横 断 学 習

OD03

   主な罰則規定

 
 労基法安衛法労災法雇用保険法徴収法健康保険法厚生年金保険法国民年金法
 高齢者医療確保法社労士法
労基法  117条
 「5条(強制労働の禁止)の規定に違反した者」
1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金
 118条
 「6条(中間搾取の排除)、56条(最低年齢)、63条又は64条の2の規定(坑内労働)に違反した者」
 同2項
 「70条の規定(職業訓練に関する特例)に基づいて発する厚生労働省令(63条又は64条の2の規定に係る部分に限る)に違反した者」
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
 「119条 次の各号の一に該当するもの者」
1  3条(均等待遇)、4条(男女同一賃金)、7条(公民権行使の保障)、16条(賠償予定の禁止)、17条(前借金相殺の禁止)、18条1項(強制貯金)、19条(解雇制限)、20条(解雇予告)、22条4項 退職時の証明(秘密の記号)、32条(労働時間)、34条(休憩)、35条(休日)、36条1項ただし書き(時間外・休日労働(坑内労働の延長制限))、37条(割増賃金)、39条(年次有給休暇)、61条(深夜業)、62条(危険有害業務)、64条の3から67条(妊産婦等の就業制限、産前産後、妊産婦の時間外・深夜業制限、育児時間)、72条(職業訓練に関する特例)、75条から77条(療養補償、休業補償、障害補償)、79条(遺族補償)、80条(葬祭料)、94条2項(寄宿舎自治(役員選挙))、96条(寄宿舎の設備及び安全衛生)又は104条2項(報告等)の規定に違反した者
2  33条2項(災害時等の時間外労働(代休等の付与命令))、96条の2の2項(附属寄宿舎の工事差止め)又は96条の3の1項(使用停止)の規定による命令に違反した者
3  40条(労働時間・休憩の特例)の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者
4  70条(職業訓練に関する特例)の規定に基づいて発する厚生労働省令(62条(危険有害業務の就業制限)又は64条の3(妊産婦等の就業制限)の規定に係る部分に限る)に違反した者
6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金
 「120条 次の各号の1に該当する者 」
   14条(契約期間)、15条1項若しくは3項(労働条件の明示と帰郷旅費)、18条7項(強制貯金(貯蓄金の返還))、22条1項から3項(退職者の証明)、23条から27条(金品の返還、賃金の支払、非常時払、休業手当、出来高払制の保障給)、32条の2の2項(1か月単位の変形労働時間制(協定の届出))、32条の4の4項(1年単位の変形労働時間制(協定の届出))及び32条の5の2項と3項(1週間単位の非定型的変形労働時間制(労働時間の通知と協定の届出と))、33条1項ただし書(災害等の場合の時間外労働(事後の届出))、38条の2の3項(事業場外労働(協定の届出)、38条の3の2項(専門業務型裁量労働制(協定の届出))、57条から59条(年少者の証明書、未成年者の労働契約)、64条(帰郷旅費)、68条(生理日)、89条(就業規則の作成・届出)、90条1項(過半数労働者からの意見聴取)、91条(制裁規定の制限)、95条1項若しくは2項(寄宿舎規則)、96条の2の1項(附属寄宿舎の工事計画の届出)、105条(労働基準監督官の守秘義務)、 100条3項(女性主管局長の守秘義務)又は106条から109条までの規定(法令等の周知、労働者名簿、賃金台帳、記録の保存)に違反した者
2  70条(職業訓練に関する特例)の規定に基づいて発する厚生労働省令(14条(契約期間)の規定に係る部分に限る)に違反した者
3  92条2項(法令違反就業規則の変更)又は96条の3の2項(付属寄宿舎の使用停止等)の規定による命令に違反した者
4  101条(100条3項において準用する場合を含む)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者
5  104条の2の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者
30万円以下の罰金
 121条(両罰規定)
 「この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない」
 
