2F 労務管理その他の労働に関する一般常識 Tome塾Homeへ
 障害者自立支援法  H18.4.1施行
 「障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)に改称し、内容の一部を法改正(H25.04.01施行 、一部はH26.04.01)
 関連過去問 
基本知識 1.目的(1条) 法改正(H25.04.01施行)
 「この法律は、障害者基本法の基本的理念にのっとり、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、児童福祉法その他障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって、障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする」

@「(障害者及び障害児が)自立した」の代わりに、「基本的人権を享有する個人としての尊厳」に。
A障害福祉サービスに係る給付に加え、地域生活支援事業による支援を明記
 基本的理念(1条の2)法改正(H25.04.01施行)
 「障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むための支援は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、全ての障害者及び障害児が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けられることにより社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと並びに障害者及び障害児にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資することを旨として、総合的かつ計画的に行わなければならない」
⇒法律名の改称に伴って、
 法に基づく日常生活・社会生活の支援が、共生社会を実現するため、 社会参加の機会の確保及び地域社会における共生、社会的障壁の 除去に資するよう、総合的かつ計画的に行われることを法律の基本 理念として新たに追加された。
2.市町村、都道府県、国の責務(2条)
 「市町村(特別区を含む。以下同じ)は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する」 
1  障害者が自ら選択した場所に居住し、又は障害者若しくは障害児(障害者等)が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該市町村の区域における障害者等の生活の実態を把握した上で、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、必要な自立支援給付及び地域生活支援事業を総合的かつ計画的に行うこと。
2  障害者等の福祉に関し、必要な情報の提供を行い、並びに相談に応じ、必要な調査及び指導を行い、並びにこれらに付随する業務を行うこと。
3  意思疎通について支援が必要な障害者等が障害福祉サービスを円滑に利用することができるよう必要な便宜を供与すること、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のために関係機関と連絡調整を行うことその他障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行うこと。

