言葉の豆知識

 

 あ行の巻  
KeyWords  あっせん・調停・仲裁異議申立て
 あっせん・調停・仲裁(あっせん・ちょうてい・ちゅうさい)
 あっせん
:第三者が争うごとをしている当事者の間に入って、両者の争点を整理し、助言することにより、当事者間の譲り合いによって解決を図るよう努めること。
 専門家や有識者などのあっせん人が委員会形式にはよらず単独で行なうことが多い。また、片方からだけの申し出だけで行なうことができるとされているが、職権であっせん人を指名してなされる場合もある。
 当事者はあっせん結果に拘束されることはない。
 調停:通常は使用者側、労働者側、公益(中立)の3者による委員会形式で行なわれ、当事者双方の主張に基づいて調停案を提示し、これで解決するように勧告する。
 当事者双方からの申請により行なう任意調停と、職権で行なわれる強制調停がある。
 いずれの場合でも、双方が受諾すればそれで紛争は終わりとなるが、受諾しないことも自由であり、その場合には調停案は効力を失う。
 仲裁:公益(中立)代表による委員会形式で行なわれる。
 その結果出される仲裁裁定は当事者を法的に拘束する。つまり、解決方法を仲裁人に委ねることになる。
 したがって、原則として当事者双方からの申請があったときのみ開始される。 
 仲裁結果に不満があっても、訴訟でこれを覆すことはできず、逆に相手方は、裁判所に訴えて強制的に調停の実行を迫ることもできる。
異議申立て(いぎもうしたて)
 異議申立てとは、処分等をした行政庁、あるいは不作為をしている(やるべきことをやらずに放置している)行政庁に対して行なう不服申立てのこと。
 以下の場合に行なうことができる。
処分 1  処分庁に上級行政庁がないとき、処分庁が大臣・官房長官・外局又はこれに置かれる庁の長であるとき
⇒ただし、審査請求もできるときは、法に定めがある場合を除いて、審査請求を優先し、異議申立てをすることはできない。 
2  法律に、異議申立てができる旨の規定があるとき
⇒異議申立てについての決定を経た後でないと、審査請求はできない。
不作為 1  直近上級行政庁に対する審査請求もできる場合は、審査請求、異議申し立ていずれも選択できる
2  不作為庁が大臣・官房長官・外局又はこれに置かれる庁の長であるときは、異議申立てのみできる。
 
審査請求は、処分庁あるいは不作為庁以外の行政庁(原則として直近上位の行政庁)に対して行なうものであり、行政不服審査法ではより公正を期するため、審査請求を原則とし、異議申立てを例外としている。 
 関連語:審査請求
社労士試験で例外的なのは徴収法であり、
@保険料の認定決定に不服がある場合には、異議申立てを行なうことができる。
Aその他の処分については、審査請求についての規定がないので、行政不服審査法を適用する。