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| 2 3 年 |
1 要介護認定を受けようとする第1号被保険者(市町村又は特別区(以下「市町村」という)の区域内に住所を有する65歳以上の者)は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に| A |を添付して市町村に申請をしなければならない。 要介護認定は、| B |その効力が生じ、初めて要介護認定を受けた場合(これまで要支援認定を受けていた場合を除く)の要介護認定有効期間は(1)と(2)の期間を合算して得た期間とする。 (1) 要介護認定が効力を生じた日から当該日が属する月の末日までの期間 (2) 6か月間(市町村が介護認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては、| C |で月を単位として市町村が定める期間) 要介護認定が効力を生じた日が月の初日である場合にあっては、(2)の期間を要介護認定有効期間とする。 |
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2 要介護認定を受けた被保険者は、要介護認定有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、| D |をすることができる。 この申請は、当該要介護認定の要介護認定有効期間の満了の日の60日前から当該要介護認定有効期間の満了の日までの間に行うものとする。 |
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| 3 要介護認定に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができるが、当該審査請求の事件は、| E |のうちから、介護保険審査会が指名する3人をもって構成する合議体で採り扱われる。 | ||||||||||||||||||||
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| 2 2 年 |
1.確定拠出年金の個人型年金加入者は、個人型年金規約で定めるところにより、毎月の個人型年金加入者掛金を国民年金基金連合会(以下「連合会」という)に納付することになっている。 ただし、| A |の厚生年金の被保険者(企業型年金加入者、厚生年金基金の加入員その他政令で定める者を除く)である個人型年金加入者は、厚生労働省令で定めるところにより、毎月の掛金の納付をその使用される厚生年金適用事業所の事業主を介して行うことができる。 また、連合会は、掛金の納付を受けたときは、厚生労働省令で定めることろにより、各個人型年金加入者に係る個人型年金加入者掛金の額を| B |に通知しなければならない。 |
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2.確定拠出年金の個人型年金の給付には、老齢給付金、障害給付金、死亡一時金及び当分の間、次の各号のいずれにも該当する者が請求することができる| C |がある。 @| A |であること。A企業型年金加入者でないこと。 B確定拠出年金法62条1項の各号に掲げる者に該当しないこと、 C障害給付金の受給権者でないこと。 Dその者の通算拠出期間(企業型年金加入者期間及び個人型年金加入者期間を合算した期間)が| D |以下であること、 または請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が、| E |以下であること。 E最後に企業型年金加入者または個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと。 F確定級出年金法附則2条1項の規定による| C |の支給を受けていないこと。 当該| C |の支給の請求は、個人型年金運用指図者にあっては| B |に、個人型年金運用指図者以外の者にあっては連合会に、それぞれ行うものとする。 |
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| 2 1 年
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一般受給資格者に支給される児童手当の額は、児童手当の支給要件に該当する者(前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が政令で定める額以上である場合を除く)が養育する児童のうち| A |歳に満たない児童に対しては、1月につき、| B |円に| A |歳に満たない児童の数を乗じて得た額で算定される。 また、| A |歳以上の児童であって小学校修了までの間にある者に対しては、 1月につき、第1子と第2子についてはそれぞれ| C |円、第3子以降は1人当たり| B |円とされている。 さらに、小学校修了後から| D |歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童に対しては、1月につき、1人当たり| C |円である。 一般受給資格者が 児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、住所地の市区町村長(特別区の区長を含む)の認定を受けなければならない。 ただし、公務員が受給資格者の場合、例えば、国家公務員の場合には、その者の所属する各省庁の長(裁判所にあつては、| E |)又はその委任を受けた者の認定を受けなければならない。 |
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| 2 0 年 |
高齢者の医療の確保に関する法律では、 厚生労働大臣は、| A |(糖尿病その他の政令で定める| B |に関する健康診査)及び| C |の適切かつ有効な実施を図るための| A |等基本指針を定めるものと規定されている。 また、 保険者は、この基本指針に即して、| D |年ごとに、| D |年を1期として、| A |等実施計画を定め、この実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、| E |歳以上の加入者に対し、原則として| A |を行うものとされている。 |
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| 1 9 年
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国民健康保険法が全面改正され、昭和36年から全国の市町村に国民健康保険の実施が義務づけられるなどにより、国民健康保険の全国普及が進み、| A |保険の体系と相まって、国民皆保険体制の基盤が確立された。当初、| A |については10割給付を原則としていたが、昭和59年の改正によって初めて定率1割負担が導入され、平成9年には2割負担、平成15年には3割負担となった。 | A |保険における| B |については、長い間| C |割給付であったが、昭和48年には7割給付とすることにあわせて月額| D |万円を超える医療費の自己負担分を償還する| E |支給制度が新たに発足することになった。 |
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| 1 8 年