 「2項 都道府県は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する」
@市町村が行う自立支援給付及び地域生活支援事業が適切かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行うこと。
A市町村と連携を図りつつ、必要な自立支援医療費の支給及び地域生活支援事業を総合的に行うこと。
B障害者等に関する相談及び指導のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。C市町村と協力して障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行うとともに、市町村が行う障害者等の権利の擁護のために必要な援助が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行うこと。
 「3項 国は、市町村及び都道府県が行う自立支援給付、地域生活支援事業その他この法律に基づく業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村及び都道府県に対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行わなければならない」
 「4項 国及び地方公共団体は、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に努めなければならない」
2' 国民の責務(3条)
 「すべての国民は、その障害の有無にかかわらず、障害者等がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営めるような地域社会の実現に協力するよう努めなければならない」
3.定義等 法改正(H25.04.01施行)
 「4条 障害者とは、身体障害者福祉法に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち18歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉法に規定する精神障害者(発達障害を含み、知的障害者を除く)のうち18歳以上である者並びに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって、18歳以上のものをいう」
制度の谷間を埋めるために、障害者の範囲に難病等が加えられた。
 「2項 障害児とは、児童福祉法に規定する障害児をいう」
 「4項 法改正(H26.04.01施行) 支援区分とは、障害者等の障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものとして厚生労働省令で定める区分をいう」
 「5条 障害福祉サービスとは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援就労継続支援及び共同生活援助をいい、障害福祉サービス事業とは、障害福祉サービス(一定の施設で行われる施設障害福祉サービスを除く)を行う事業をいう」  
 「同3項 法改正(H26.04.01施行)重度訪問介護とは、重度の肢体不自由者その他の障害者であって常時介護を要するものとして厚生労働省令で定めるものにつき、居宅における入浴、排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜及び外出時における移動中の介護を総合的に供与することをいう」
 厚生労働省令で定めるもの(施行規則1条の4)法改正(H26.04.01新規)
 「法5条3項に規定する厚生労働省令で定めるものは、重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要するものとする」
 「同7項 生活介護とは、常時介護を要する障害者として厚生労働省令で定める者につき、主として昼間に障害者支援施設施設などにおいて行われる入浴、排泄叉は食事の介護、創作的活動叉は生産活動の機会の提供その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること」
 「同11項 障害者支援施設とは、障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設(のぞみの園及び厚生労働省令で定める施設を除く)」 
 「同14項 就労移行支援とは、就労を希望する障害者につき、厚生労働省令で定める期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること」
 「同15項 就労継続支援とは、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること」
⇒この事業には、
@利用者と事業所が雇用契約を結ぶ就労継続支援A型(雇用型)
A利用者と事業所が雇用契約を結ばない就労継続支援B型(非雇用型)とがある
 「同22項 自立支援医療とは、障害者等につき、その心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療であって政令で定めるもの」14 この法律において「就労移行支援」とは、就労を希望する障害者につき、厚生労働省令で定める期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。
15 この法律において「就労継続支援」とは、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。
4.自立支援給付
 「6条 自立支援給付は、介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費 、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付、自立支援医療費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費、補装具費及び高額障害福祉サービス等給付費の支給とする」
 「7条 自立支援給付は、当該障害の状態につき、介護保険法による介護給付、健康保険法による療養の給付その他の法令に基づく給付であって政令で定めるもののうち自立支援給付に相当するものを受けることができるときは、政令で定める限度において、当該政令で定める給付以外の給付であって国又は地方公共団体の負担において自立支援給付に相当するものが行われたときはその限度において、行わない」 
5.市町村審査会(15条)
 「審査判定業務を行わせるため、市町村に介護給付費等の支給に関する審査会(市町村審査会)を置く」
6.介護給付費等
 「19条 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費(介護給付費等)の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村の介護給付費等を支給する旨の決定(支給決定)を受けなければならない」
 「20条 支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に申請をしなければならない」
 障害支援区分の認定(21条) 法改正(H26.04.01施行)
 「市町村は、前条1項(介護給付費等の支給のための)申請があったときは、政令で定めるところにより、市町村審査会が行う当該申請に係る障害者等の障害支援区分に関する審査及び判定の結果に基づき、障害支援区分の認定を行うものとする」
 「同2項 市町村審査会は、前項の審査及び判定を行うに当たって必要があると認めるときは、当該審査及び判定に係る障害者等、その家族、医師その他の関係者の意見を聴くことができる」 
 支給要否決定(22条)
 「市町村は、介護給付等の支給申請に係る障害者等の障害支援区分、当該障害者等の介護を行う者の状況、当該障害者等の置かれている環境、当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して介護給付費等の支給の要否の決定(支給要否決定)を行うものとする。
 「同2項 市町村は、支給要否決定を行うに当たって必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村審査会又は身体障害者福祉法に規定する身体障害者更生相談、知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉法に規定する精神保健福祉センター若しくは児童相談所その他厚生労働省令で定める機関の意見を聴くことができる」
 「同3項 市町村審査会、身体障害者更生相談所等又は前項の厚生労働省令で定める機関は、同項の意見を述べるに当たって必要があると認めるときは、当該支給要否決定に係る障害者等、その家族、医師その他の関係者の意見を聴くことができる」
 「同8項 市町村は、支給決定を行ったときは、当該支給決定障害者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、支給量その他の厚生労働省令で定める事項を記載した障害福祉サービス受給者証を交付しなければならない」
 支給決定の有効期間(23条)
 「支給決定は、厚生労働省令で定める期間(支給決定の有効期間)内に限り、その効力を有する」
 有効期間(施行規則15条)
 「法233条に規定する厚生労働省令で定める期間は、支給決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間と次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に規定する期間を合算して得た期間とする」
 @居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所、重度障害者等包括支援、自立訓練及び就労移行支援(3号を除く)
  1月から12月までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間  
 A療養介護、生活介護、共同生活介護、施設入所支援、就労継続支援及び共同生活援助 
  1月から36月までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間
  B就労移行支援
  1月から60月までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間
 介護給付費又は訓練等給付費(29条)
 「市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する指定障害福祉サービス事業者若しくは指定障害者支援施設から指定障害福祉サービスを受けたとき、又はのぞみの園から施設障害福祉サービスを受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該支給決定障害者等に対し、
 指定障害福祉サービス又は施設障害福祉サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住若しくは滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用又は創作的活動若しくは生産活動に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用(特定費用という)を除く)について、介護給付費又は訓練等給付費を支給する」
 「同3項 介護給付費又は訓練等給付費の額は、1月につき、1号に掲げる額から22号に掲げる額を控除して得た額とする」
@同一の月に受けた指定障害福祉サービス等について、障害福祉サービスの種類ごとに指定障害福祉サービス等に通常要する費用(特定費用を除く)につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額を合計した額
A当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額()当該政令で定める額が前号に掲げる額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)

