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KK02

  傷病手当金  
KeyWords  
 
 
1.支給要件(99条) 
 「被保険者(任意継続被保険者を除く)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する」 
 
 労務不能と 認められる場合:認められない場合
傷病の状態:
 「傷病の状態が、工場での労務には服することができない程度であれば、家事の副業に従事 した場合でも支給する」(S3.12.27 保規3176)
 「負傷のため疾病となり、その負傷につき療養の必要がなくなったときには、労務不能であっても療養のため労務不能ではないので支給しない」(S3.10.11 保理3480)
 「医師の指示又は許可のもとに半日出勤し、従前の業務に服する場合は支給されない。
 また、就業時間を短縮せず配置転換により同一事業所内で従前に比しやや軽い労働に服する場合は支給されない」(S29.12.9 保文発14236)
 報酬の有無と労務不能に判定について(H15.2.25 保保発0225007)
 「被保険者がその本来の職場における労働に就くことが不可能な場合であっても、現に職場転換その他の措置により就労可能な程度の他の比較的軽微な労務に服し、これによって相当額の報酬を得ているような場合は、労務不能には該当しないものであるが、本来の職場における労務に対する代替的性格を持たない副業ないし内職等の労務に服したり、あるいは傷病手当金の支給があるまで間、一時的な軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合には、通常な労務不能に該当すりものであること。
 したがって、被保険者がその提供する労務に対する報酬を得ている場合に、そのことを理由に直ちに労務不能でない旨の認定をすることなく、労務内容、労務内容との関連におけるその報酬額等を十分検討のうえ、労務不能に該当するかどうかの判断をされたいこと」
 通院:
 「傷病は休業を要する程度でなくとも遠隔地のため、通院のため事実上働けないような場合にも支給する」(S2.5.10保理2211)
 療養上休業を要する場合:
 「現在労務に服しても差し支えない者であっても、療養上その症状が休業を要する場合は支給する」(S8.2.18保規35)
 事業主の休業命令:
 「労基法の規定によって伝染の恐れのある保菌者に対して、事業主が休業を命じた場合、その症状から労務不能と認められないときは、傷病手当金は支給できない」(S25.2.15保文発320)
隔離収容:
 「病原体保有者が隔離収容のため労務不能であるときは支給する」(S29.10.25保険発261)