 労基法と安衛法における両罰規定
 労基法 @使用者(法人代表者又は個人事業主を含みその行為について責任と権限を有する者)に違反があれば、行為者として罰せられる
A法人又は個人事業主にも罰金が科せられる。
 (ただし、違反の防止に必要な措置をした場合は除く)
B代表取締役又は個人事業主が違反行為について知っており、かつ防止措置を講じなかった場合、代表取締役又は個人事業主も行為者として罰せられる(懲役もありうる)
 安衛法 @法人の代表者、個人事業主や責任ある使用人等に違反があれば、行為者として罰せられる。
A事業者(法人又は個人事業主)にも罰金が科せられる。
安衛法    115条の3
 「製造時等検査、性能検査、個別検定又は型式検定の業務(特定業務)に従事する登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関又は登録型式検定機関(特定機関)の役員又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、要求し、又は約束したとき、また、これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたとき」
5年以下の懲役。
後の場合は、7年以下の懲役
 115条の3の2項
 「特定業務に従事する特定機関の役員又は職員になろうとする者が、就任後担当すべき職務に関し、請託を受けて賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、役員又は職員になつた場合」
 同3項
 「特定業務に従事する特定機関の役員又は職員であつた者が、その在職中に請託を受けて、職務上不正の行為をしたこと又は相当の行為をしなかつたことに関して、賄賂を収受し、要求し、又は約束したとき」
 同4項
 「前3項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する」
5年以下の懲役
 115条の4
 「前条1項から3項までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者」
3年以下の懲役又は250万円以下の罰金
 116条 (両罰規定あり)
 「55条(黄りんマツチ、ベンジジン、ベンジジン等の製造、輸入、使用等)の規定に違反した者」
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
 117条 (両罰規定あり)
 「37条1項(特定機械等の製造許可)、44条1項(個別検定の受検)、44条の2の1項(型式検定の受検)、56条1項(ジクロルベンジジン等の製造許可)、75条の8の1項(指定試験機関の秘密保持)、83条の3(指定コンサルタント試験機関の秘密保持)、85条の3(指定登録機関の秘密保持)、86条2項(コンサルタントの秘密保持)の規定に違反した者」
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
 118条
 「53条(登録製造時等検査機関等の取消し等)、53条の3(登録性能検査機関の取消し等)、54条(登録個別検定登録機関の取消し等)、54条の2(登録型式検定機関の取消し等)、54条の6の2項(検査業者の登録の取消し等)、75条の11の2項(指定試験期間の取消し等)、83条の3(指定コンサルタント試験機関の取消し等)、85条の3(指定登録機関の取消し等)の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした機関等の役員又は職員」
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
 119条 「次の各号のいずれかに該当する者」 (両罰規定あり)
1  14条(作業主任者の選任)、20条から25条及び25条の2の1項(事業者の講ずべき措置)、30条の3(特定元方事業者の講ずべき措置)の1項若しくは4項、31条(注文者の講ずべき措置)1項及び31条の2(化学物質等の注文者の講ずべき措置)、33条(機械等貸与者の講ずべき措置)1項若しくは2項、34条(建築物貸与者の講ずべき措置)、35条(重量表示)、38条1項(製造時等検査)、40条1項(特定機械等の使用制限)、42条(譲渡制限)、43条(突起物等の防護措置)、44条6項(個別検定)、44条の2の7項(型式検定)、56条(製造の許可)の3項若しくは4項、57条の4の5項(化学物質の有害性の調査等に関する秘密保持義務)、57条の5の5項(がんなどに対する化学物質の有害性調査に関する秘密保持義務)、59条3項(特別の安全衛生教育)、 61条1項(就業制限)、65条1項(作業環境測定)、65条の4(作業時間の制限)、68条(病者の就業禁止)、89条5項(厚生労働大臣審査における学識経験者の秘密保持)、89条の2の2項(労働局長審査における学識経験者の秘密保持)、97条2項(労働者の申告)、105条(健康診断の秘密保持)、108条の2の4項(疫学的調査等)の規定に違反した者
