされている。 |
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13
10
B |
児童手当法にいう児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。 |
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17
6A |
支給額の算定などにあたっての児童の定義は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者である。 |
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支
給
要
件
・
認
定
・
支
払 |
2.1 支給要件
「4条 次の各号のいずれかに該当する者が日本国内に住所を有するときに支給する
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1 |
次のイ又はロに掲げる児童(支給要件児童)を監護し、かつ、生計を同じくする父又は母
| イ |
3歳に満たない児童(月の初日に生まれた場合は、出生の日から3年を経過しない児童) |
| ロ |
3歳に満たない児童を含む2人以上の児童
⇒ 3歳に満たない児童が1人でもいること。 |
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| 2 |
父母に監護されず又は生計を同じくしない支給要件児童を監護し、かつ、その生計を維持する者
⇒ 他人の子(支給要件児童)であってもその子を親の代わりに監護し、かつ生計を維持している者 |
| 3 |
児童を監護し、かつ、生計を同じくする父又は母であって、父母に監護されず又は生計を同じくしない児童を監護し、かつ、その生計を維持するもの。ただし、これらの児童が支給要件児童であるときに限る
⇒ 1号、2号両方に該当する者 |
「5条 児童手当は、前条1各号のいずれかに該当する者の前年の所得(1月から5月までの児童手当については、前前年の所得)が、前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、支給しない」
2.2 認定(7条)
「受給資格者は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けなければならない」
「7条2項 前項の認定を受けた者が、他の市区町村に住所を変更した場合において、その変更後の期間に係る児童手当の支給を受けようとするときも、同項と同様とする」
公務員に対する特例(17条)
「公務員についてこの章の規定を適用する場合においては、「住所地の市町村長とあるのは、それぞれ次のように読み替えるものとする」
@常勤の国家公務員その他政令で定める国家公務員は、
所属する各省各庁の長(裁判所にあつては、最高裁判所長官)又はその委任を受けた者
A常勤の地方公務員その他政令で定める地方公務員は、
所属する都道府県若しくは市町村の長又はその委任を受けた者
2.3 支払(8条)
「市町村長は、前条の認定をした受給資格者に対し、児童手当を支給する」
「2項 児童手当の支給は、認定の請求日の属する月の翌月から始め、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる」
「3項 住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により、認定の請求ができなかった場合において、住所変更後又はやむを得ない理由がやんだ後15日以内に請求をしたときは、請求ができなくなった日の属する月の翌月から始める」
「4項 児童手当は、毎年2月、6月及び10月の3期に、それぞれの前月までの分を支払う」
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13
10
A |
支給要件児童が日本国内に住所を有していれば、その支給要件児童と生計を同じくする父又は母が日本国外に住所を有していても、児童手当は支給される。(基礎) |
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13
10
D |
受給資格者は、児童手当を受けようとするときは、受給資格、児童手当の額について住所地の市町村長の認定を受けなければならない。(基礎) |
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20
8E |
受給資格者(公務員であるものを除く)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について厚生労働大臣の認定を受けなければならない。(13-10Dの応用) |
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| 費
用
の
負
担 |
3.1 費用の負担 (18条1項、2項 法改正(H18.4.1))
「被用者(一般事業主が保険料又は掛金を負担し、納付する義務を負う被保険者、加入者、組合員又は団体組合員)に対する児童手当の支給に要する費用は、その10の7に相当する額を事業主等からの拠出金を持って充て、その10分の1に相当する額を国庫、都道府県及び市町村がそれぞれ負担する」
「2項 被用者等でない者(被用者又は公務員でない者)に対する児童手当の支給に要する費用は、その3分の1に相当する額を国庫、都道府県及び市町村がそれぞれ負担する」
「3項 国家公務員に対する児童手当の支給に要する費用は、全額、国が負担。地方公務員に対する児童手当の支給に要する費用は、全額、当該都道府県または市町村が負担する」
3.2 市町村に対する交付(19条 法改正(H18.4.1))
「政府は、市町村に対し、児童手当の支給に要する費用のうち、被用者に対する費用についてはその10の8に相当する額を、被用者等でない者に対する費用についてはその3分の1に相当する額を交付する」
⇒ 8/10とは、次項により一般事業主から徴収した7/10の拠出金+国庫負担1/10のこと。
3.2 拠出金(20条)
「政府は、被用者に対する児童手当の支給に要する費用及び児童育成事業に要する費用に充てるため、次に掲げる者(一般事業主)から、拠出金を徴収する」
@厚生年金保険法に規定する事業主
A私立学校教職員共済法に規定する学校法人等、
B地方公務員等共済組合法に規定する団体等、
C国家公務員共済組合法に規定する連合会等」
⇒拠出金は、標準報酬月額・標準賞与額×拠出金率(0.13%)
全額、事業主負担である
拠出金の徴収方法(22条)
「拠出金その他この法律の規定による徴収金の徴収については、厚生年金保険の保険料その他の徴収金の徴収の例による」
「同2項 前項の拠出金その他この法律の規定による徴収金の徴収に関する政府の権限で政令で定めるものは、厚生労働大臣が行なう」
3.3 3歳以上小学校修了前の特例給付の費用負担(附則8条)(法改正 H18.4.1施行)
「3歳以上小学校修了前の特例給付に要する費用については、一般事業主の負担はなく、公務員以外に対しては、それぞれ国庫負、都道府県、市町村がそれぞれ3分の1を負担、公務員に対しては全額、国又は地方公共団体が負担する」
費用負担のまとめ
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一般事業主 |
国 |
都道府県 |
市町村 |
| 被用者 |