 介護給付費などの障害福祉サービスの額は、障害福祉サービスの種類ごとに指定障害福祉サービス等に通常要する費用(特定費用を除く)につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額
 残りの100分の10は原則として利用者負担(所得等に応じた上限あり)
7.指定障害福祉サービス事業者等の指定(36条)
 「指定障害福祉サービス事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、障害福祉サービス事業を行う者の申請により、障害福祉サービスの種類及び障害福祉サービス事業を行う事業所ごとに行う」
 「同3項 都道府県知事は、1項の申請があった場合において、次の各号の欠格事由のいずれかに該当するときは、指定障害福祉サービス事業者の指定をしてはならない」
 ⇒事業者の指定は都道府県知事が行う。
 指定障害者支援施設の指定(38条)
 「指定障害者支援施設の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、障害者支援施設の設置者の申請により、施設障害福祉サービスの種類及び当該障害者支援施設の入所定員を定めて、行う」
 「同2項 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、当該都道府県における当該申請に係る指定障害者支援施設の入所定員の総数が、当該都道府県が定める都道府県障害福祉計画において定める当該都道府県の当該指定障害者支援施設の必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県障害福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、指定をしないことができる」
 ⇒事業者の指定は都道府県知事が行う。
 36条3項の欠格事由は準用される。
8.自立支援医療費
 「52条、53条 自立支援医療費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村に申請をして、自立支援医療費を支給する旨の認定を受けなければならない」
 「54条 市町村は、障害者等の心身の障害の状態からみて自立支援医療を受ける必要があり、かつ、当該障害者等又はその属する世帯の他の世帯員の所得の状況、治療状況その他の事情を勘案して政令で定める基準に該当する場合には、自立支援医療の種類ごとに支給認定を行うものとする」
 「同2項 市町村は、支給認定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事が指定する「指定自立支援医療機関」の中から、当該支給認定に係る障害者等が自立支援医療を受けるものを定めるものとする」
 「同3項 市町村は、支給認定をしたときは、支給認定を受けた障害者又は障害児の保護者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、支給認定の有効期間、指定自立支援医療機関の名称その他の厚生労働省令で定める事項を記載した自立支援医療受給者証を交付しなければならない」
9.地域生活支援事業(77条) 法改正(1号、2号、5号、6号、7号H25.04.01施行)
 「市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする」
 障害者等の自立した日常生活及び社会生活に関する理解を深めるための研修及び啓発を行う事業
2  障害者等、障害者等の家族、地域住民等により自発的に行われる障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるようにするための活動に対する支援を行う事業
3  障害者等のが障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の厚生労働省令で定める便宜を供与するとともに、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行う事業
4  障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる障害者で成年後見制度の利用に要する費用について補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められるものにつき、当該費用のうち厚生労働省令で定める費用を支給する事業
5  障害者に係る民法に規定する後見、保佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るための研修を行う事業
6  聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等その他の日常生活を営むのに支障がある障害者等につき、 意思疎通支援(手話その他厚生労働省令で定める方法により当該障害者等とその他の者の意思疎通を支援すること)を行う者の派遣、日常生活上の便宜を図るための用具であって厚生労働大臣が定めるものの給付又は貸与その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業
7  意思疎通支援を行う者を養成する事業
8  移動支援事業
9  障害者等につき、地域活動支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業