2  43条の2(譲渡制限機械に対する回収命令)、56条5項(製造許可物質に対する改善命令)、88条6項(計画等の届出違反に対する差し止め・変更命令)、98条1項(基準違反に対する使用停止命令)、99条1項(作業停止)の規定による命令に違反した者
3  57条1項(べンゼン等の表示)の規定による表示をせず、若しくは虚偽の表示をし、又は文書を交付せず、若しくは虚偽の文書を交付した者
4  61条4項(就業制限)の規定に基づく厚生労働省令に違反した者
6箇月以下の懲役又は50万円以下の罰金
 120条 「次の各号のいずれかに該当する者」(両罰規定あり)
1  10条1項(総括安全衛生管理者)、11条1項(安全管理者)、12条1項(衛生管理者)、13条1項(産業医)、15条1項、3項、4項(統括安全衛生責任者)
、15条の2の1項(元方安全衛生管理者)、16条1項(安全衛生責任者)、17条1項(安全委員会)、18条1項(衛生委員会)、25条の2の2項(救護に関する措置)、26条(労働者の遵守義務)、30条の1項若しくは4項(特定元方事業者の講ずべき措置)、30条の2の1項もしくは4項(数次の請負の特定元方事業者の講ずべき措置)、32条1項から6項(請負人の講ずべき措置)、33条3項(機械等貸与者の講ずべき措置)、40条2項(使用等の制限)、44条5項(個別検定)、44条の2の6項(型式検定)、45条1項若しくは2項(定期自主検査)、57条の4の1項(化学物質の有害性の調査等)、59条1項(雇入れ時安全衛生教育)、同2項(作業内容変更時の安全衛生教育)、61条2項(就業制限)、66条1項から3項(健康診断)、66条の3(健康診断結果の記録)、66条の6(健康診断結果の通知)、66条の8の2(新技術・新製品開発等の研究開発業務に従事する者に対する面接指導)、66条の8の4(高度プロフェッショナル制度の対象労働者に対する面接指導)、87条6項(コンサルントの名称使用)、88条1項から4項(計画の届出)、101条1項(法令等の周知)、103条1項(書類の保存)の規定に違反した者
2  11条2項(安全管理者の増員・減員)、12条2項(衛生管理者の増員・減員)、15条の2の2項(元方安全衛生管理者の増員・減員)、57条の5の1項(がんなどに対する化学物質の調査等)、65条5項(作業環境測定)、66条4項(臨時の健康診断の実施)、98条2項又は99条2項(使用停止命令等)の規定による命令又は指示に違反した者
3  44条4項(個別検定合格証)、44条の2の5項(型式検定の合格証)の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者
4  91条1項若しくは2項(労働基準監督官)、94条1項(産業安全専門官及び労働衛生専門官)、96条1項、2項若しくは4項(厚生労働大臣命令による職員の立入り検査等)の規定による立入り、検査、作業環境測定、収去若しくは検診を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
5  100条1項または3項(厚生労働大臣、都道府県労働局長等の命令)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者
6  103条3項(コンサルタントの書類の保存)の規定による帳簿の備付け若しくは保存をせず、又は同項の帳簿に虚偽の記載をした者
50万円以下の罰金
 121条 「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした機関等の役員又は職員」
1  49条(登録製造時等検査機関等の休廃止の届)、53条の3(登録性能検査機関の休廃止の届)、54条(登録個別検定登録機関の休廃止の届)、54条の2(登録型式検定機関の休廃止の届)、77条3項(登録教習機関の休廃止の届)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき
2  75条の10(指定試験機関の試験事務の休廃止の届)、83条の3(労働衛生コンサルタント試験事務の休廃止の届)、85条の3(指定登録機関登録事務の休廃止の届)の許可を受けないで試験事務若しくはコンサルタント試験事務等の全部又は登録事務を廃止したとき。
3  96条3項(厚生労働大臣又は労働局長の各機関への立ち入り検査等)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
4  100条2項(厚生労働大臣又は労働局長への各機関からの報告等)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき。 
5  103条2項(各機関等の書類の保存)規定による帳簿の備付け若しくは保存をせず、又は同項の帳簿に虚偽の記載をしたときも
50万円以下の罰金
 122条(両罰規定)
 「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、116条117条119条又は120条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する」
 