7/10 |
1/10 |
1/10 |
1/10 |
| 公務員 |
− |
任命権者である国、都道府県、市町村が全額 |
| 被用者でもなく公務員でもない |
− |
1/3 |
1/3 |
1/3 |
特例給付(附則6条)
(所得制限緩和) |
被用者 |
必要額の追加負担 |
|
|
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| 公務員 |
− |
必要額の追加負担 |
| 被用者でもなく公務員でもない |
|
所得制限の緩和がされない |
| 3歳以上小学校修了前の特例給付(附則8条)(対象者拡大) |
公務員以外 |
− |
1/3 |
1/3 |
1/3 |
| 公務員 |
− |
任命権者である国、都道府県、市町村が全額 |
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19
10
A |
児童手当法の規定によると、一般事業主(厚生年金保険法等に規定する事業主等)には拠出金を納付する義務は存在しない。 |
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20
8D |
厚生年金保険法の規定により厚生年金保険料を負担するとされた事業主から、児童手当法の規定による拠出金その他同法の規定による徴収金を徴収する場合は、厚生年金保険の保険料その他の徴収金の例により行われる |
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13
10
E |
被用者に対する児童手当(特例給付を除く)の支給に要する費用は、その10分の7に相当する額を一般事業主から徴収した拠出金をもって充て、その10分の2に相当する額を国庫が、その10分の0.5に相当する額を都道府県と市町村がそれぞれ負担する。 |
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19
10
B |
児童手当法の規定によると、被用者(厚生年金保険法等の被保険者等)に対する児童手当(3歳に満たない児童を対象とするもので、3歳以上小学校修了前の児童を対象とする特例給付を除く)に要する費用は、国庫、都道府県及び市町村がそれぞれ3分の1ずつを負担する。 |
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19
10
C |
児童手当法の規定によると、被用者等でない自営業者等に対する児童手当(3歳に満たない児童を対象とするもので、3歳以上小学校修了前の児童を対象とする特例給付を除く)に要する費用は、国庫が5分の3、都道府県及び市町村がそれぞれ5分の1ずつを負担する。 |
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17
6B |
児童手当に要する費用の市町村負担割合は、被用者に対する児童手当の場合は10分の0.5、被用者でない者に対する児童手当の場合は6分の1である。 |
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| 支
給
額 |
4.1 支給額(6条) 法改正 (H19.4.1施行)
「児童手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、1万円に児童手当の支給要件に該当する者(受給資格者)に係る支給要件児童のうち3歳に満たない児童の数を乗じて得た額とする」
⇒ 3歳未満の児童については、すべて1人当たり1万円になった。
「2項 前項の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、すみやかに改定の措置が講ぜられなければならない」
4.2 特例給付
「附則6条 当分の間、被用者又は公務員であって、4条の支給要件に該当するもので、所得制限により児童手当が支給されない者に対し、20条に規定する一般事業主又は国・地方公共団体の負担により、児童手当の給付を行う」
つまり、被用者又は公務員については、一般事業主又は国・地方公共団体からの追加費用負担があるので、所得制限が緩和され、より多くの者が児童手当の支給を受けられるようになっている。
4.3 3歳以上小学校修了前の児童に係る特例給付(附則7条) 法改正(H18.4.1)、法改正(H19.4.1)
「当分の間、次の各号のいずれかに該当する者であって日本国内に住所を有する者に対し、児童手当に相当する給付を行なう」
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1 |
次のイ又はロに掲げる児童(小学校修了前特例給付支給要件児童)を監護し、かつ、生計を同じくする父又は母
| イ |
3歳以上の児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から3年を経過した児童とする)であって、12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(3歳以上小学校修了前の児童)
⇒太字部分はH19.4.1追加 |
| ロ |
3歳以上小学校修了前の児童を含む2人以上の児童 |
|
| 2 |
父母に監護されず又は生計を同じくしない小学校修了前特例給付要件児童を監護し、かつ、その生計を維持する者 |
| 3 |
児童を監護し、かつ、生計を同じくする父又は母であって、父母に監護されず又は生計を同じくしない児童を監護し、かつ、その生計を維持するもの。ただし、これらの児童が小学校修了前特例給付支給要件児童であるときに限る |
「4項(H19.4.1追加) 特例給付は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする」
| 1 |
小学校修了前特例給付支給要件児童のすべてが3歳以上小学校修了前の児童である場合
| イ |
3歳以上小学校修了前の児童が1人又は2人いる場合 ⇒ 1人当たり 5,000円 |
| ロ |
3歳以上小学校修了前の児童が3人以上いる場合 ⇒ 最初の2人までは各5,000円
、 3人目以降1人当たり1万円 |
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| 2 |
12歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童がいる場合
| イ |
12歳到達年度末以降の児童が1人いる場合 ⇒
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1人目の12歳到達年度末以降の児童 |
0円 |
|
2人目の3歳以上小学校修了前の児童 |
5,000円 |
|
3人目以降3歳以上小学校修了前の児童 |
1人当たり 1万円 |
|
| ロ |
12歳到達年度末以降の児童が2人以上いる場合 ⇒
|
12歳到達年度末以降の児童 |
0円 |
| 3歳以上小学校修了前の児童 |
1人当たり 1万円 |
|
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⇒ さらに、 附則6条の特例給付(所得制限の緩和)も拡大して適用される。
4.4 額の改定( 9条)
「児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が増額することとなるに至った場合は、改定後の額につき認定の 請求をした日の属する月の翌月から行う」