 「78条 都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、地域生活支援事業として、77条1項3号、6号及び7号に掲げる事業のうち、特に専門性の高い相談支援に係る事業及び特に専門性の高い意思疎通支援を行う者を養成し、叉は派遣する事業、意思疎通う支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整その他の広域的な対応が必要な事業として厚生労働省令で定める事業を行うものとする」
 「同2項 都道府県は、前項に定めるもののほか、障害福祉サービス又は相談支援の質の向上のために障害福祉サービス若しくは相談支援を提供する者又はこれらの者に対し必要な指導を行う者を育成する事業その他障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行うことができる」
 地域生活支援事業の概要
@障害者及び障害児が自立した日常生活又は社会生活を営む ことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じ、実施主体である市町村等が柔軟な形態により事業を効果的・効率的に実施
A財源
 ・市町村事業に対しては、 国が1/2以内、都道府県が1/4以内で補助
 ・都道府県事業に対しては、国が1/2以内で補助
8.障害福祉計画 
 「87条 法改正H25.04.01施行) 厚生労働大臣は、障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制を整備し、自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針を定めるものとする」 

@障害福祉サービス等の提供体制の確保に係る目標を、新たに定める。
A基本指針の案を作成・変更する際は、障害者等及びその家族等の意見を反映させるために必要な措置を講ずる。
B障害者等の生活の実態等を勘案して、必要があると認めるときは、基本指針を変更する

 「88条 法改正H25.04.01施行) 市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(市町村障害福祉計画)を定める法律ものとする」
 「89条 法改正H25.04.01 施行 都道府県は、基本指針に即して、市町村障害福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(都道府県障害福祉計画)を定めるものとする」 ⇒
@市町村・都道府県が計画に定める事項に、障害福祉 サービス等の提供体制の確保に係る目標に関する事項、地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項を加える。  
A市町村・都道府県が計画に定めるよう努める事項に、 医療機関、教育機関、公共職業安定所等との連携を加える。
B市町村は、障害者等の心身の状況、その置かれている環境等を正確に把握・勘案して計画を作成するよう努める。
C市町村及び都道府県は、定期的に計画について調査、分析、評価を行い、必要があると認めるときは、計画の変更等を行う。
 協議会の設置(89条の3)法改正(H25.04.01施行)
 「地方公共団体は、単独で又は共同して、障害者等への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者により構成される協議会を置くように努めなければならない」
 「同2項 前項の協議会は、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における障害者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする」

@自立支援協議会の名称を、地域の実情に応じて変更できるよう、協議会に改める。
 
A
協議会の構成員に障害者等及びその家族が含まれる旨を明記。
9.費用
 「92条 次に掲げる費用は、市町村の支弁とする」 
1  介護給付費等、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費(障害福祉サービス費等という)の支給に要する費用
2   地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付(相談支援給付費等という)の支給に要する費用
3  自立支援医療費(政令で定める医療に係るものを除く)、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に要する費用
4  補装具費の支給に要する費用
5  高額障害福祉サービス等給付費の支給に要する費用
6  町村が行う地域生活支援事業に要する費用

 「93条 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする」
1  自立支援医療費(政令で定める医療に係るものに限る)の支給に要する費用
2  都道府県が行う地域生活支援事業に要する費用

 「94条 都道府県は、92条により市町村が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する」 
1  92条1号、2号及び5号に掲げる費用のうち、国及び都道府県が負担すべきものとして当該市町村における障害福祉サービス費等及び高額障害福祉サービス等給付費の支給に係る障害者等の障害支援区分ごとの人数、相談支援給付費等の支給に係る障害者等の人数その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額(障害福祉サービス費等負担対象額)の100分の25
2  92条3号及び4号に掲げる費用のうち、その100分の25

 「同2項 都道府県は、当該都道府県の予算の範囲内において、政令で定めるところにより、92条の規定により市町村が支弁する費用のうち、6号に掲げる費用の100分の25以内を補助することができる」
 「95条 国は、次に掲げるものを負担する」
1  92条により市町村が支弁する費用のうち、障害福祉サービス費等負担対象額の100分の50
2  92条により市町村が支弁する費用のうち、3号及び4号に掲げる費用の100分の50
3  93条により都道府県が支弁する費用のうち、1号に掲げる費用の100分の50

 「同2項 国は、予算の範囲内において、次に掲げるものを補助することができる」
1  市町村が行う介護給付費等の支給決定に係る事務の処理等に要する費用、
 並びに、市町村が行う地域相談支援給付決定に係る事務の100分の50以内
2  市町村及び都道府県が支弁する費用のうち、92条6号及び93条2号に掲げる費用の100分の50以内