| |
3歳以上学校修了前の児童に係る特例給付(附則7条)(H19.4.1施行)
「1項 3歳以上とは、月の初日に生まれた児童については、出生の日から3年を経過した児童とする。との定義を追加」(H19.4.1追加)
「4項 給付は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする
」
| 1 |
小学校修了前特例給付支給要件児童のすべてが3歳以上小学校修了前の児童である場合
| イ |
3歳以上小学校修了前の児童が1人又は2人いる場合 ⇒
1人当たり 5,000円 |
| ロ |
3歳以上小学校修了前の児童が3人以上いる場合 ⇒
最初の2人までは各5,000円
3人目以降1人当たり1万円 |
|
| 2 |
12歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童がいる場合
| イ |
12歳到達年度末以降の児童が1人いる場合 ⇒
1人目の12歳到達年度末以降の児童 0円
2人目の3歳以上小学校修了前の児童 5,000円
3人目以降3歳以上小学校修了前の児童 1人当たり1万円 |
| ロ |
12歳到達年度末以降の児童が2人以上いる場合 ⇒
12歳到達年度末以降の児童 0円
3歳以上小学校修了前の児童 1人当たり1万円 |
|
|
3歳以上学校修了前の児童に係る特例給付については、
従来と同じ給付額である。
つまり、
18歳到達年度末までの児童から数えていき、
| |
0歳から
3歳 |
3歳から12歳 |
12歳から18歳 |
| 第1子 |
10,000 |
5,000 |
0 |
| 第2子 |
10,000 |
5,000 |
0 |
| 第3子 |
10,000 |
10,000 |
0 |
| 第4子 |
10,000 |
10,000 |
0 |
| 第5子 |
10,000 |
10,000 |
0 |
3歳未満とは、実際には3歳の誕生日の属する月まで。
ただし、月の初日に生まれた場合は、前月までではなく、その誕生月も含む。 |