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戦後の混乱は社会保険制度にほとんど壊滅的打撃を与えた。昭和20年には、官業共済組合をふくめて、全国民の約3分の1が| A |に加入していたといわれ、| B |は全国で約1万組合、被保険者約4,100万人に達していたが、昭和22年6月にはわずかに40%ほどの組合が事業を継続しているに過ぎない状態であった。 | C |もまた財政確保のために| D |の改定と料率引上げを繰り返さざるをえなかったのである。 ただし、昭和22年に労働者災害補償保険法と失業保険法が制定されたことは、社会保険の大きな前進であったといえる。これに対応して、| C |の給付から業務上災害がのぞかれ、| E |も事業主責任の分離を行なったのは当然である。なお、日雇労働者にも失業保険が適用されたのは昭和24年5月からであった。 |
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| 1 7 年 |
我が国の医療制度は、すべての国民が国民健康保険などの公的医療保険制度に加入して、いつでも必要な医療を受けることができる| A |制度を採用している。 こうした仕組みは、経済成長に伴う生活環境や栄養水準の向上などとも相まって、世界最高水準の| B |や高い保健医療水準を実現する上で大きく貢献してきた。 その一方で、世界的にも例を見ない急速な高齢化が進展し、老人医療費を始めとする医療費が年々増大し、医療費をまかなう主たる財源である| C |は、厳しい経済環境の下で伸び悩んでおり、医療保険財政は極めて厳しい状況にある。近年、国民医療費は経済(国民所得)の伸びを上回って伸びており、国民所得の約| D |%を占めるに至っている。 中でも国民医療費の| E |を占める老人医療費の伸びが著しいものになっている。 |
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| 1 6 年 |
| A |制度は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、稼働能力などを活用してもなお| B |を維持できない場合に、その困窮の程度に応じ保護を行うもので、健康で文化的な| B |を保障するとともに、その自立の助長を目的とする制度である。 1950(昭和25)年の| A |法の制定以降50数年が経過した今日では、当時と比べて国民の意識、経済社会、人口構成など| A |制度をとりまく環境は大きく変化している。 こうしたなか、近年の景気後退による| C |、| D |の進展などの影響を受けて、ここ数年| A |受給者の対前年度伸び率は毎年過去最高を更新し、また、2001年度の| A |受給世帯数は過去最高の約| E |世帯となっており、国民生活のいわば最後の拠り所である| A |制度は、引き続き重要な役割が期待される状況にある。 |
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| 1 5 年 |
我が国の社会保障制度の発展過程をみると、社会保障制度の範囲、内容, | A |が大きく変化するとともに、社会保障の| B |の向上や規模の拡大、新しい手法の導入、サービス提供主体の拡大等が進んできている。 | A |の変化でいえば、社会保障制度審議会の1950(昭和25)年勧告の頃は、| C |が社会保障の大きな柱であったが、その後の国民| D |の成立、医療や福祉サービスに対する需要の増大と利用の一般化等から、| E |に限らない| A |の普遍化、一般化が進んできている。 |
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| 1 4 年 |
公的年金は、現役時代から考えて、45年から60年後といった老後までの長い期間に、経済社会がどのように変わろうとも、その社会で従前の生活と大きく変わらない暮らしのできる年金を保障することを目的としており、物価や生活水準の変動に応じて年金額の水準を改定する仕組みをとっている。 このような仕組みは、社会全体で| A |を行う公的年金においてはじめて約束できるものであり、個人年金や貯蓄が代替することはむずかしい。 生活の基本的な部分を全国民に保障するという役割を反映して、公的年金には、| B |や| C |に対する| D |が行われ、保険料も、所得税法の規定により、所得金額からの| E |がなされている。 これに対し、民間の個人年金の場合は、これらの措置がなく、保険料の相当部分が| C |として使われているという面においても、公的年金は有利な仕組みであるといえる。 |
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| 1 3 年 |
次の文章は、「21世紀に向けての社会保障」(社会保障構造の在り方について考える有識者会議(平成12年10月))の抜粋である。文中の| |の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。 現行の基礎年金制度においては、当年度の給付に必要な費用は、現在の| A |により支えられる仕組みになっているため、当年度に未納・未加入によって支払われなかった保険料は、その者の将来の給付につながらないだけでなく、その分他の者の| B |が重くなる構図となっている。 もとより、公的年金制度がいわゆる| C |を認めない強制加入の| D |であることから、未納・未加入者の増加は放置できない。 「拠出が困難な者」に対しても一定の保障を確保する仕組みとしては、一律全額税を財源とする仕組みに変える以外にも、必要な者に対して| E |等の補足的方法により対応することも可能であり、長期的に安定した年金制度の確立のため、制度の見直しに取り組んでいく必要がある。 | |||||||||||||||||||
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| 1 2 年 |
1.我が国の医療保障制度や老後の所得保障制度は、社会保険方式を基本としている。 我が国の社会保障制度の構築に大きな影響を与えた、1950年の| A |勧告も「国民が国民の| B |の観念を害することがあってはならない」とし、1995年の勧告でも社会保険方式の利点が強調されて今日に至っている。 |
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2.各国企業の国際進出の進展に伴って活発な人材交流が行われているが、海外在留の法人や日本在留の外国籍者については、年金制度の| C |が生じる場合があること、長期の在留でない場合、| D |を満たさないために、在留先の国の制度から年金給付を受けられない場合があること、といった問題がある。 このような問題を解決するため、多くの国の間で、| C |の回避や| D |の通算を内容とする年金通算協定(社会保障協定)が締結されている。 我が国は初の年金通算協定(社会保障協定)を| E |との間で締結している。 |
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| 1 1 年 記述式 |
厚生年金基金は、加入員の| A |について給付を行い、もって加入員の| B |と福祉の向上を図ることを目的としている。 基金は、基金が支給する年金給付及び| C |たる給付に関する事業に要する費用に充てるため| D |を徴収する。 | D |は、年金給付の額の計算の基礎となる| E |につき、徴収するものとする。 | |||||||||||||||||||
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