労災法  51条(事業主に関する罰則)
 「事業主、派遣先の事業主、船員派遣の役務の提供を受ける者、労働保険事務組合の代表者、代理人、使用人その他の従業者が次の各号のいずれかに該当するき」
1  46条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書の提出をせず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合
2  48条1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、もしくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
 53条(事業主等以外の者に関する罰則)
 「事業主、労働保険事務組合、1人親方等の所属団体、派遣先の事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者以外の者(保険給付の原因である事故を発生させた第三者を除く)が次の各号のいずれかに該当するとき」
1  47条の規定による命令に違反して報告若しくは届出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは届出をし、又は文書その他の物件の提出をせず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合
2  48条1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、もしくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
3  49条1項の規定による命令に違反して報告をせず、虚偽の報告をし、若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示をせず、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
⇒ 事業に使用される労働者、保険給付を受けている者あるいは、受けようとする者、事業、労働保険事務組合、団体等には属さないが、それらの関係者、診療を担当した医師などが該当する。
6月以下の懲役又は20万円以下の罰金
 54条(両罰規定)
 「法人(法人でない労働保険事務組合及び35条1項に規定する団体(一人親方が所属する団体)を含む)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、51条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する」
 
雇用保険法  83条(事業主に対する罰則)
 「事業主が次の各号のいずれかに該当するとき」
1  7条の規定(被保険者に関する届出)に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合
2  73条の規定(確認の請求をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない)に違反した場合
3  76条1項の規定(事業主に対する必要な報告、文書の提出、出頭の命令)による命令に違反して報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出した場合
4  76条3項の規定(受給資格者等を雇用しようとする事業主又は職業紹介、職業指導を行う職業紹介事業者等に対する報告、文書の提出の命令)に違反して証明書の交付を拒んだ場合
5  79条1項の規定(事業所への立ち入り、質問、帳簿書類の検査)による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金 
 84条(労働保険事務組合に対する罰則)
 「労働保険事務組合が次の各号のいずれか(83条とほぼ同じ)に該当するときは、その違反行為をした労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者」
6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金
 85条 (被保険者等に対する罰則)
 「被保険者、受給資格者等、教育訓練給付対象者又は未支給の失業等給付の支給を請求する者その他の関係者が次の各号のいずれかに該当するとき」
1  44条の規定(日雇労働被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所において、日雇労働被保険者手帳の交付を受けなければならない)に違反して偽りその他不正の行為によって日雇労働被保険者手帳の交付を受けた場合
2  77条の規定(被保険者、受給資格者等、教育訓練給付対象者又は未支給の失業等給付の支給を請求する者に対する必要な報告、文書の提出、出頭の命令)による命令に違反して報告をせず、若しくは偽りの報告をし、文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出し、又は出頭しなかった場合
3  79条1項の規定(事業所への立ち入り、質問、帳簿書類の検査)による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
6箇月以下の懲役又は20万円以下の罰金
 86条( 法人等に対する罰則)
 「法人(法人でない労働保険事務組合を含む)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する」
 
