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趣旨
広域求職活動費とは、受給資格者等が求職活動を行なう場合に、地元に適当な求人がない場合、地元以外での就職を適当とし、本人もそのことを希望する場合であって、公共職業安定所の紹介により、遠隔地の求人事業所を訪問するなどの求職活動を行なう際に、必要な運賃や宿泊料を一定範囲内で支給するものである。
よって、自分でみつけてきた求人事業所を訪問する等の場合は対象外である。 |
支給対象者
| 1 |
受給資格者等とは、(一般)受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者 |
| 2 |
公共職業安定所から適当と認められて紹介を受けた者で、常用求人であること。 |
| 3 |
鉄道賃、船賃、車賃の計算基礎となる距離が、鉄道距離で300km(船賃、車賃の場合は250mを鉄道距離1kmと換算する)以上であること。
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厚生労働大臣の定める基準(施行規則96条)
「次の各号のいずれにも該当するときに支給するものとする」
| 1 |
待期期間、給付制限期間が経過した後に広域求職活動を開始するとき |
| 2 |
広域求職活動に要する費用が訪問先の事業主から支給されないとき、又はその支給額が広域求職活動費の額に満たないとき。
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⇒ 訪問先事業主からの支給額があるとき
広域求職活動費支給額=規定による額−事業主からの支給額 |
広域求職活動費の額
| 鉄道賃 |
普通運賃+普通急行料金(50km以上)又は特別急行料金(100km以上) |
| 船賃 |
2等運賃相当額 |
| 航空賃 |
現に支払つた旅客運賃の額 |
| 車賃 |
1kmつき37円
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| 宿泊料 |
8,700円(地方の場合は7,800円)
ただし、鉄道賃距離が400km以上の場合のみ。
宿泊数は距離と訪問事業所数によって定められた日数 |
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