基礎講座 労働基準法

R03

労働者、使用者と適用事業

KeyWords  労働者使用者、適用事業・適用除外
 
1 労働者(9条) 
 「この法律で、労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」
 
 実務的には、「他人の指揮命令を受けて労働を提供し、その対償として賃金を受けとる者は労働者であり、名称等には捉われずに、実体で判断する」
新聞配達人  「配達部数に応じて報酬を払うことから請負関係のように見えるが、それは賃金の支払形態がそうであるだけで、使用従属関係が存在するから労働者」(S22.11.27基発400)
大工  「請負契約であるか、使用従属関係のある雇用契約によるかによって判断する」(S23.12.25基収4281)
生命保険の外交員  「委任契約に基づき、成績に応じて報酬や経費を受け取る場合は労働者でない。ただし、名称はともあれ実質上、労働関係がある場合は労働者」(S23.1.9基発13)
競輪選手  「参加者に支給される日当等は実費弁償であり、賞金は競争参加の目的物であるから、いずれも労働の対償ではなく、よって労働者ではない 」(S25.4.24基収4080)
芸能タレント  「所属劇団、事務所との間の労働契約関係の有無による。しかし、何人にも替えられないほど当人の個性が大きい、報酬が稼働時間には左右されない、事務所等に時間的に拘束されていないなどいずれにも該当する場合は、労働者ではない」(S63.7.30基収355)。
 有名になれば労働者ではないということ。
法人等の役員  「法人、団体、組合等の代表者又は執行機関たる者のごとく、事業主体との関係において使用従属の関係に立たない者は労働者でない」(S23.1.9基発14)
 「法人の重役で業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて9条に規定する労働者である」(S23.3.17基発461)
 工場長、部長などの職務を遂行し、その対償として賃金を受けとるという労働者的側面に関する限りにおいて労働者であり、他の一般の労働者と全く同じ権利があるわけではない。
 「この法律で労働者とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいう」(労働組合法3条)
 よって労組法では土地、資本、生産設備などを持たず、体と頭だけが頼りの者であれば、就業中、失業中にかかわらず労働者である。
2 使用者(10条)
 「この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう」
 
 すなわち使用者とは、
 @事業主(法人であれば法人そのもの、個人事業であれば事業主(オーナー))
 A事業の経営担当者(代表取締役、取締役、理事など)
 B労働者に関する事項について、事業主のために行為をする者(人事、労務などで実質的権限のある者。人事部長、労務課長などの名称ではなく実態で判断する)
 「使用者とは、労基法各条の義務についての履行の責任者をいい、その認定は部長、課長等の形式にとらわれることなく、各事業において本法各条の義務について実質的に一定の権限を与えられているか否かによるが、かかる権限が与えられておらず、単に上司の命令の伝達者にすぎぬ場合は使用者とみなされないこと」(S22.9.13発基17)
 要するに、労基法は労働者保護を基礎においていることから、労基法遵守について義務を持っている者すべてを使用者としてとらえている。
 適用する労基法の規定に応じて、同一人が使用者になったり、労働者になったりすることもあり得る。
 
 出向者について:
 出向元とも労働契約は残っている。
 出向先は出向者との労働契約関係があり、これに基づく指揮命令権も有する。又、賃金の全部又は一部を負担し、出向先の就業規則(労働時間、休日、時間外労働、福利厚生等も含めて)に従わせる。 
 出向契約等に基づき、出向先と出向元事業主の権限と責任に応じて、労基法に基づく使用者責任を負う。 
 出向先との間のみに労働契約関係がある。よって、出向先についてのみ、労基法の適用がある。
 労働者派遣の場合:
 労働基準法の適用に関する特例(労働者派遣法44条)において、
 「派遣元事業主に雇用され、派遣先事業主の事業に派遣就業のために派遣されている 労働者であって、派遣中の労働者に関しては、派遣先の事業もまた、派遣中の労働者を使用する事業とみなして、均等待遇、強制労働の禁止、徒弟の弊害排除の規定を適用する」
 「2項 派遣中の労働者の派遣就業に関しては、派遣先の事業のみを、派遣中の労働者を使用する事業とみなして、公民権の保障、労働時間・休憩・休日、時間外・休日労働、深夜業、危険有害業務、年少者、妊産婦、育児時間、生理休暇等の規定並びに当該規定に基づいて発する命令の規定を適用する」とある
派遣労働者は派遣元と労働契約を締結しているので、基本的な事項については、派遣元事業主が労基法の使用者責任を負う。
 しかしながら、現場では派遣先事業主が指揮命令権を持って労働させていることもあるので、均等待遇強制労働の禁止などについては、派遣元派遣先いずれもが使用者責任を、また、労働時間・休憩・休日深夜業、公民権の行使の保障など労働現場に関わる事項については、派遣先事業主が使用者責任を負う。
見本につき以下省略