徴収法  46条
 「事業主が 印紙保険料の納付・帳簿の調整、報告・届出、立入検査、暫定任意加入希望者への不利益取扱等に違反」
6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
 労働保険事務組合の帳簿調整・保管、報告・届出、立入検査の違反等の場合、代表者・代理人・使用人」 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
健康保険法  207条の2(秘密保持規定) 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
 208条
 「事業主が、届出、被保険者への通知、保険料納付、印紙保険料の帳簿の調整、立入検査時に違反等」な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するとき」  
208条:6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
 209条 「事業主以外の者(人事・厚生担当者など)が、正当な理由なくして機構職員の質問に対して、答弁せずもしくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げもしくは忌避したとき」 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
 210条
 「被保険者又は被保険者であった者が、報告を命ぜられ、正当な理由なくしてこれに従わず、又は 機構職員の質問に対して、答弁せずもしくは虚偽の答弁をしたとき」
 211条(日雇特例被保険者の手帳交付の虚偽申請)
   212条(日雇特例被保険者の手帳交付を申請せず、あるいは特例被保険者手帳を提出せず)
210条:30万円以下の罰金
211条:6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
212条:30万円以下の罰金
 健康保険協会役職員による
 212条の2(財産等の報告義務違反、立入検査時の違反)
 213条(健康保険組合における健康保険印紙の受払報告義務違反)
212条の2:30万円以下の罰金
213条:50万円以下の罰金
 213条の2(保険料等の国税徴収の例による徴収時、検査時の違反) 50万円以下の罰則
 214条(両罰規定)
 「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、208条、213条の2の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する」
 
 医師・歯科医師・薬剤師による
 215条(レセプト等の提示時の違反)
10万円以下の過料
高齢者医療確保法  167条 
 「30条、125条の2の2項又は125条の4の3項の規定に違反して秘密を漏らした者」
 「同2項 次の各号のいずれかに掲げる者が、この法律の規定に基づく職務の執行に関して知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしたとき」
@後期高齢者医療広域連合の職員又はその職にあつた者
A後期高齢者医療診療報酬審査委員会若しくは後期高齢者医療審査会の委員、国保連合会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者
B70条5項の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行う指定法人の役員、職員又はこれらの職にあつた者
C70条6項の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行う者又はこれを行つていた者
1年以下の懲役ま又は100万円以下の罰金
 168条
 「健康保険組合、国民健康保険組合、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団の役職員、支払基金又は受託者の役職員等が 、所定の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき」
50万円以下の罰金
 169条
 「審査請求人若しくは関係者又は医師若しくは歯科医師が、正当な理由がなく、審査会の求めに応じた報告、出頭などの処分に違反して、出頭、陳述 、報告などにせず、若しくは虚偽の陳述は報告 するなどの場合、あるいは、療養の給付等を受けた被保険者又は被保険者であつた者が診療、調剤又は指定訪問看護の内容に関して命ぜられた報告、質問に対して、正当な理由がなく 従わなかったとき」
30万円以下の罰金
 170条
 「支払基金の役員が厚生労働大臣の認可又は承認をを受けなかつたとき 、高齢者医療制度関係業務に係る業務上の余裕金を定められた方法以外で運用したとき」 
 「2項 医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者が、その行つた診療、薬剤の支給、手当に関し、求められた報告、診療録、帳簿書類その他の物件の提示、質問に対して、正当な理由がなくこれに従わ なかったとき」
20万円以下の過料
10万円以下の過料
国民年金  111条 「偽りその他不正な手段により給付を受けた者」  
 
3年以下の懲役又は100万円以下の罰金
 112条 「虚偽の届出、虚偽の陳述違反など」 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」
 113条 「被保険者が届出違反等」 30万円以下の罰金
厚生年金  102条 「事業主が届出、被保険者への通知、保険料の納付、立入検査時違反等」 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する
 102条の2 「厚生年金基金等が届出、通知の違反等」 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する
 103条 「事業主以外の者が、立入検査時違反等」等において、職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき 」 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する
 105条 「被保険者が届出違反など」 10万円以下の過料
社労士法  32条 「不正行為の指示の規定に違反」 3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する」
 32条の2 「虚偽・不正により登録、守秘義務、業務停止処分に違反」 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」
 33条 「帳簿の備付・保存、依頼に応じる義務違反、名称使用規定違反」 100万円以下の罰金に処する」 
 34条 「大臣報告、立入検査時違反、商法規定帳簿の調整・記載・保存違反」 30万円以下の罰金に処する」