「3項 児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が減額することとなるに至った場合は、事由が生じた日の属する月の翌月から行う」
児童手当の額のまとめ
18歳到達年度末までの児童から数えていき、
| |
0歳から3歳 |
3歳から12歳到達年度末 |
12歳到達年度末から18歳到達年度末 |
| 第 1 子 |
10,000 |
5,000 |
0 |
| 第 2 子 |
10,000 |
5,000 |
0 |
| 第 3 子 |
10,000 |
10,000 |
0 |
| 第 4 子 |
10,000 |
10,000 |
0 |
| 第 5 子 |
10,000 |
10,000 |
0 |
3歳未満とは、実際には3歳の誕生日の属する月まで。
ただし、月の初日に生まれた場合は、前月までではなく、その誕生月も含む。 |
21
選択 |
児童手当の額は、1月につき、| A |円に
児童手当の支給要件に該当する者(前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が政令で定める額以上である場合を除く)が養育する児童のうち、| B |歳に満たない児童の数を乗じて得た額で算定される。
また、当分の間、| B |歳以上の児童であって| C |歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に係る特例給付として支給要件に該当する場合(前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が政令で定める額以上である場合を除く)は、
児童手当に相当する給付が行われることとされており、当該特例給付の額は、対象となる児童の1人目及び2人目については、1月につき| D |円、3人目以降は| A |円とされている(ただし、| C |歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童を合わせて養育している場合は、給付額の算定方法は異なる)。
なお、児童手当の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
受給資格者が 児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、住所地の市区町村長(特別区の区長を含む)の認定を受けなければならない
。
ただし、公務員が受給資格者の場合、例えば、国家公務員の場合には、その者の所属する各省庁の長(裁判所にあつては、|
E |)又はその委任を受けた者の認定を受けなければならない。(参考) |
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語群はこちらを |
17
6E |
児童手当は、月を単位として支給するものとし、その額は児童手当の支給要件に該当する受給資格者である児童のすべてが3歳に満たない児童である場合の児童手当の額は第1子及び第2子の場合、一人につき月額5,000円、第3子以降は、1人につき月額1万円とする。(参考) |
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13
10
C |
児童手当の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、すみやかに改定の措置が講ぜられなければならない。(参考) |
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20
8C |
児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が増額することとなるに至った場合における児童手当の額の改定は、原則としてその者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行われる。(基礎) |
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| 給
付
制
限
・
罰
則 |
5.1 給付制限・不正利得の徴収
「10条 児童手当は、受給資格者が、正当な理由がなくて、書類提出などの命令に従わず、又は職員の質問に応じなかったときは、その額の全部又は一部を支給しないことができる」
「14条 偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者があるときは、市区町村長は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる」
5.2 差し止め(11条)
「児童手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、所定の届出をせず、又は所定の書類を提出しないときは、児童手当の支払を一時差止めることができる」
所定の届出、
「26条 児童手当の支給を受けている者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長に対し、前年の所得の状況及びその年の6月1日における被用者又は被用者等でない者の別を届け出なければならない」
「施行規則4条 受給者は、毎年6月1日から同月30日までの間に、その年の6月1日における状況を記載した様式第3号による届書を市町村長に提出しなければならない」
5.3 罰則(31条)
「偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による」 |
13
7A |
偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者があるときは、国は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。(基礎) |
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20
8A |
偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者(公務員でないものとする)がある場合、市町村長は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。(13-7Aの応用) |
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17
6D |
偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。ただし、刑法に正条があるときは刑法による。(基礎) |
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| 時 効 |
6.時効(23条)
「児童手当の支給を受ける権利及び拠出金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によつて消滅する」 |
17
6C |
児童手当の支給を受ける権利及び拠出金その他児童手当法の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、3年を経過したときは、時効によって消滅する。(基礎) |
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