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 労働者名簿、賃金台帳、記録の保存
 関連過去問 11-5E11-7E13-4A14-7B16-4C22-1C22-1D22-1E26-3イ

簿

1.労働者名簿(107条)
 「使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない」
 「2項 前項の規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては、遅滞なく訂正しなければならない」
 「施行規則53条 労働者名簿に記入しなければならない事項は、107条に規定するもののほか、次に掲げるものとする」
1  性別
2  住所(本籍は不要)
3  従事する業務の種類
4  雇入の年月日
5  退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む)
6  死亡の年月日及びその原因

 「同2項 常時30人未満の労働者を使用する事業においては、前項3号に掲げる事項(従事する業務の種類)を記入することを要しない」
11
7E
 日々雇い入れられる者については、労働者名簿の調製は必要なく、また、労働契約締結時に書面で労働条件を明示する必要もない。(基礎)
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正しい 誤り
22
1C
 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(2か月以内の期間を定めて使用される者を除く)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴等の事項を記入しなければならない。(11-7Eの応用)
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正しい 誤り

2.賃金台帳(108条)
 「使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度、遅滞なく記記入しなければならない」
 「施行規則54条 使用者は、108条の規定によって、次に掲げる事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならない」
1  氏名  
2  性別
3  賃金計算期間
4  労働日数
5  労働時間数
6  時間外延長時間数、休日労働時間数、深夜労働時間数
7  基本給、手当その他賃金の種類毎にその額
8  24条1項の規定によって賃金の一部を控除した場合には、その額

 「同4項 日々雇い入れられる者(1か月を超えて引続き使用される者を除く)については、賃金計算期間は記入するを要しない」
 「同5項 41条による労働時間等の適用除外者(いわゆる管理者など)は、5の労働時間数、6の時間外延長時間数及び休日労働時間数は、これを記入することを要しない(注:深夜労働時間数は記入)」
22
1D
 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額等の事項を賃金支払の都度、遅滞なく記入しなければならない。(基礎)
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13
4A

 

 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、すべての労働者について、各人別に、賃金計算期間、労働日数、労働時間数、賃金額等を賃金支払いのつど記入しなければならない。(22-1Dの応用)
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16
4C
 労働基準法においては、使用者は、労働者ごとに、その就業した日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間を賃金台帳に記載しなければならないこととされている。(13-4Aの類型)
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26
3イ
 労働基準法第108条に定める賃金台帳に関し、同法施行規則第54条第1項においては、使用者は、同法第33条若しくは同法第36条第1項の規定によって労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合又は午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時)までの間に労働させた場合には、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数を、労働者各人別に、賃金台帳に記入しなければならず、また、同様に、基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額も賃金台帳に記入しなければならないこととされている。(13-4Aの類型)
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合併調製 3.労働者名簿及び賃金台帳の合併調製(施行規則55条の2)
 「使用者は、労働者名簿及び賃金台帳をあわせて調製することができる」

 

派遣労働者  4.派遣労働者の労働者名簿と賃金台帳(S61.6.6基発333)
 「イ 労働者名簿、賃金台帳及び労働者派遣法の派遣元管理台帳については、法令上記載しなければならない事項が具備されていれば、必ずしも別個に作成しなければならないものではなく、労働者名簿等を合わせてひとつの台帳を作成することとしても差し支えない」
 「ロ 派遣元の使用者は、労働者派遣法に基づき派遣先から通知された事項(派遣就業をした日、派遣就業をした日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間など)により、賃金台帳に必要事項を記載するものであること」 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.記録の保存(109条) 法改正(R02.04.01)
 「使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を5年間保存しなければならない」
 附則(143条) 法改正(R02.04.01新規)
 「109条の規定の適用については、当分の間、同条中「5年間」とあるのは、「3年間」とする」
⇒当分の間は、従来通り3年ということ。
 書類保管の起算日(施行規則56条) 
@ 労働者名簿  労働者の死亡、退職又は解雇の日
A 賃金台帳  最後の記入をした日
B 雇入れ又は退職に関する書類  労働者の退職又は死亡の日
C 災害補償に関する書類  災害補償の終った日
D 賃金その他労働関係に関する重要な書類
⇒賃金のほか、出勤簿・タイムカード、残業命令書、労使協定書など
 (それぞれについて)その完結の日
注:A、Dについては、当該記録に関わる賃金の支払期日が右欄の日よりも遅い場合は、その支払期日を起算日とする。
22
1E
 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を、当分の間は3年間保存しなければならない。(R02改)(基礎)

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正しい 誤り
14
7B
 タイムカード等の記録、残業命令書及びその報告書など労働時間の記録に関する書類は、労働基準法第109条に規定する「その他労働関係に関する重要な書類」に該当し、使用者は、これらの書類を、当分の間は3年間保存しなければならない。(R02改)((22-1Eの応用)
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正しい 誤り
19
5C
 使用者は、労働基準法第109条の規定に基づき一定の労働関係に関する重要な書類を保存しなければならないこととされており、タイムカード等の記録、残業命令書及びその報告書など労働時間の記録に関する書類は、同条でいう「その他労働関係に関する重要な書類」に該当し、使用者は、これらの書類を5年間保存しなければならない。(14-7Bの類型)
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正しい 誤り
11
5E
 使用者は、労働者名簿、賃金台帳等労働関係に関する重要な書類を、当面の間、3年間保存しなければならないが、記録を保存すべき期間の計算についての起算日は、退職に関する書類については、労働者の退職又は死亡の日である。(R02改)(基礎)
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正しい 誤り
無料証明  6. 無料証明(111条)
 「労働者及び労働者になろうとする者は、その戸籍に関して戸籍事務を掌る者又はその代理者に対して、無料で証明を請求することができる。使用者が、労働者及び労働者になろうとする者の戸籍に関して証明を請求する場合においても同様である」
⇒無料証明の範囲は、労働基準法において戸籍に関して必要な事項に限られる。よって、戸籍謄本、戸籍抄本が無料で請求できるわけではない。
戸籍法施行規則14条を参照のこと